2016-10-21 第192回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
また、我々は国家戦略特区というのをやっていますが、東京の特区はまさに世界のビジネスを呼び込むという戦略のもとでやっておりまして、例えば、都市計画法の特例の活用ですとか、外国人医師に関する特例、エリアマネジメントに係る道路法の特例、あるいは東京開業ワンストップセンター及び雇用労働相談センターの設置とか、これは外国の企業が入ってくるに当たって障害になるようなことをこの特区では全部解決していこうということで
また、我々は国家戦略特区というのをやっていますが、東京の特区はまさに世界のビジネスを呼び込むという戦略のもとでやっておりまして、例えば、都市計画法の特例の活用ですとか、外国人医師に関する特例、エリアマネジメントに係る道路法の特例、あるいは東京開業ワンストップセンター及び雇用労働相談センターの設置とか、これは外国の企業が入ってくるに当たって障害になるようなことをこの特区では全部解決していこうということで
、約二・五兆円の経済投資効果がある都市再生プロジェクトが、認可手続をワンストップ化し終期を決めたことでスムーズに進捗している、こういったことですとか、あるいは、地方でございますと、兵庫県の養父市では、農業分野の規制改革によりまして、市外からの進出企業が特区の指定前の十年間でわずか四社でございましたけれども、これが指定後の一年半で十社に上っている例でございますとか、あるいは、福岡市が設置した雇用労働相談センター
委員会審議では、雇用労働相談センターで労働者保護とは懸け離れた解雇指南とも言える講習が行われた事例を指摘しましたが、こうした問題の検証も行われていません。にもかかわらず、日本再興戦略では、次期国会での法改正等により、残る改革メニューの加速的推進と全国展開を行うことが強調されています。
雇用労働相談センターの運営に当たっては、労使双方にとって公平公正に行われることが重要だと考えておりまして、運営委員会においてそのような趣旨を徹底していくというところで取り組んでいるところでございます。
○政府参考人(大西康之君) 済みません、ちょっとパンフレットいっぱいあるんですけれども、最初に申し上げた二つの「労働関係法令のポイント」と「労働関係法令の解説」については、各雇用労働相談センターの開設の前と承知しております。 また、「知っておきたい働くときのルール」、「知って役立つ労働法」、「これってあり? Q&A」の方については、これは先月であると承知しております。
○政府参考人(大西康之君) 御指摘のパンフレットでございますけれども、いろんな種類がございますので御説明させていただきたいと思いますが、まずは、雇用指針に含まれないような労働関係法令の内容につきましては、そういった支援の相談を、必要がございますので、雇用労働相談センターで労働基準法などの労働関係法令の主な事項について解説した「労働関係法令のポイント」や「労働関係法令の解説」といったものを作成しております
雇用労働相談センターについては、先ほど、福岡市で四百二十六件の相談で、三百三十六件が使用者、経営者側からだということでありますので、圧倒的多くの相談が経営者側から寄せられているということであります。 数からして経営者が圧倒的なんですけれども、この雇用労働相談センターというのは、経営者の立場に立った相談センターなんでしょうか。
○大西政府参考人 雇用労働相談センター運営委員会におきましては、厚生労働省の職員も受託事業者の方も出席して会議を開催しているところでございます。
○大西政府参考人 福岡市の雇用労働相談センターの運営に関しましてでございますが、雇用労働相談センター運営委員会というのがございます。これは、福岡市、あるいは私どもを含めた関係省庁、あるいはその受託の事業者等、もちろん参加していただいているわけでございます。
まさに、例えば御指摘の福岡、雇用、創業の特区でございますので、これは税制だけではございませんが、現在の国家戦略特区法においても、初期メニューといたしまして雇用労働相談センターというものを創設させていただきまして、また、福岡市ではつとにジョブカフェとして創設していただいたというようなこととなっております。
そこで、国家戦略特区につきまして雇用労働相談センターというのを配置して、そこで具体的な御相談に応じるということにしたということでございます。 現在、話が進んでおりますのは福岡市でございますが、福岡市の国家戦略特別区域につきまして、これはグローバル創業・雇用創出特区ということになってございます。
今回、この分かりにくいことに、一つの方法としては、特区内に設置される雇用労働相談センターですか、これを一応今回つくるということで聞いております。先週ですか、一応いわゆるその話を進めて、今進んでいるということを聞いていますけど、その辺のお話を聞かせていただきたいと思いますけど、よろしくお願いいたします。
国家戦略特区の特区計画に基づく雇用労働相談センターで活用されるものとしてきた雇用指針というものがあります。これは、国家戦略特区指定の閣議決定はまだこれからですから、そこで特区ごとに特区会議を立ち上げて特区計画を策定するわけです。その上で雇用労働相談センターをどこに置くかということを決めていくわけですが、この特区計画の策定そのものが早くて七月頃になるというふうに聞いております。
その上で、国家戦略特区の中で雇用労働相談センターというものをつくって、雇用指針、ガイドラインと当時言っておりましたけれども、これを作るというのは、そもそも海外から来られた企業でありますとか、また創業間もないような企業がそこで操業されるときに、要は、日本の国の労働法制、どのような形になっているか、よく判例をこれを類型化するという話がありましたけれども、そういうことを御説明をさせていただくということでありまして
法案には、雇用労働相談センターが新たに設置されるとあります。本法案では、日本の労働法制が複雑であり、外資系企業などの進出の障害になっているとの理由で、常設の相談窓口である雇用労働相談センターを通じた情報提供や相談が盛り込まれています。しかし、労働紛争の事前の相談機関として、既に各都道府県の労働局、労働基準監督署、ハローワークなど多岐にわたる組織があります。
