2021-10-12 第205回国会 衆議院 本会議 第4号
その際、雇用保険財政が枯渇することのないよう、必要な財源を一般会計から確保することが不可欠であります。 また、コロナ禍で生活が厳しい方に対しては、緊急小口資金、総合支援資金等の特例貸付けや、住宅確保給付金の再支給などの支援を行ってまいりました。一方、上限額まで借り切った等で特例貸付けを利用できない方のうち、生活保護も受給していない方については、月額最大十万円の自立支援金も創設をしております。
その際、雇用保険財政が枯渇することのないよう、必要な財源を一般会計から確保することが不可欠であります。 また、コロナ禍で生活が厳しい方に対しては、緊急小口資金、総合支援資金等の特例貸付けや、住宅確保給付金の再支給などの支援を行ってまいりました。一方、上限額まで借り切った等で特例貸付けを利用できない方のうち、生活保護も受給していない方については、月額最大十万円の自立支援金も創設をしております。
こうした中、雇用保険財政は非常に厳しい状況にあるというのは御承知のとおりであります。積立金を活用して、失業等給付の積立金から借入れも行っているところでありますけれども、この積立金も今年度末の時点で約四千億円まで減少する見込みということで聞いております。
最後にちょっと雇用保険財政のことだけ、田村大臣、決意も含めて確認しておきたいと思います。 資料の五、六でお付けしておりますが、雇用保険財政、特に二事業の財源、現下の状況ですから今の雇用対策は何としても続けていただかなければならないと思いますが、二事業の財源が枯渇してしまっています。つまり、もう既に借入れしてまで何とか維持していただいていますが、これもうなくなります、底をつきます。
○国務大臣(田村憲久君) 今お話ありましたけど、令和三年度まで雇用保険料でありますとか国庫負担の暫定的引下げ、これを行ってきたわけでありますが、今般のこのコロナ対応ということで非常に雇用保険財政厳しい状況になっております。
十七 新型コロナウイルス感染症による雇用保険財政への影響を踏まえ、財政運営の安定確保策について早急に検討するとともに、雇用保険の国庫負担については雇用政策に対する政府の責任を示すものであることから、雇用保険法附則第十五条の規定に基づき、安定した財源を確保した上で同法附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止すること。
○国務大臣(田村憲久君) 雇用保険財政の状況でありますけれども、令和三年度予算に計上した内容、これを執行した場合でありますが、どのようなことになるかといいますと、今年度末時点、今お話もありましたけれども、積立金残高一千七百二十二億円、雇用安定資金残高八百六十四億円となる見込みであり、非常に厳しい状況、こういう状況であるというふうに認識いたしております。 今、雇調金の特例の話もございました。
○志村政府参考人 今、コロナ禍の雇用対策の中で、非常に、雇用調整助成金を始めとして、雇用の維持から、まさにこれから出てくるというか、既に出ているわけですけれども、離職者に対する攻めの雇用対策ということで、離職者に対する訓練とか、あるいは在籍出向の支援とか、いろいろやっていますけれども、いずれにしても、限られた雇用保険財政等の中で、まあ一般会計も見ていただいていますけれども、しっかり重点的にやっていかなくちゃいけないということでございましてですね
雇用保険財政全体については、今、雇調金、いろいろと御利用いただいておりますけれども、特例措置等の対応もあり、財政自体は厳しい状況にはございますが、御指摘の国庫負担の在り方については、雇用保険のセーフティーネット機能の十分な発揮の観点から、引き続きしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
続いて、雇用保険財政についても、ちょっと改めて政務官にお聞きをしたいと思います。 今、育児休業給付金の雇用保険料の料率は千分の四ということであり、これは労使の折半でありまして、弾力条項等は特に入っていないわけでありますが、ただし、暫定措置として、国庫負担分は本来の五五%から今一〇%に引下げとなっているところであり、これは令和二年度、三年度の時限で実行されているというふうに認識しています。
十七、新型コロナウイルス感染症による雇用保険財政への影響を踏まえ、財政運営の安定確保策について早急に検討するとともに、雇用保険の国庫負担については雇用政策に対する政府の責任を示すものであることから、雇用保険法附則第十五条の規定に基づき、安定した財源を確保した上で同法附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止すること。
実は、連合も以前、子ども・子育て基金構想というのが何年か前にあったんですけれど、なかなか構成組織内の議論も統一ができなかったということで、今少しそれが頓挫をしているところではあるんですが、まさに、非正規雇用が多い、イコール、女性がそこに多い、これも先ほど触れましたけれども、そもそも低賃金で非正規に就いている皆さん、女性の皆さんはここには該当してこないという問題がありますので、その意味でも雇用保険財政
○国務大臣(田村憲久君) これは、その間に関しては何とか対応できるけれども、それからまた取得が増えてきたら等々すると、その後の財源をどうするのかということを検討しなければならないということで、決して余裕があるからどんどん出しましょうという話じゃなくて、将来的には、給付が増えてまいりますと雇用保険財政が厳しくなってくる中で、どう財源を確保していくかということを検討していかなきゃならないということであります
失業給付の積立金からこの雇調金の方に貸し付けておるということもございまして、全体として厳しくなってきているんですが、これ、今年度、令和三年度の中においては、年度末で積立金残高が一千七百二十二億円、また雇用安定資金残高八百六十四億円ということでございますので、今の見込みの中では何とか対応できるということでございますが、いずれにいたしましても、これからどのような状況になるか分かりませんので、しっかりと雇用保険財政
