2017-04-13 第193回国会 参議院 総務委員会 第9号
そのことで、非常勤職員の皆さんはパート労働法も適用できない、非適用、雇用契約法も非適用ということで、民間が先に先にやってきた非常勤職員の処遇安定、改善に対する様々な法律がこの自治体の非常勤職員には非適用になっているという、これが大きな問題なんですね。これは任用行為という法の、法律の建前があるからなんですけれども。
そのことで、非常勤職員の皆さんはパート労働法も適用できない、非適用、雇用契約法も非適用ということで、民間が先に先にやってきた非常勤職員の処遇安定、改善に対する様々な法律がこの自治体の非常勤職員には非適用になっているという、これが大きな問題なんですね。これは任用行為という法の、法律の建前があるからなんですけれども。
○国務大臣(塩崎恭久君) 結論からいえば、あくまでも無期転換ルールというのが雇用契約法の原則であって、基本的にはこのルールが適用されるということが我が国で守らなければいけないルールだということ、法律でありますから、そういうことだと思います。
解雇は、雇用契約法上、これ日本にはないんですね、基本的には。まかりならぬということになっていて、それがもう弱い立場の学生が要は一方的に解雇をされているという現状があるということで、報道等々、また私もさっき言いましたようにヒアリングいたしました。これは何とかしなければいけないと、このように思っておりますが、まず現状認識どのようにお考えになっているか、厚生労働の副大臣からちょっと一言。
○津田弥太郎君 雇用契約法もいいんですが、私は、今回の法改正に基づいて行政指導としてそういう取組も段階的な取組という意味でできるのではないかと。そのことについても、大臣は雇用契約法も言われたけれども、そのこととは別に取り組めるというふうに理解をしたいと思います。 次に移らせていただきます。 本会議で私がネットカフェ難民の問題についてお尋ねをいたしました。
そうした意味で、これは今度の新しい雇用契約法案におきましてもその旨を規定させていただいているところでございますが、今委員が指摘をされるように、いきなり通常の労働者と同じ立場に移行させるということが難しいので、言わばそれに至る過程としてそうしたことに努力をするというのはどうかということですが、これは今申し上げましたとおり、新しい雇用契約法によりましてその趣旨の規定を置いておるということと今の委員の御指摘
将来的には民法の雇用契約の部分を改正して、契約法の名にふさわしい、未熟児ではない雇用契約法ができることを望んでおります。 労基法改正につきましては、割増し率の引上げ、大変議論になっておりますが、これは私は当然のことだと思っております。
青年のためのニューディール政策を実施して大きな成果を上げているイギリスの青年雇用対策、あるいは十六歳から二十三歳までの青年を雇い入れた使用者には一人当たり月額二百二十五ユーロの補助を行い、雇用開始後二年目まで社会保険料の雇用主負担を免除するなど、青年雇用契約法の制定によって著しい成果を上げたフランスの青年対策なども参考にしながら、青年に対する実効ある雇用対策を確立することが必要だと思います。