2021-04-07 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
それから、次の資料ですが、六ページ目ですけれども、これは若年層の非正規雇用割合の推移です。男性側の、一番下の青い線で出ていますけれども、男性が二十五から三十四歳の非正規割合、一九九一年には二・八%だったものが、二〇一九年には一四・四%まで非正規雇用の割合は増えています。それから、女性もそうですね。女性の場合は、二十五から三十四歳でも、以前は二五%だったのが、今三九%まで増えています。
それから、次の資料ですが、六ページ目ですけれども、これは若年層の非正規雇用割合の推移です。男性側の、一番下の青い線で出ていますけれども、男性が二十五から三十四歳の非正規割合、一九九一年には二・八%だったものが、二〇一九年には一四・四%まで非正規雇用の割合は増えています。それから、女性もそうですね。女性の場合は、二十五から三十四歳でも、以前は二五%だったのが、今三九%まで増えています。
そして、次の資料ですが、若者、若年層の非正規雇用割合。これもどんどん増えております。全体で見ても、一九九一年には、これは男性の全年齢合計ですけれども、八・五%非正規がいた。裏を返せば約九〇%は正規雇用であったということですけれども、今、非正規の割合は二二%です。 それから、次の資料、二十代から三十代の所得分布。特に注目してもらいたいのは、三十歳代の所得です。
困窮の状況も様々でありますので、昨年十一月に閣議決定をいたしました新しい子供の貧困対策大綱におきまして、貧困の実態を多面的に把握をするという観点から、一人親の正規雇用割合ですとか養育費に関する指標など、三十九の指標に拡充をいたしまして、施策の検証、評価を行いながら総合的に対策を進めていくということとしてございます。
あるいは、十事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合割る十事業年度前及びその前後の事業年度に採用された男性労働者の継続雇用割合が雇用管理区分ごとにそれぞれ〇・八以上であることと、つまり、十年間の継続雇用の男女比を見ていると、そういった基準になっております。
まず、大臣、認識としてお伺いしたいんですが、民間企業における視覚障害者、特に一級とかをお持ちの視覚障害者の雇用割合は全障害者雇用の何割ぐらいで、本法案でそれはどのようにしていくべきか、そしてどのように変わっていくのかということを、大臣の御認識として教えていただけますか。
若年者の雇用をめぐる環境を見ると、完全失業率及び非正規雇用割合ともに、全年齢計を上回る水準で推移している。また、非典型雇用者の有配偶率は低い。非典型雇用者というのは、パートタイム、有期雇用などの正社員以外の雇用でありまして、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員、こういうものが入りますね。 白書はこう言っております。
さらに、総務省が先月発表いたしました昨年の労働力調査によりますと、二十五歳から三十四歳の男性の非正規雇用割合が一五・二%に上っているということでございます。 非常に若者の雇用の実態は厳しいということが言えます。 確かに、今法案も出ておりますが、高齢者の雇用ということも重要なんですが、それと同様に、それ以上に若者の雇用対策は重要であると考えております。
それから、継続雇用定着促進助成金、これは定年の引上げとかあるいは継続雇用制度の導入を行った事業主、あるいはそれに伴って高年齢者の雇用割合が一定割合を超えたというような事業主にそういった高齢者雇用を促進する観点から一定の助成を行うものでございます。
○国務大臣(尾辻秀久君) 母子家庭の生活状況でございますけれども、前回の全国母子世帯等調査と比較をいたしましても、平均収入、それから常用雇用割合が減少をしております。そうしたことなど、一般世帯と比べて平均収入額の減少率は、減少率だけで言うと小さいんですけれども、依然として厳しい状況にあるということは認識をいたしております。
また、その生活を取り巻く状況も、平均年間収入、常用雇用割合、先ほども議論になりましたが、平成十年度の調査より減少するなど、改善も見られませんし依然として厳しい状況にあるというふうには認識をいたしております。 それから、障害のある方々のことでございますけれども、こちらの方は、所得の状況でありますとか生活の状況はいろいろと多様であると認識をいたしております。
その生活状況でございますが、平均の年間収入あるいは常用雇用割合、これが五年前の調査からかなり減少しておるということも事実でございます。 ちなみに、数字を申し上げますと、平均年間収入が、十年度の二百二十九万から十五年度調査では二百十二万円になっておる。それから、就業割合が、前回八四・九%でありましたが、八三%。
何%というふうに雇用割合決めてもちっとも効果がないじゃないかという話もあったんですけれども、しかし、同じ資格を持って同等に競争するということを国民全部に理解をしてもらう、啓発をすることで、こういう立場でお互いにやっていくんだというんですけれども、それだけで本当に障害者の仕事が高まるのか、失業がないのか。
大企業においては高齢者の雇用割合は低い、これはもう事実でございます。だから、大企業がもう少し高齢者雇用拡大のために、これは社会的責任でもあると思うんですけれども、この辺についてどんなお考えを労働省として持っていらっしゃるか聞いておきたいと思います。
しかしながら、被災失業者に関する雇用割合の設定につきましては、本日国会に御提出いたしました第二次補正予算に盛り込まれている復興のための公共事業と表裏一体をなす施策であって、早急に実施することが必要であること、あるいは協力の要請は事実上行うことも可能であること、そういうようなことを考慮いたしまして、今般の特別措置法につきましては、公共事業におきます雇用義務のみを規定することとし、民間のただいま申し上げましたような
したがいまして、従業員数が多く、法定雇用率を達成するために多くの障害者を雇用しなければならない企業、これは当然大企業ということになるわけでございますが、それに計画を作成させることは効果的である、こういう観点から、身体障害者の雇用割合が著しく低い場合にこの命令を発出している。この基準は、現在法定雇用率一・六%の半分、〇・八%ということで運用しておるところでございます。
しかし、五十五歳以上の雇用割合は一〇%で、その有効求人倍率も〇・五九倍と低く、雇用を拡大するための取り組みの一層の強化が望まれています。 女性の雇用対策について見ますと、平成二年の女性の雇用者数は三十四万二千人で、五年前に比べ一四・一%増加しており、雇用者総数に占める女性労働者の割合は、福井、鳥取に次いで高くなっております。
ただ、御指摘のとおり六十歳代前半層を多数雇用することに対して奨励的な施策というものがやはり必要であろうかと思いまして、私どもは六十歳代前半層の雇用割合が一定以上の企業に対しまして多数雇用報奨金制度を設けておりますが、来年度におきまして予算要求で、この制度の拡充について大蔵省に予算要求をしているところでございます。
さらに、六十歳代前半届にむしろ今後のまた一つの大きな重要課題を抱えておるわけでございまして、この対策に雇用率制度の考え方を生かしまして、高年齢者の雇用割合というものを、六十歳前半層を高めていくというために、雇用割合が一定率以上である事業主に対して助成措置を論ずる、そうした誘導助成措置の基準としてこの雇用率制度を生かしてまいりたい、このように考えておるところでございます。
また、国は、六十歳代前半層の高年齢者の雇用割合が一定の割合を超える事業主等に対する助成等を行うほか、調査、研究等に努めることにより、高年齢者の職業の安定その他福祉の増進を図ることといたしております。
するものに対しては、定年の引き上げの要請等、一定の行政措置を講ずることができるものとすること、 第三に、事業主は、高年齢者雇用推進者の選任、定年退職者等に対する再就職の援助及び定年退職予定者等の退職準備に対する援助に努めるとともに、高年齢離職者が多数生じる場合には、公共職業安定所長に届け出を行い、必要に応じて高年齢者の再就職援助計画を作成するものとすること、 第四に、国は、労働省令で定める高年齢者の雇用割合