2009-03-18 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
一部の新聞報道によりますと、厚生労働省の若年者雇用対策室のコメントとして、待機が一年以上に及ぶなど、悪質と判断すれば会社名も公表しなくちゃならないということを検討するというふうにありましたけれども、いかがでしょうか。
一部の新聞報道によりますと、厚生労働省の若年者雇用対策室のコメントとして、待機が一年以上に及ぶなど、悪質と判断すれば会社名も公表しなくちゃならないということを検討するというふうにありましたけれども、いかがでしょうか。
ただ、八千代銀行に再雇用されない従業員の方、職員の方もおられることでございますので、厳しい情勢下ではございますけれども、これらの職員の処遇につきましては、銀行内に雇用対策室を設置するなど、取引先とか株主とか、その他一般事業主を含めまして広く働きかけをいたしまして、再雇用の機会拡大に資するように配慮し努力をしているというところでございます。
○佐々木(憲)委員 雇用対策室などをつくって努力をされているということでありますが、国民銀行の親会社だった国際興業に対しても具体的に働きかけをされているのでしょうか。
また、NEDOにおきましても雇用対策室を設置しておりまして、NEDOの中での他部門への配置転換、あるいは他の特殊法人への受け入れ、こういうことを進めてまいりたいと思っております。
○征矢政府委員 御指摘の阪和銀行の状況でございますが、阪和銀行関係につきましては、会社内に雇用対策室が設置され、私どもの関係では、和歌山県に、関係行政機関あるいは経済団体等と連携をとりながら阪和銀行雇用問題連絡調整会議を設置いたしまして、これは平成八年十一月でございますが、当該会議等を通じまして情報収集あるいは求人要請等を実施しております。
一九八三年には、労働省に障害者雇用対策室の設置、第三セクター方式による重度障害者雇用企業及び精神薄弱者能力開発センター育成事業の開始が行われております。さらに、障害者雇用専門官の配置もなされております。 一九八四年には、身体障害者福祉法の改正、さらに、身体障害者雇用促進法の改正。一九八五年には、精神薄弱者福祉工場制度の創設が行われております。
ここに、労働省の職業安定局の障害者雇用対策室が調べました障害者等雇用実態調査報告というのがあるのですけれども、ちょっと古い数字で、五十八年十一月の報告なんですけれども、それを見ますると、支給される給与額については、精薄、知恵おくれの方々は身体障害者の方々の平均二分の一くらいなんです。
○間野政府委員 現在のところ、笠戸ドックにつきましては、会社の方に就職促進のための室、雇用対策室を設置しておりまして、あるいは先ほど申しました集約化のメンバー会社、そういったところが中心になりまして求人の開拓に努めておるところでございまして、現在のところ、職業安定所等からの仲介のものも含めまして総数で千四百人ほどの求人は参っております。
そこで、社内に雇用対策室というのを設けまして鋭意就職先の確保に努めておるわけでございますが、現在のところ三百三十人程度の求人があるということでございまして、今後も受け入れ先の開拓に全力を挙げて取り組んでいきたいというふうに会社も申しておりますし、厳しい雇用情勢を考えれば、会社としてもそれなりの努力をしておるというふうに評価しておるところでございます。
しかも七月には、現在の障害者雇用対策室が今度は室でなくて課に昇格するというふうに承っております。そうしますとなおさらに、今お答えになった精神というものを中に生かすには、こういう三つに分類、階段をつけるのでなく、これ全部がまとまった障害者雇用促進法にならにゃいかぬというふうに思うんですけれども、どうでしょうか、今後の見通し、大臣お答え願いたいと思います。せっかくおいでになったんですから。
そこで、政府としてもこの余剰人員対策については、労働省においては国鉄余剰人員対策推進本部、国鉄内においては職員局に雇用対策室、職業訓練室、政府としては中曽根総理を本部長とする国鉄余剰人員雇用対策本部、それぞれ設けられているわけでありますけれども、総務庁長官、これそれぞれ全体挙げて散り組んでいるという姿勢は見えるわけですけれども、その反面、何となくみんなでわあわあやっていてどこに本当の所在があるのか。
