2017-04-25 第193回国会 参議院 内閣委員会 第7号
厚労省の所管する法律、採用や雇用、労働契約の際、明確に遺伝情報や医療上の情報の取得の禁止や、遺伝情報を基に雇用や勤務上の不利な取扱いをしてはならないという条文ありますか。
厚労省の所管する法律、採用や雇用、労働契約の際、明確に遺伝情報や医療上の情報の取得の禁止や、遺伝情報を基に雇用や勤務上の不利な取扱いをしてはならないという条文ありますか。
今、多様な正社員があって、短時間でも正社員と呼ぶ場合も、政府としてはそういうのも正社員と呼びますと言いながら、一番最初に言ったのは、所定労働時間がフルタイム、直接雇用、労働契約の期間が定めがないということと、今自身でも御答弁に私はそごが出てきていると思うんですね。
○諏訪参考人 今の委員からの御指摘でございますが、私といたしましては、確かに、そのような部分的な、あるいは非常に重要な部分に関する修正等があり得ようかとは思いますが、他方で、先ほど委員も御指摘になられたような、みなしの、違法の派遣に対する雇用労働契約の申し込みのみなしといったような新たなこういう規定ですとか、さまざまな部分で、そういう派遣労働者の保護という部分に関しましては基本骨格が大きく変わってはいない
○永谷政府参考人 この法案では、事業者と労働者の間の雇用労働契約を守るという趣旨でございます。再三申し上げていますように、下請の契約関係とか何かを守るというのは、前から申し上げていますけれども、事業者間の取引関係というものを保護しなければならないですので、そこは、契約自由の原則からいえば、多分無理ではないかということであります。
雇用、労働契約に関する法律は除外してほしい。貸金業法第十七条、第十八条についても電子化を認めてほしい。 その他として六件。電子的手段を認めるに当たり、送り手側に過度の条件が設定され、電子商取引の利用を妨げることとならないよう要望。条件設定に当たっては、実社会のニーズをよく見きわめて対応するよう要望。書面の交付にかえてインターネットが使えるよう要望。
ただ、フランスの場合、いわば労働者とみなして労働法典を適用するというような形、あるいは、ことしのILOの場でも議論されますが、そういった雇用労働契約ではないけれども、一種の請負その他の契約によって働く人たちの保護をどうしていくかというような課題は各国にあるようでございまして、フランスの場合はそういった形で事実上みなしておりますが、むしろほかの国々においてはこれから論議される状況にあるというふうに理解