2015-08-27 第189回国会 参議院 厚生労働委員会 第30号
○森本真治君 労政審の建議においても、この雇用安定措置について言ったときには、まずはこの一番の派遣先への直接雇用の依頼を講じる、直接雇用に至らなかった場合に二番、三番、四番ということで講じていくというような建議もあるわけでございますし、現行法の派遣先の雇用契約申込義務という部分との整合性からいっても、やはりこれは大原則として派遣先の直接雇用ということですね、これ、もちろん依頼だけではいけませんけれども
○森本真治君 労政審の建議においても、この雇用安定措置について言ったときには、まずはこの一番の派遣先への直接雇用の依頼を講じる、直接雇用に至らなかった場合に二番、三番、四番ということで講じていくというような建議もあるわけでございますし、現行法の派遣先の雇用契約申込義務という部分との整合性からいっても、やはりこれは大原則として派遣先の直接雇用ということですね、これ、もちろん依頼だけではいけませんけれども
労働者派遣法の見直しについて度々発言もされておりまして、事前面接の解禁、あるいは派遣禁止業務の解禁、雇用契約申込義務の見直しを行うべき、こういう趣旨の発言が多く見られると私は感じております。さらに、次のような発言もございました。
すると、こういうようなこともあるわけでありまして、さらに、その一方、派遣期間の制限のある業務に派遣先が派遣期間の制限を超えて派遣労働者を使用しようとする場合、さらに派遣期間の制限のない業務に三年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている派遣先が新たに労働者を雇い入れようとする場合、こういう場合には派遣先は当該派遣労働者に対しまして雇用契約の申込みをしなければいけないと、こういうようなことで二種類の雇用契約申込義務規定