2021-11-12 第206回国会 衆議院 厚生労働委員会 第1号
また、新型コロナウイルス感染症から国民生活を守り、新たな日常を支える社会保障、社会福祉及び雇用、労働環境の構築に向け、引き続き取組を進める必要がございます。 このような状況の下、当委員会に課せられた使命は極めて重大なものであり、委員長就任に当たり、改めてその責任の重さを痛感いたしております。 ここに委員各位の御指導と御協力をいただき、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。
また、新型コロナウイルス感染症から国民生活を守り、新たな日常を支える社会保障、社会福祉及び雇用、労働環境の構築に向け、引き続き取組を進める必要がございます。 このような状況の下、当委員会に課せられた使命は極めて重大なものであり、委員長就任に当たり、改めてその責任の重さを痛感いたしております。 ここに委員各位の御指導と御協力をいただき、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。
今後とも、非正規雇用労働者の待遇改善や正社員化が図られるよう、関係者への制度周知や企業への指導を徹底してまいります。 困窮学生への支援については、昨年四月から、真に支援が必要な所得の低い世帯の子供たちへ高等教育の無償化を実施しています。子供たちが経済的理由によって進学や修学を断念することがないよう、着実に支援を実施してまいります。
六、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一三号) 七、児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に関する法律案(尾辻かな子君外十名提出、第二百一回国会衆法第一五号) 八、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外六名提出、第二百一回国会衆法第一八号) 九、短時間労働者及び有期雇用労働者
一部を改正する法律案 第二百一回国会、山花郁夫君外八名提出、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案 第二百一回国会、尾辻かな子君外十名提出、児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に関する法律案 第二百一回国会、西村智奈美君外六名提出、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案 第二百三回国会、西村智奈美君外六名提出、短時間労働者及び有期雇用労働者
、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部を改正する法律案(山花郁夫君外八名提出、第二百一回国会衆法第一三号) 七、児童扶養手当受給者に対する臨時特別給付金の支給に関する法律案(尾辻かな子君外十名提出、第二百一回国会衆法第一五号) 八、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外六名提出、第二百一回国会衆法第一八号) 九、短時間労働者及び有期雇用労働者
ここに、コロナ禍における女性、そして非正規、短時間雇用の方々への雇用の影響についての記載がありまして、ここから引用になりますけれども、女性の非正規雇用労働者の方々に非正規雇用を選択した理由を問うたところ、正規雇用の仕事がないからというのは一〇・三%であり、都合の良い時間に働きたいは三九・九%、家事、育児、介護と両立しやすいが一九・七%といった優先順位が高く、このアンケート結果を示した上で、時間的制約
コロナ禍で影響を受けている非正規雇用労働者や困窮者、女性に対して各種支援策が十分に届いていない状況を打開するために、実効性ある対応策を発信力のある有識者の方々とともに一緒に考え、検討していくことを目的といたしております。このため、プロジェクトチームでは、チームリーダーとして、女性、利用者の目線で有識者の方々とともに考え、検討を重ねているというところでございます。
かかる医療的ケア者の実態や医療的ケアに向けた支援ニーズ、特に雇用労働や教育における支援ニーズを可視化していくことが重要であると考えています。 これらをどのように把握されるのか、厚労省と文科省、それぞれにお答えをいただきたいと思います。
仮に厚労省の通常の予算からこの財源を捻出するとなると、結果として国民への社会保障や雇用労働に関するサービス水準の低下にもつながりかねないんじゃないかというふうに思います。 今回の給付金は、国の責任による被害に対する給付であることを考えると、政府全体で補正予算などによって機動的に財源確保すべきであるというふうに考えます。
一見メリットのように見えますけれども、逆を言うと、やはりその保存期間がばらばらで、特に、そんな、健保連の加盟組合でないとは聞いていますけれども、極端に短くするようなこととかそういうことがあれば、やはり雇用労働者にとってのメリットではなくなりますので、ここは一定のものを国として出すべきですし、二大健保連と言ったらあれですけど、協会けんぽと健保連が五年と十年というふうに明らかに違うわけなので、ここぐらいはせめて
塩田委員も質問されていましたけれども、この件、通算で一年六か月ではなく、実質で一年六か月になるまで傷病手当金が受け取り続けられるという仕組みに見直されるということで、私も会社勤めをしていたので、これ、病気の治療しながら働くという雇用労働者にとっては本当に待ち望んでいた仕組みだというふうに思っております。
なので、反対の視点からの質問となるんですが、前提として、我々は、本来であれば十分に雇用を流動化させた上で、能力、実績を重視し、定年などの年齢にとらわれない雇用労働環境が実現されるのが望ましいと考えています。しかしながら、一足飛びに現状が全て変わるということが難しい以上、昨今の社会情勢に合わせて国家公務員の定年を引き上げることの全てを否定するものではありません。