続きまして、雇用労働相談センター等についてお尋ねをいただきました。 雇用労働相談センターは、新規開業直後の企業や海外からの進出企業にとって我が国の雇用ルールが分かりにくいという声にこたえるため、国家戦略特区に設置するものであります。
続きまして、雇用労働相談センターの必要性についてお尋ねがございました。 雇用労働相談センターは、新規開業直後の企業や海外からの進出企業にとって我が国の雇用ルールが分かりにくいという声にこたえるため、国家戦略特区に設置するものであります。
その明確化をする中での具体策においては、この法案の中でガイドラインをつくったり、また、雇用労働相談センターとかをこれから設置したりして、具体的に動き出していくと思いますので、足立委員の中で百という描いていた雇用制度改革があるとしたら、そこまでいっていないのかもしれませんが、着実に前に進めていこう、そういった思いでこの法案を出させていただいておりました。 ありがとうございました。
○大西政府参考人 国家戦略特別区域法案三十六条に規定しております、国家戦略特区における事業主に対する援助を実際に行う窓口といたしましては、十月十八日の日本経済再生本部決定にありますとおり、雇用労働相談センター(仮称)を設置して、新規開業直後の企業やグローバル企業などからの要請に応じて、雇用管理や労働契約事項が雇用ガイドラインに沿っているかどうかなど、具体的事例に即した相談、助言サービスを実施する方針
雇用労働相談センターなんですけれども、これが特区内にできるということなんですが、一つ御質問したいのが、例えば有期雇用、これは特区でも取り組むと書いてありますけれども、これはそもそも全国展開を予想してやっていかれるということなんですけれども、有期雇用を運用とかするときなんかも、やはり企業なんかはいろいろ疑問点が出てきたり、そういったようなことが出てくると思うんです。
○大西政府参考人 法案三十六条に規定しております事業主に対する援助につきましては、国が特区に雇用労働相談センターを設置して、労働契約に係る裁判例の分析、類型化による雇用指針というものを活用して、具体的事例に即した相談、助言サービスを実施することとしているわけでございますが、今御指摘いただきました、労使などの関係者の意見を踏まえて検討する事項といたしましては、雇用労働相談センターにおけるサービスの具体的
したがって、新たに、今までの労働局と別に雇用労働相談センターというのを設置するとしたら、そこに専門性、公平性、中立性を求めなきゃいけないんですけれども、それをどうやって担保していかれようとしているのか。労働局は専門の職員がいます。そして、公平性、中立性もあると思います。しかし、新しい組織でそうしたものをどうやって担保していこうとされるのかについて、お答えをいただきたいと思います。
○大西政府参考人 先生に今御指摘いただきましたとおり、法案に書かれております、三十六条一項の相談、援助でございますけれども、これにつきましては、十月十八日の基本方針に書かれております雇用労働相談センター、仮称でございますが、こういうものが行うということになっているわけでございます。
○大西政府参考人 雇用労働相談センターでございますけれども、委員御指摘のとおり、グローバル企業等からいろいろ助言を求められるということで、高い専門性が必要であるということでございますけれども、やはりこういったサービスを行う上で、効率性とか、効果的にやっていくということは非常に重要であるというぐあいに考えているところでございます。
特区ごとに設置する統合推進本部のもとで、企業の雇用管理や労働契約事項が雇用ガイドラインに沿っているか助言、相談する雇用労働相談センターの設置について、なぜ法案に明記しなかったのですか。また、雇用ガイドラインの策定には、特区諮問会議が関与すべきではないですか。説明を求めます。 公立学校の運営の民間開放について伺います。
続きまして、雇用労働相談センターの法案での取り扱い等についてお尋ねをいただきました。 雇用労働相談センターが国家戦略特区において実施する事業主に対する支援策の内容については、十月十八日に日本経済再生本部で決定した方針に基づき、法案の第三十六条で規定いたしております。
その本部の中に雇用労働相談センターというものを設けまして、この雇用ガイドラインに沿っているかどうかなど、あらかじめ助言や相談ができる、そういう事前の段階のいろんな対応ができるような、そういう工夫をしてみようということでございます。これは雇用条件を明確にすることで雇用の拡大を図る、そういったものを私としては取り組みたいと、このように考えておるわけでございます。
○田村国務大臣 雇用労働相談センターというものが、部屋があるかどうかというのは、ちょっと私も、どういう形になるのかというのは、そこまではまだ頭の整理がついておりませんが、少なくとも、世界じゅうから特区に企業が来られる、もしくはベンチャー企業はここで仕事をするという話になれば、今までと同じですと十分にPRできないんだろうと思います。
雇用労働相談センターの方も、先ほど私が申し上げたように、別に特区に置く必然性はないわけです。電話相談でやればいいんです。どこに置こうが、メールでも電話でも相談すればいいんですよ。この有期雇用の特例も全国規模の規制改革。 では、別に特区でやる話なんか何にも入っていないじゃないですか。だから、これは、特区関連法案にこれを盛り込むこと自体が、私は、ナンセンスで、別に特区じゃなくていいんじゃないか。
○大西(健)委員 私は、雇用労働相談センターのことをまだお聞きしていないので、これからお聞きしようと思っていたんですけれども、今の答弁は、私は大変重要な答弁だと思います。 つまり、このガイドラインというのは、特区だけじゃなくて全国で活用するんだと。我々、厚労部門会議で、だったら事例集でいいじゃないかと何回も言ったんですよ、事例集でいいじゃないかと。でも、ガイドラインだという話でした。