2021-05-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第22号
今後、これも踏まえまして、労働政策審議会障害者雇用分科会におきまして障害者就業・生活支援センター事業の在り方について議論をいただくこととなっておりまして、引き続きセンターの安定的な運営に向けまして必要な措置を講じてまいりたいと考えております。 以上でございます。
今後、これも踏まえまして、労働政策審議会障害者雇用分科会におきまして障害者就業・生活支援センター事業の在り方について議論をいただくこととなっておりまして、引き続きセンターの安定的な運営に向けまして必要な措置を講じてまいりたいと考えております。 以上でございます。
障害者就業・生活支援センターが地域の中核的な就労支援機関としてしっかり機能を果たしていけるよう、障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会や労働政策審議会障害者雇用分科会の議論を踏まえつつ、引き続き障害者就業・生活支援センターの安定的な運営に向けまして必要な措置を検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(土屋喜久君) これまでの制度では、特に、先ほど来も御議論がありますように、雇用率制度の中では、職業的自立を促すという観点からの取組をしてきたわけでございますけれども、一方、そういった働き方だけではなくて、短時間であれば就労可能な方がいらっしゃる、そういった方についての雇用機会の確保も支援をしていく必要があるのではないかということがこれまでの有識者の研究会、それから審議会の障害者雇用分科会
現在想定をしておりますその要件としては、週所定労働時間が十時間以上二十時間未満ということを想定をし、また、分科会でも一定の御議論をいただいておりますけれども、それ以外の支給要件等々につきましては、法案が成立した後に障害者雇用分科会において具体的な御議論をいただきたい、それを踏まえて私どもとしても詰めていきたいというふうに考えているところでございます。 〔理事そのだ修光君退席、委員長着席〕
大臣は、障害者雇用水増し問題の検証については、労政審の障害者雇用分科会で当事者にも議論してもらっているんだということを繰り返し説明されてきたわけですね。 しかし、六月四日の参考人質疑で、政府による一大偽装だと、こう厳しく批判された斎藤参考人。
私も労働政策審議会障害者雇用分科会の委員を務めさせていただきます。 このような機会をいただいたことに、まず感謝申し上げます。 本日は、障害者雇用における障害者の活躍の場の在り方についてお話しさせていただきたいと思います。
まず、改正法案について意見を述べさせていただく前に、障害者の雇用政策は、厚生労働省労働政策審議会、この障害者雇用分科会で主に話し合われておりますが、身体、肢体不自由あるいは視覚障害の団体の委員はいらっしゃいますが、聴覚障害者当事者の委員がおらず、これは常々お願いをしているところではございますが、バランスよく身体障害者の意見を吸い上げていただくためには、聴覚障害者の当事者団体からも是非とも委員として加
私は、現在、労政審障害者雇用分科会の公益代表委員を務めており、また、精神科医としてこれまでに精神障害者の就労支援の実践及び研究に微力ながら関わってまいりました。本日は、この二つの立場より意見を申し上げたいと思います。 初めに、障害者の雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律に関し、障害者雇用分科会の経緯も踏まえて意見を申し上げます。
指針を定めるに当たっては、今後、公労使、障害者代表を構成員とする労働政策審議会障害者雇用分科会において御議論をいただきながら、雇用分科会は公労使も入っていますので、代表、構成員、そして障害者代表も構成員、構成者として入っていただいておりますので、ここで御議論をいただいて、その内容を検討したいと思います。
それぞれ、雇用分科会やあるいは各省庁連絡会議、これは障害者の関係団体からの意見も伺っておりますし、やはり雇用分科会というのは障害者の代表も加わっていただいておりますので、そこは、意見を聞くというのは様々な形があろうかと思いますが、やはりこういう障害者代表の方も参画していただいたところで議論をしてこの中身を決めていったということが、私はそこが大切だろうと思っております。
○国務大臣(根本匠君) 今般の事案については、障害者代表も参画する労働政策審議会障害者雇用分科会、ここで説明した上で、基本方針の策定に当たって、公務部門における障害者関係府省連絡会議において障害者団体などから御意見を伺ったほか、労働政策審議会障害者雇用分科会においても御審議をいただきました。