十五 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件の緩和について、労使双方の理解不足等により対象となる有期雇用労働者の権利行使が妨げられることのないよう、その趣旨を周知徹底すること。また、雇用の継続のために育児休業及び介護休業の取得を希望する有期雇用労働者が確実に取得できるよう、引き続き更なる環境整備に努めるとともに、今回の改正後の施行状況について検証を行い、必要な検討を行うこと。
五年ぶりとなる調査では、前回調査以降、女性活躍推進法、働き方改革関連法の労働時間の上限規制、年次有給休暇の年五日取得義務化、パートタイム・有期雇用労働法の不合理な差別禁止、また、パワハラ防止法などが施行される中で調査を行ったもので、この調査への影響も把握をしたところです。
続きまして、改正案により、有期雇用労働者の取得要件が緩和され、雇用環境の整備や労働者への個別周知、意向確認が行われるようになると、育児休業を取得する労働者が増加するものと考えます。その中で、育児休業の取得時期について一つ気になることがあり、育児休業の分割取得と社会保険料の免除の関係をお伺いします。 育児休業期間中は社会保険料が免除されることになっています。
まず、改正案では、有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件を緩和することとしています。これにより、例えば、育児休業については、引き続き雇用された期間が一年未満であっても、その養育する子が一年六か月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでない有期労働者は、育児休業を取得することが可能になります。
今回の改正案では、有期雇用労働者の取得要件について、これまで法律上一律に除外されてきた継続雇用期間が一年未満の有期雇用労働者についても対象とするという改正を行うんですけれども、御指摘のように、改正後も、養育する子が一歳六か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないという要件については残すということで、この明らかでないということでございますが、これは、労働者が育児休業の申出時点で締結している
○政府参考人(坂口卓君) 今委員から御紹介いただきましたとおり、キャリアアップ助成金については、非正規雇用労働者の正社員化や待遇、処遇改善に取り組む事業主への支援策として実施しているところでございまして、健康診断コースにつきましては、今御紹介いただきましたような法定外の健康診断制度を新たに規定する等して、取り組んでいただく事業主に助成を行うものでございます。
○川田龍平君 また、現在では、有期雇用労働者等を対象とする法定外の健康診断制度を新たに設け、延べ四人以上実施した事業主に対してキャリアアップ助成金制度等を活用した支援が行われていると承知しています。この助成金の活用状況を伺います。
それで、今御指摘いただきました同一労働同一賃金について規定しているパートタイム・有期雇用労働法の趣旨というのは、正規職員の待遇の引下げということではなくて非正規雇用労働者の待遇改善でありまして、不合理に低くなっている方の待遇の改善を図るものというふうに承知いたしております。
第五に、雇用形態にかかわらず育児休業及び介護休業を取得しやすくするため、有期雇用労働者に係る育児休業及び介護休業の取得の要件を緩和することとしています。 第六に、育児休業給付について、子の出生後八週間の期間内における新たな育児休業の枠組み及び育児休業の分割取得に対応するための改正等を行うこととしています。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和四年四月一日としています。
プロジェクトチームにつきましては、コロナ禍で影響を受けている非正規雇用労働者、困窮者や女性に対して各種の支援策が十分に届いていない状況があるため、発信力のある有識者の方々に御参集いただき、必要な支援をいかにして早く届けられるかという観点から議論を行ってきたところでございます。
このため、少子化社会対策大綱では、若い世代の経済的基盤の安定に向けて、若者の就労支援、そして非正規雇用労働者の正社員への転換、待遇改善を進め、若い世代の雇用の安定を図ることとされておりますので、今後も厚生労働省と連携をしながら、若者の希望がかなえられるような対策をしっかりつくり上げてまいりたいというふうに思っております。
だからこそ、あのとき、参考人質疑で連合の神津会長からも、雇用、労働に関する諸規制に適用して、労働基準を後退させるようなことがあってはならない、同様に、社会の質に関わる規制は除外をすべきだという厳しい指摘があったわけです。
○副大臣(三原じゅん子君) 私が先ほどお話ししたプロジェクトチームというのは、そうした生活困窮者の方、あるいはこのコロナ禍で非正規雇用労働者の皆さんが大変厳しい思いをされて、そしてまた、先ほども申しましたように、自殺者が十一か月増加をし続けていて、この四月には女性が三八%の増加があったということでございます。
しかし、今のこの有事の中での緊急的な、緊急事態宣言も出ている中、そしてまた、この後、非正規雇用労働者の皆さんの御苦労や十一か月続いている自殺者の増加等に寄り添うためには、私たちはこのプロジェクトチームをどうやって動かし寄り添っていけるか、そうしたことも大変重要なものだというふうに考えてしまいました。
しかしながら、有事としての緊急事態宣言が出されている現状に鑑み、その厳しい状況に置かれている非正規雇用労働者や生活困窮者の皆様の悩み、そうしたものに寄り添う、寄り添おうという、気負う余りに、プロジェクトチームの緊急性や重要性を考えてしまいました。 委員会審議に混乱を招いたことについて、重ねておわびを申し上げたいと思います。
○斉木委員 ただ、私が懸念しているのは、まさに、これはその前段に、「令和二年度地域別最低賃金額については、新型コロナウイルス感染症拡大による現下の経済・雇用・労働者の生活への影響、中小企業・小規模事業者が置かれている厳しい状況、今後の感染症の動向の不透明さ、こうした中でも雇用の維持が最優先であること等を踏まえ、引上げ額の目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当との結論を下すに至った。