1991-11-12 第122回国会 衆議院 本会議 第4号
そのためには、六十歳定年の完全定着とそのさらなる延長、そして六十五歳までの雇用保障法を策定し、計画的に高齢者の雇用の場の拡大を図っていくべきだと考えるが、総理の御見解をお伺いいたしたい。 最後に、雲仙・普賢岳の噴火と台風災害について伺います。
そのためには、六十歳定年の完全定着とそのさらなる延長、そして六十五歳までの雇用保障法を策定し、計画的に高齢者の雇用の場の拡大を図っていくべきだと考えるが、総理の御見解をお伺いいたしたい。 最後に、雲仙・普賢岳の噴火と台風災害について伺います。
○米沢委員 私どもはこれまで、御承知のとおり雇用創出機構をつくってもらいたいとかあるいは定年法をつくるべきだとかあるいは中高年齢者の雇用保障法の制定をやるべきだ、こういう幾つもの要求を掲げてまいりましたけれども、残念ながらいまだその合意を得ないままに雇用を取り巻く情勢だけが急速に変化、展開しつつあることは、大変私たちは遺憾に存じておるわけであります。
最近の労働法学の中でクローズアップされてきている雇用保障法の考え方にしても、実はそういう一連の流れの中でずっと出てきている。少なくとも私はそう考えます。また、これも有権的なものだろうと思います。一九六六年に施行された雇用対策法というのは、こうした労働権の拡張の事例の一つに挙げることができると私は考えているわけです。
この勤労権と申しますか労働権と申しますか、この議論は、いまおっしゃられましたような雇用保障法まで及ぶ問題ではありますが、もともと国家が、勤労をしよう、労働をしようという国民に対しまして、その職を与えるというために適当な雇用政策を講ずるというのがこの法律の根幹にあるものだと思っております。
高齢化社会というのは、明るい、経験の豊かな、公正な社会の到来というようにイメージを変えて、そこから新しい政策を出していきたい、われわれはそのように考えて運動を展開しているわけでありますけれども、やはり高齢者雇用保障法というものを私はぜひ国会で制定していただきたい。
○柄谷道一君 私は、スウェーデンの雇用保障法、アメリカにおける年齢差別禁止法、そして今回のILOにおける条約もしくは勧告の採択、このように自由経済を原則としている諸国においても中高年齢者の保護を図らなければならない、そのための法制化が必要である、これはもう自由経済諸国におきましても一つの大きな底流になって、いま生まれてきつつある現実ではないかと、こう思うんです。
法律で解雇規制するのは適当でないとおっしゃいますが、たとえばドイツの解雇保護法とか、スウェーデンの雇用保障法、あるいはフランスの労働法典、あるいはイギリスにおける雇用保護法、それぞれ各国は法律で解雇規制に関して、その性格に多少の幅はありますけれども、持っているんですがね。これ代表的なところを一遍御説明ください。
それには西ドイツのように企業に一定の雇用責任を課するという解雇制限法、スウェーデンのように三十五歳以上で勤続年数の長い者は解雇の対象にしないという雇用保障法、アメリカに見られるように年齢による差別禁止法、また総理が総裁選挙中に約束をされたと聞いておりますが、身障者と同じように中高年齢者にも雇用義務を法制化をする必要があるのではないか、かように思います。
雇用情勢を述べつつ、わが国の人口がきわめて急速度で老齢化し、年金の成熟度は昭和八十五年には三三・九%に達するであろう、そうしてみると、この視点からも、雇用保障たる定年と所得保障たる年金取給開始年齢の連結ということは必然であるし、また、定年制の沿革というものから余命年数の伸びというものを考えますと、まさに定年延長は今後大きな政治課題であろう、さらに、アメリカにおける年齢差別禁止法やスウェーデンにおける雇用保障法等
○国務大臣(藤井勝志君) ただいま御指摘がございましたアメリカの年齢によるこの雇用差別禁止法並びにスウェーデンの雇用保障法、御指摘のような内容でございまして、われわれも定年制延長に当たりまして、十分他山の石として参考にすべき法律制度であると思います。
またスウェーデンにおきましては、一九七四年七月一日から実施されておりますが、雇用保障法の中で予告期間について特段の配慮、特に四十五歳以上については六ヵ月以上の予告を要し、かつ裁判所の決定を無視した場合の補償として最高六十歳以上については四十八ヵ月の補償の義務を課す、さらに、人員過剰による一時解雇は勤続期間に基づいた先任権方式によるべしということが法制化されているわけでございます。
雇用保障法を制定せよというお話がありまするけれども、不当解雇につきましては、労働基準法などで規制がある、そういうことから考えまして、新しい措置は必要はないんじゃないか、そのように考えております。ただ、雇用安定資金制度の活用等をいたしまして、なるべく失業者が出ないように、出た場合におけるところの対策、これは心し、またこれを強化してまいりたいと、かように考えております。
また、いずれもわが党提案の中小企業倒産防止基金制度の実現、不況長期化に伴い雇用保険の失業給付拡大と出かせぎ季節労働者一時金を九十日まで延長する特別措置、雇用保障法の実現、私はこれらをこの際政府に強く要請するものであります。 さて、先般の政府の昭和五十二年度米価の決定は、生産農民及び消費者のそれぞれが政治不信を強烈につのらせたということであります。
の防止あるいはまた失業の救済というようなものを柱にいたしまして、陸上に見合うような雇用に関する法律の諸体系をこの中にすべて盛り込みまして、陸と同様に海の労働者に対してもそういう施策がとられるように現在強く望んでおるわけでございまして、どうかそういう、これから一体どうなるんであろうかというような非常な不安にさらされております漁船船員に対しまして、諸先生方の努力によって、われわれが求めておるこの船員雇用保障法
その中で、特に先ほどあなたが、こういう状況の中では漁船船員の雇用保障法、こういうものをつくらなければならない、また、その気になれはそういう制度が——陸上の関係と対比いたしましても憲法上の問題さえあるじゃないかという御指摘がございました。
○麻生参考人 船員雇用保障法の問題でありますが、本年の七月に、労働行政の所管であります運輸大臣あてに、骨子をまとめまして要請書を出しております。当局の考え方では、基本的にこういう考え方については同意ができるという考え方でこれから各論についての検討に入りたいという答弁をいただいております。 以上です。
わが党が提唱している雇用保障法に総理は賛成されるべきだと考えますが、どうでありましょうか。過去の反省も将来への決断もないままに、自分に都合のよい言い分だけをその都度振り回すのは、責任ある政治家のなすべきことではないと存じますが、いかがでしょうか。御答弁を求めるものであります。 次に、不況対策の中身について質問をいたします。