なお、公労使、障害者代表を構成員とする労働政策審議会障害者雇用分科会で本年二月に取りまとめられた意見書においても、納付金制度を引き続き適切に運用することが適当とされたところであります。 障害者のためのカウンセラーの雇用についてお尋ねがありました。
○根本国務大臣 今、除外率制度については、経過措置として除外率を引き下げ、縮小し続ける、こういうことになっているわけでありますが、この除外率制度の経過措置については、労働政策審議会障害者雇用分科会において、廃止すべきという意見や、障害者の方々がつくのは難しい職種が残っていることは事実であり、経過措置ということであったとしても一定割合残しておくというのは政策として必要という意見など、多岐にわたる指摘がなされております
障害者雇用分科会においてこれは検討されて、次のような指摘もあったところであります。「手帳のみに関わらず働きづらさを抱える障害者に対しては一定の支援が必要。ただ、手帳制度によらない支援の方策は、専門家も入った検討会を設置して、中長期的に議論して欲しい。
どのような仕組みとするかによって認定後の状況確認や確認する場合の確認方法なども変わってまいりますが、今後、労働政策審議会障害者雇用分科会においては、これらも含めて具体的な制度の内容について御議論いただいて検討していきたいと思います。
この点につきましては、今般の労働政策審議会障害者雇用分科会におきます御議論の中でも議論がございまして、この経過措置について、廃止をすべきという御意見や、一方、残しておく必要があるという御意見などもあって、多岐にわたる御指摘があった状況にございまして、意見書におきましては、除外率の廃止については引き続き検討することが適当であるというふうにされたところでございます。
○根本国務大臣 障害者雇用分科会の意見書においては、この点について、雇用率制度のカウント対象とする常用労働者については、職業的自立の目安である週所定労働時間二十時間以上の労働者とする枠組みを維持すること、そして、特例給付金支給額の単価は、週二十時間から三十時間までの短時間労働者の雇用率のカウント、これは今、〇・五でやっていますから、この〇・五との均衡等を踏まえて、調整金、奨励金の単価の四分の一程度とすることが
○土屋政府参考人 厚生労働省において障害者関係の審議会といたしましては、労働政策審議会の障害者雇用分科会、それから社会保障審議会の障害者部会の二つが設置をされているところでございます。
また、今回、法律化の方に向けている項目に関しましては、労働政策審議会障害者雇用分科会の方でいろいろ議論しました項目が掲示をされているということで、私どもとしては一定の評価、認識をしたいと思います。
そのような中で、本年二月の労働政策審議会の障害者雇用分科会の意見書においても、「通勤支援の在り方について労働施策と福祉施策の連携を進めながら、引き続き検討することが適当である。」とされて、累次こういった御指摘をいただいているところでございます。
本年二月に取りまとめていただいた労働政策審議会障害者雇用分科会の意見書におきましても、今御指摘のありましたような、一つは通勤支援における労働施策、福祉施策の連携といったことのほか、自宅や就労施設などでの就業機会の確保といった点につきましても、労働、福祉の連携を進めながら引き続き検討することが適当であるというような御指摘をいただき、この点、連携が課題となっているところでございます。
この制度の大枠につきましては、具体的なところにつきましては今後厚生労働省令で定めていただくというようなことで、労働政策審議会の障害者雇用分科会で、法案成立をした後にまた具体的な御議論をいただくというようなことになってくるかと思いますが、本年二月に取りまとめていただいている意見書においては一定の提言をいただいている形になっておりまして、支給対象となる障害者の所定労働時間というのは十時間以上で二十時間未満
労働政策審議会の障害者雇用分科会の意見書では、対象となる障害の確認方法の明確化について、「通達等によって行うのではなく、法律上明確化することが適当である。」と書かれています。これを受けて、本法案に確認方法に関する規定が盛り込まれましたが、具体的にどのような書類で確認するかは厚労省令に委ねてしまっています。
労働政策審議会障害者雇用分科会の議論におきましては、この制度につきまして廃止すべきという意見がございました。また、一方では、残しておく必要があるという御意見もありました。
今般の事態を受けた対応を含めた今後の障害者雇用政策の在り方につきましては、使用者代表も参画する労働政策審議会障害者雇用分科会、こちらにおきまして御議論をいただいてまいりましたけれども、その中で、使用者代表からは、今後、かなりの規模で国等の機関で採用が行われた場合、企業からどれだけの人が転職するのか、採用のときに企業との取り合いになるのではないか、あるいは、大規模な採用計画が実施されれば民間企業の採用計画