昭和五十七年には二百九十二人でありましたが、五十八年には三十九人ふやして三百三十一人、それから五十九年にはまた二十八人ふやして三百五十九人、以下、雇用指導官、職業の身障担当の相談員など、役所の中ではほかを削ってでもここに重点を置いてきたということだけは、努力してきたということだけはこれは事実でありまして、そして障害者のための専門的なエキスパートを集めて重点的に進めなければいかぬということで、身体障害者雇用対策室
でなければ、一方において不況地域の措置法が通過をいたしましても、実際問題として地方団体が、たとえば雇用対策室をつくるにいたしましても、あるいは総合計画に取りかかるにいたしましても、出てくるものだけを地方団体がもらい受けるだけで、それを処理するための、たとえば地域で言えば安定所に対するアプローチであるとかなんとかということができてこないと思うのですね。
結局、雇用対策室をつくりました、あるいは雇用対策協議会をつくりました。そして、できればそこで公共事業とセットで人の求職をされる。しかし、それは職安を通してというたてまえですね。これが一つの壁になっておることは事実です。したがって、府県、市町村段階で条例をつくるりとしても、その壁がどうしても取り払われませんと、対策協議会をつくりました、雇用対策室をつくりました、しかし社会的拘束力を何ら持っていない。
したがって、いま各府県で雇用対策室だとか雇用対策委員会だとか、名称はいろいろありますけれども、積極的にその受けとめる窓口をつくられる必要、あるいはそういう指導をされる必要が私はあろうかと思うのです。 どうでしょう、自治省でそういう指導を何らかの形でされるという気持ちといいましょうか、あるいは次官通達に基づく一つの指導方向というものを出されるということはお考えではないでしょうか。
きょう午前に社会党から臨時雇用創出交付金を交付する法律案というのが提案され説明があったと思いますが、これに関連して自治省の方に少しくお尋ねをしてみたいと思いますが、先般出された事務次官通達によりましても、地方団体には雇用確保と安定に資するために地域の実情に即応して適切に措置されたいと、こういう一項がございまして、これにこたえてかなり地方団体の中であるいは雇用対策本部であるとか雇用対策室であるとか、こういうものを
まず、次官通達の中で雇用対策室なり雇用相談室なり、雇用対策協議会等を自治体に置くように提言をする必要があると私は思っておりますけれども、いかがですか。
そこで自治体が雇用対策室なりをつくり、この対策に取り組んでおるわけでありますが、自治省のこの雇用に対する態度というのはまだまだなまぬるいのではないかと私は思っております。大臣は本年度の公共事業で、自治体でどのくらいの雇用の創出が可能であるというふうに思っておりますか。
ですから、各地万団体内における組織といたしましては、雇用対策室でありますとかあるいは雇用室でありますとか、さような組織を持っておるところもありますし、それから、外部の方々や学識経験者あるいは労働組合の代表者等を含めましての協議会形式を持っているところもございまして、いろいろ工夫しながらやってくれておるのでございます。
そこで、よほど事前に労働省が情報をキャッチをしなければいかぬと思うのですけれども、それは一体、労働省の基準局がやられるのか、職業安定局がやられるのか、あるいは、いわゆる雇用対策室というところがやられるのか、どこがやられるのかわかりませんけれども、ひとつ構造不況法案の将来の稼働ということを含めて、労働省としては事前に、どこで情報をキャッチをしていくのか、あるいは物を言っていくのかということをお伺いしたいと
もう一回、前に戻しますけれども、このようなものについて本当に正しいのかどうか、たとえば雇用対策室でも、どこでもいいですけれども、労働省の中に一人でもチェックする人がいるのですか。ときには一遍抜き出して調べてみようじゃないかという担当官いるのですか、お伺いします。
ただ、国がやらなければならない仕事を地方自治体にやらせるということになりますから、国がしっかり責任を持って、お金もちゃんとつけてやりませんと、これは地方に仕事を過重に押しつけるという結果になりますけれども、新たにこういう点で、雇用対策室を町村ごとに設置するぐらいの構えで、いまの不況あるいは失業者救済という問題、雇用の創出という問題に幅広く取り組むべきではないかという考え方を私どもは持っています。
あと市町村段階で、雇用相談室といいますかあるいは雇用対策室といいますか、そういうものを設けさせていく。そういう雇用政策の一環として、これはもう国としても財源的に見てやる、こういう点で、いま述べられたように雇用に関する国民合意というものを本当に高めていく。いま言った私の考え方であれば、これはもう全国的にずっと体制がとれていく。