1974-04-04 第72回国会 参議院 予算委員会第一分科会 第1号
がございましたとおり、従来は一年でありましたものを、昨年の法律改正によりまして三年ということにいたしたわけでございますが、これは現行の共済制度のたてまえの問題がからんでまいりますので、多少内容に触れて申し上げたいと思いますが、昭和二十四年に旧共済法ができまして、三十四年に恩給公務員等を含めました新しい現在の共済制度ができたわけでございますが、その二十四年以前の公務員期間、主としてこれはいわゆる昔の雇用人関係
がございましたとおり、従来は一年でありましたものを、昨年の法律改正によりまして三年ということにいたしたわけでございますが、これは現行の共済制度のたてまえの問題がからんでまいりますので、多少内容に触れて申し上げたいと思いますが、昭和二十四年に旧共済法ができまして、三十四年に恩給公務員等を含めました新しい現在の共済制度ができたわけでございますが、その二十四年以前の公務員期間、主としてこれはいわゆる昔の雇用人関係
問題は、その恩給法の適用の内容をこれから概算要求いたしまして是正していくという方向でございまして、いま先生がお尋ねになりました点は、おそらく雇用人関係で地方共済あるいは国家公務員共済その他の問題かと思います。
○横路委員 今の任用局長の御答弁ですが、しかし今までも二カ月ずつの更新であるけれども、これを国家公務員の共済組合法の雇用人関係の中に入れて退職手当については六カ月勤務したものについては支給すること、それを今度わざわざ三年にした、三年にしたということは、今あなたは二カ月未満ということも必要であるがという御答弁だけれども、しかし実際には三年以上のものについて退職手当をやるということになる、これは法の改悪
あとは庶務や会計でありますとか、あるいはほかの雇用人関係のものにある程度整理をいたします。医者、薬剤師その他の面につきましては、五分程度のごく軽微な整理であります。