2020-04-13 第201回国会 参議院 決算委員会 第3号
雇用調整助成金を始めとする雇用関係助成金につきましては、雇用保険法施行規則第百二十条の規定により、地方公共団体に対しては、地方公営企業法第三章の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を除き支給をしないものとしてございます。
雇用調整助成金を始めとする雇用関係助成金につきましては、雇用保険法施行規則第百二十条の規定により、地方公共団体に対しては、地方公営企業法第三章の規定の適用を受ける地方公共団体が経営する企業を除き支給をしないものとしてございます。
事業主等は、雇用保険法第七条及び第八十二条、さらに雇用保険法施行規則等の各規定に基づき、被保険者資格取得届・資格喪失届、雇用継続給付の申請等の手続を公共職業安定所に対して行うこととされております。また、その際の様式についても雇用保険法施行規則で定められており、これらの様式にマイナンバーが届出項目と定められております。
この定義につきましては、雇用保険法施行規則の百二条の三第二号というところにございまして、内容的には中小企業基本法第二条と同じ意味でございます。 例えばですけれども、小売業につきましては、資本金等の額が五千万円以下又は常時雇用する労働者数が五十人以下、医療業等につきましては、資本金等の額が三億円以下、常時雇用する労働者が三百人以下となります。
具体的には、対象者一人当たり、中小企業については百万円、大企業は五十万円を支給することとしておりまして、必要な予算について盛り込むとともに、現在、雇用保険法施行規則の改正の準備を行っているところでございまして、早急な対応を図ってまいりたいと考えているところでございます。
○政府参考人(高橋満君) 現在の六十二条及び六十三条、それぞれ雇用安定事業それから能力開発事業を規定した条文でございますが、これに基づいて行われる事業は大変多岐にわたるわけでございまして、法律上、個別の具体的な事業の内容や、あるいはその実施主体というものを個々規定をするということには限界があるわけでございまして、例えば助成金の支給基準といったような具体的な事業内容につきましては、雇用保険法施行規則等
それぞれ、これの具体的な根拠条文としては、六十二条第一項第五号並びに六十三条第一項第七号に基づきまして雇用保険法施行規則を改正して明確化を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
昨日、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱、このことを記者発表されておりまして、その要綱に基づいた省令案を作成して六月一日より施行する予定だということでございます。
それで、昨年四月の改正雇用保険法施行以来本年二月までの累計で申しますと、雇用保険の受給資格決定者のうち約三六%が特定受給資格者となっております。それを四十五歳以上五十九歳以下という年齢を絞ってみますと、特定受給資格者割合は五五%と高くなっておりまして、この方々がいわゆるリストラに遭われた方が中心ではないかと推定されます。
長期の給付日数を設定することとしております倒産、解雇等による離職者の具体的範囲につきましては雇用保険法施行規則で規定をすることといたしておりますので、これについては今後、法案成立後速やかに関係審議会において、さまざまな実態がございますから、それを十分踏まえた中で御検討いただいて万全を期していきたい、このように思っております。
この基準を、先生御指摘の考え方できちんとしたものにしていく必要がございますので、具体的な範囲につきましては雇用保険法施行規則に規定することにしておりますし、その制定に当たっては、今後関係審議会においてさまざまな実態を踏まえて十分な御検討をいただきたい、このように思っております。
この具体的な範囲は雇用保険法施行規則で規定することといたしておりますが、今後、公労使三者から成る関係審議会において、さまざまな離職の実態を踏まえつつ、十分に検討していただいた上で定めてまいりたい、このように考えております。 最後でございますが、教育訓練給付についてのお尋ねでございます。
○政府委員(渡邊信君) 雇用調整助成金の支給対象になる出向ですけれども、これは雇用保険法施行規則で「出向をした者の同意を得たものであること。」という要件を課しておりまして、その出向には在籍出向といわゆる転籍出向の両方を含んでおります。
この支給に当たり、冬期間における就労日数が五〇日以上となっていて通年雇用化の基盤整備が進んでいると認められるのに、短期雇用特例被保険者を一人も通年雇用することなく季節的な雇用を繰り返して、毎年奨励金を受給し続けている事業主が見受けられ、奨励金の支給が効果的でないと認められましたので、当局の見解をただしましたところ、労働省では、平成七年三月に雇用保険法施行規則の一部を改正するなどして、短期雇用特例被保険者
雇用保険法施行規則の第百十六条で言うところの育児休業奨励金と、百十七条で言うところの特定職種育児休業利用助成給付金というこの項目なんです。 まず、育児休業奨励金は、昭和六十二年から平成二年までの数字を見せていただきますと、予算と実績の差が非常に大きいんですね。
それから、労働省令というところで、雇用保険法施行規則の第四条に、「法第六条第四号の労働省令で定める者は、次のとおりとする。」となっております。一、二は結構なんですが、三につきましてちょっと御説明をいただきたいと思うんですが、これの三の適用状況はどのようになっているかということにつきまして御説明いただけますか。
○三浦(隆)委員 雇用保険法の施行規則の百三十四条、職業訓練派遣奨励等給付金については、いわゆる放送大学は適用されないだろう、しかし雇用保険法施行規則の百三十条、有給教育訓練休暇奨励給付金というふうなところでは放送大学も適用されると理解してよろしいですか。
なお、御承知のとおり、この問題につきましては、雇用保険法施行規則に基づき労働省告示が出され、フェロアロイ製造業は雇用調整給付金の指定業種として四月一日より九月三十日までの間が再々指定となっております。
たとえば雇用調整給付金を受けるためには、雇用保険法施行規則第百十三条によって、労働組合との間に、一、休業の期間、二、対象となる労働者の範囲、三、手当の支払い基準等について協定が必要であると法定されておりますけれども、このことからいたしまして、当該企業の労働組合の承認を必要とすることが最も円滑かつ協調的、妥当であろうと思いますが、この点についての見解をお尋ねいたします。
○小林(正)委員 雇用保険法施行規則ですね、御承知のように官報に出ておりますが、その百四条を読んでください。——めんどうくさいからそれじゃ私が……。 雇用調整給付金については百十三条で定めておりますね。この百四条は定年延長奨励金を定めておる。
こういった業種指定が行われましたものにつきましては、操短に伴う休業中の賃金補償をする、それから先ほど申し上げました雇用保険法による給付期間の延長等も、こういった不況業種から出てきた人たちについては失業給付の給付期間の延長、こういう措置も雇用保険法施行後は予定されておるわけでございます。