2007-05-24 第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
また、本法の円滑な施行を図るため、都道府県労働局の雇用均等室等について、専門家の配置を含めた体制を整備すること。 四、いわゆるフルタイムパート(所定労働時間が通常の労働者と同じである有期契約労働者)についても本法の趣旨が考慮されるべきであることを広く周知し、都道府県労働局において、相談に対して適切に対応すること。
また、本法の円滑な施行を図るため、都道府県労働局の雇用均等室等について、専門家の配置を含めた体制を整備すること。 四、いわゆるフルタイムパート(所定労働時間が通常の労働者と同じである有期契約労働者)についても本法の趣旨が考慮されるべきであることを広く周知し、都道府県労働局において、相談に対して適切に対応すること。
八 改正後の均等法の円滑な施行を図るため、都道府県労働局の紛争調整委員会(機会均等調停会議)、雇用均等室等の体制を整備すること。 九 男女労働者双方の仕事と生活の調和の実現に向け、仕事と家庭の両立がしやすい職場環境の整備を進めるとともに、特に男性労働者の所定外労働時間の抑制及び年次有給休暇の取得を一層促進するなど、長時間労働の抑制に取り組むこと。
五、改正後の均等法の円滑な施行を図るため、都道府県労働局の紛争調整委員会(機会均等調停会議)、雇用均等室等の体制を整備すること。 六、男女労働者双方の仕事と生活の調和の実現に向け、仕事と家庭の両立がしやすい職場環境の整備を進めるとともに、特に男性労働者の所定外労働時間の抑制及び年次有給休暇の取得を一層促進するなど、長時間労働の抑制に取り組むこと。
ただ、長野県等を中心に、まだまだインフラ等で未整備の中で、じゃ具体的に何を始めたらいいのかというような、雇用均等室等からお声がけをいただいて、いろんなセミナー等で発表させていただく機会がございますんで、その中で取り組みをお話しさせていただくと。
現在、この報告書の概要をパンフレット等にまとめて労使団体等に対し配付を行うとともに、全国の雇用均等室等の行う企業への説明会などの機会をとらえまして情報提供を行っているところです。 均等処遇の立法化については、公労使で構成する女性少年問題審議会において合意が得られず、行政としては労使が均衡を考慮した処遇等に取り組みやすくするための支援が必要であるとの指摘をされたところです。
○政府参考人(藤井龍子君) 実態の把握につきましては、先ほどお答え申し上げたとおり、雇用均等室等での御相談なり就職担当者の方々からのヒアリングを通じて詳細な実態の把握に努めているところでございます。 それから、今先生御指摘になられました採用におけるいろいろな取り扱いでございますが、男女雇用機会均等法第五条に採用、選考段階においての男女の差別的取り扱いというのは禁止されているわけでございます。