1969-12-02 第62回国会 参議院 本会議 第3号
年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案は、昭和四十三年度に実施した地方公務員共済組合の年金の額の改定につき恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合が支給する年金の額を地方公務員にかかる年金の額の改定措置に準じて改定するほか、掛け金及び給付の算定の基礎となっている給料の最高限度額を引き上げ、増加退隠料等の受給権の基礎となった期間及び外国政府の雇用人期間等
年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案は、昭和四十三年度に実施した地方公務員共済組合の年金の額の改定につき恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合が支給する年金の額を地方公務員にかかる年金の額の改定措置に準じて改定するほか、掛け金及び給付の算定の基礎となっている給料の最高限度額を引き上げ、増加退隠料等の受給権の基礎となった期間及び外国政府の雇用人期間等
○受田委員 恩給法から恩給という特権的な意識をだんだんと取り去って、民主的な観点から作られる退職年金制度への切りかえ、さらにそれが一般の雇用人期間等も含んだ共済組合方式への組合法の成立とか、こういう発展段階をたどって今日に来ておるわけでございます。結局政府が今非常に因っておられるのは、国家管掌、政府管掌によるところの退職年金制度か、共済組合方式による退職年金制度かということにもなるわけです。