○源馬分科員 今御紹介がありました労政審の雇用分科会におきまして、これについても意見が出されております。今、何かさらっと言っていただきましたけれども、ここでは、五十人以上の、つまり百人以下の企業であっても拡大することが望ましいのではないかという意見が出されていると思います。
○根本国務大臣 今、先ほどお話がありましたけれども、関係審議会、労働政策審議会障害者雇用分科会、ここで議論が行われているんですね。 この審議会の性格は、まあ、労働関係はいつもそうですけれども、労と使と公益委員、このメンバーで、それはいろいろな意見がありますから、そこでそれぞれの立場で議論をしていただいて、そして合意を導いていく。
これを踏まえて、現在、労働政策審議会雇用分科会において、厚生労働大臣が、国等の各機関の任命権者に対して報告を求めることができるようにすることなどを検討しています。 また、国などの各機関における障害者雇用の実務面での責任体制については、基本方針において、障害者雇用の推進に関する実務責任者を配置する、あるいは、働く障害者向けの相談窓口を設置するなどを整備する旨基本方針に定められております。
公務部門における障害者雇用に関する基本方針は、弁護士等を構成員とする検証委員会の検証結果、それから関係府省連絡会議でいただいた障害者団体等からの御意見、それから障害者代表や労働者代表、使用者代表が参画する労働政策審議会の障害者雇用分科会における審議を踏まえた検討を行った上で案を作成し、それを閣僚会議において政府一体の取組として決定したものであります。
このチェック機能の強化につきましては、どのような形で具体化していくのかということについて、法的整備を視野に入れつつ、今後、労働政策審議会障害者雇用分科会における議論を踏まえ、検討してまいりたいと考えております。
その状況につきましては、障害者団体も参画する労働政策審議会障害者雇用分科会に報告をして、意見をいただくということとしておりまして、これらを通じて、障害者の働きやすい職場環境づくりに向けた取組を積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。
研究会のこの報告書を踏まえながら、御指摘をいただいた点も含めて、今後、労働政策審議会の障害者雇用分科会におきましてその在り方を検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 それから、障害者の捉え方について、手帳所持の方に限るのではなくという点についてお尋ねがございました。
こういうフォローアップを確実に行って、そして、その状況は、公益代表、労働者代表、使用者代表に加え、障害者代表も参加する労政審の障害者雇用分科会に報告することとしたいと思っております。
障害者団体等からの御意見、そして、障害者代表や労働者代表、使用者代表が参画する労働政策審議会障害者雇用分科会における審議を踏まえた検討を行った上で案を作成し、関係閣僚会議において、政府一体の取組で検討、決定いたしました。 そして……(発言する者あり)申しわけありません。
現在の労政審の障害者雇用分科会に相当数の福祉分野関係者を加えることや、審議会のメンバーに障害当事者代表の枠を強化するなど、政策審議システム改革も求められることを述べ、私の意見とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。
基本方針では、今回我々がまとめた基本方針、政府全体としての基本方針、これは検証委員会の検証結果、あるいは関係府省連絡会議でいただいた障害者団体の皆さんからの御意見、そして障害者代表が参画する、これは労働者代表、使用者代表も参加しておりますが、労働政策審議会障害雇用分科会における審議を踏まえた検討を行った上で案を作成して、政府一体の取組として関係閣僚会議でやるということを決めました。
そのフォローアップの結果につきましては、私ども今想定しておる場としては、例えば労働政策審議会の障害者雇用分科会に、障害者団体の代表の方もお入りをいただいている場で、基本方針を策定するに当たりましても御意見を伺った場でございますが、こういった場にフォローアップの状況も御報告をしながら、適宜、逐次進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
これらの基本方針の内容を踏まえて、必要な法的整備については、今後、労働政策審議会障害者雇用分科会において検討していきたいと思います。
こういった基本方針の内容を踏まえまして、今御指摘のあった必要な法的整備について、今後、労働政策審議会の障害者雇用分科会において検討を進めてまいりたいというふうに考えております。