○浜口誠君 是非、雇用保険財政、大変重要な財政ですので、政府としてもしっかりとした対応を重ねてお願い申し上げたいと思います。 では、続きまして、医療保険制度に関してお伺いしたいと思います。またお手元の資料②を御覧いただきたいと思います。 上の方が働く現役世代の皆さんの医療保険の負担の状況、二〇〇七年と二〇一九年比べております。
雇用保険財政については、先ほども田村大臣も、それから総理も答弁をされておられますけど、現時点においてですよ、直ちに枯渇しているとかいうような、財源がですよ、いっている状況にはないというのは、これははっきりしているんじゃないですか。 しかし、私ども、少なくとも、今いろんな状況というのを見ていますけれども、少なくともGPIFにしても何にしても多額の財源を増やしましたからね。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 雇用保険財政については、現時点において直ちに財源が枯渇する状況にはないという認識をしております。 その中で、雇用情勢に応じて必要な対策を講じる中で、財政面で支障を来さないように適切な運営しっかりやってまいります。
この雇用保険財政については、政府として支出すべきである国庫負担率は本則二五%となっているところ、時限措置とはいえ、現在は二・五%にとどまっています。六ページの下の数字です。早期にこれを本則どおりに戻すとともに、非常事態であることから、雇用保険会計に対して一般会計の予備費を投入すべきと考えます。
総理、我々この雇用問題調査会の提言には、雇用保険財政についても触れさせていただいています。雇用のセーフティーネットを確保するため、その健全性は大変重要不可欠であろうかというふうに思います。失業等給付の支援、支給など、雇用対策の実施を万全を期すべく、雇用保険財政、安定的な財政運営ができますように確保することをお願いをしたいと思います。麻生財務大臣にもお伝えをさせていただきたいと思います。
育児休業給付の区分経理等を行った上で、雇用保険財政の安定的な運営を確保できる、これは二年間に限った暫定措置として、失業等給付のための雇用保険料の引下げとあわせて、国庫負担を本来負担すべき額の一〇%とさせていただきました。
委員会におきましては、創業支援等措置の問題点、雇用保険財政の今後の見通し、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を拡充する必要性等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反対の旨の意見が述べられました。
政府は、雇用保険財政について、リーマン・ショック並みの支出を求められても対応可能だとし、国庫負担は本則の十分の一を更に継続するとしています。しかし、雇用保険の給付水準は極めて不十分なままであり、給付水準の引上げのためにも国庫負担割合は直ちに本則に戻すことが求められています。
特別会計法では、不足が生じたときはまずこの積立金を充てるというふうに規定しておるところでございまして、先ほど申し上げましたようなリーマン級の支出ということになった場合におきましてもなお積立金は残存するということになりますので、直ちに雇用保険財政の運営に支障が生ずることはないというふうに考えております。
その上で、今のお話でありますけれども、今般、雇用保険料と国庫負担の暫定引下げをお願いをさせていただいている、措置をするということに際しては、育児休業給付の区分経理など雇用保険財政を安定的に、これ区分して見るということをさせていただきました。
ただ、国庫負担については、これまでも、この委員会からも先般においても決議をいただいていたということ、これは我々重く受け止めなければならないというふうに思いますが、そうした中で、昨今の財政事情、また雇用保険財政についても、昨年の段階ではありますけれども、そうした試算をしたところ、こうした二年間に限り保険料率とともに国庫負担の暫定引下げも講じ得るという判断で今回この負担の引下げのお願いをしているところでありますけれども
中期的に健全な雇用保険財政の運営を確保していくことが重要と考えております。 失業等給付に係る積立金残高でございますが、直近三年間の保険料率と国庫負担の時限的な引下げ措置によりまして、二〇一五年、平成二十七年度には過去最高水準となっておりまして、約六・四兆円ございましたけれども、二〇一九年、令和元年度については四・二兆円まで減少いたしております。
次に、今般、雇用保険料について二年間の暫定引下げを実施いたしますが、今後景気が悪化しても雇用保険財政は大丈夫なのか、お尋ねをいたします。
○阿部参考人 委員御指摘のとおり、今回は六十五歳以上に限定されているわけでございますが、労政審の中での議論では、全年齢にこの制度を実施するとなると、どの程度雇用保険財政に影響するか、事前になかなか予測がつかないということで、まず六十五歳以上から始めて、そこで、雇用保険財政への影響がどの程度か、それから制度設計上どのような問題があるか、これを確認した上で将来的には全年齢に制度を実施していくというのがよろしかろう
○川合孝典君 冒頭おっしゃいましたとおり、財政状況が非常に厳しくなったということ、お手元にお配りした資料の一枚目のところに付けさせていただいておりますが、雇用情勢が非常に厳しくこの当時なりまして、その結果、雇用保険財政が逼迫したという、そのことが給付の引下げのそもそもの発端であったということであります。
これ三年間の時限だと先ほど川合委員に対する答弁でも繰り返し述べていただきましたが、先ほど大臣もちらっと雇用保険財政の安定を云々と言われた。とすると、三年後に結局、財政は安定しているからまたその十分の一延ばしましょうと法改正出してこられるのではないかと、それを心配しているわけです。 それも含めて、雇用保険財政がどうなろうとも絶対に十分の一延長することがない、再度確認答弁をお願いします。
○国務大臣(塩崎恭久君) 今回の国庫負担の引下げは、雇用保険財政の安定的運営が確保されるということが大前提でなければならないし、またそう思っているわけでありまして、それがゆえに三年間の限定の時限的な措置としての引下げと、こういう位置付けであるわけでありまして、これはもう法律上三年間ということになっているわけでありますので、これが明記をされている以上は、その後は現在と同じ水準に戻るということだというふうに
このような対応が取られたのは、昭和五十九年当時、雇用保険財政が逼迫していたことが背景にあります。