1986-10-22 第107回国会 衆議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会 第9号
雇用人期間というのは、これは昭和二十四年から変わりますけれども、それ以前は国の職員ということですから、千六百六十五億で三八・四%。このいわゆる追加費用を合計しますと二千七百三十七億で六三・一%。肝心の新法期間に対するお金は千六百一億で三六・九%ですよ。国が負担しなければならぬものをまるで国鉄の運賃に転嫁してきたわけですね。それで、国鉄の共済年金がいよいよ赤字に転落していくわけですよ。
雇用人期間というのは、これは昭和二十四年から変わりますけれども、それ以前は国の職員ということですから、千六百六十五億で三八・四%。このいわゆる追加費用を合計しますと二千七百三十七億で六三・一%。肝心の新法期間に対するお金は千六百一億で三六・九%ですよ。国が負担しなければならぬものをまるで国鉄の運賃に転嫁してきたわけですね。それで、国鉄の共済年金がいよいよ赤字に転落していくわけですよ。
○受田委員 本官以前の雇用人期間というようなものを通算する新しい方向を打ち出してもらうという意味からは、この問題は、雇用関係というよりはもうちゃんとした教師、りっぱな先生であったのですから、教え子から見れば同じですよ。代用教員という先生は程度が悪いというんじゃなくて、同じ師として影響力を与えておるんですから、この問題はそういう意味で影響力の問題をも含めてひとつ御検討願いたい。
第二の段階としては、実期間として、いわゆるこちらの恩給公務員相当と認められる地位ということで、向こうにおける満鉄等特殊法人における恩給公務員相当期間としての職員期間、これは職員の下に準職員があるとかあるいはその下に雇用人期間があるとか、こういうことでありますが、職員期間を認めた。
○林(忠)政府委員 御質問の雇用人期間は、主として地方公務員に関係するものであろうかと思います。現在政府部内で一応打ち合わせております政令に定める内容といたしましては、一つは更新組合員であるということ。それから一つは、原則として五年以内に再就職をする。これは原則としてでございまして、その場合に即しての適当な判断はやり得ると思います。
今回の恩給法の改正に合わせまして、満鉄等の雇用人期間の通算条件が緩和されておりますが、地共法の施行前に在職した市町村職員の在職期間のうち年金制度が適用されていなかった期間については組合員期間に通算されていない。
そこで問題が二つあると思うのでございますが、一つは、そういう基本的なたてまえの中で、外国政府あるいは雇用人期間というようなものを更新組合員だけに限定せずに、これを通算するのかどうかという問題であろうかと思うのでございまして、この点につきましては、ただいま申し上げました制度のたてまえというようなことからいきますと、相当大きな、制度の根本に触れる大問題であろうと実は思うのでございます。
昨年はまた、帰国後一年以内に公共企業体に就職をした者、あるいは国家公務員に就職をした者、こういう条件つきではあるけれども、満鉄等の雇用人期間についても通算の措置をとったわけであります。ところが、この抑留、留用期間の七年七カ月という、こういう長い人たち、あるいはこれ以上の人たちもおるわけですが、こういう部分については何らの措置がなされない、こういう問題があるわけであります。
特に前国会におきまして、通算措置を講じました例の満鉄等、外国政府等の雇用人期間を通算をしていただくということに伴いまして、年金制度施行日におきますところの市町村の吏員及び雇員であった期間の通算という問題は重要な問題である、このように考えております。
それから第四番目ですが、昨年の法改正におきまして、満鉄等の雇用人期間が組合員期間に通算されておりますけれども、地共法の施行日の前に退職した市町村の職員の在職期間のうち年金制度が適用されていなかった期間については組合員期間に通算されていない。
年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案は、昭和四十三年度に実施した地方公務員共済組合の年金の額の改定につき恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるとともに、地方団体関係団体職員共済組合が支給する年金の額を地方公務員にかかる年金の額の改定措置に準じて改定するほか、掛け金及び給付の算定の基礎となっている給料の最高限度額を引き上げ、増加退隠料等の受給権の基礎となった期間及び外国政府の雇用人期間等
同二十四日、本案に対し、自由民主党、日本社会党、民主社会党及び公明党の四党共同提案により、増加退隠料等の受給権の基礎となった期間、外国政府等の雇用人期間及び国民健康保険組合の職員であった期間について、それぞれ組合員期間への通算措置並びに団体共済組合が支給する特例年金についての制限の撤廃を内容とする修正案が提出せられ、自由民主党の古屋委員より提案理由の説明が行なわれた後、討論の申し出もなく、採決の結果
しかしながら、他方、今回の国会修正によりまして、外国政府等の雇用人期間を組合員期間に通算する措置が講ぜられたこととの関連におきまして、すみやかに、前述の期間を年金額の計算の基礎となる組合員期間に通算する措置を講ずべきものといたしております。
まず、提案理由について申し上げますと、公務によって不具廃疾となった場合に支給される増加退隠料等の受給権を有する者について、傷病年金の受給権を有する者と同様の取り扱いとするために所要の改正を行なうとともに、外国政府等の雇用人期間について、昨年、恩給制度における外国政府等の官吏相当期間を恩給公務員期間に通産する措置、いわゆる満・日通算措置の制限の撤廃が行なわれたことに伴い、当該期間を組合員期間に通算する
第一は、附帯決議の中に外国政府または外国特殊法人に在職した職員の雇用人期間の通算について検討すべきであるというような附帯決議があるのでございます。これは敗戦という事実によるものでございまして、終戦処理的な性格を持っていると思いますが、検討の結果、またそれにどのくらいの人員が見込まれているか、そういう点について自治省からお伺いいたします。
特に外国政府の雇用人期間を年全額の計算となります組合員期間に算入するという問題との関連におきまして、この問題を通算してもらいたいという意見が非常に各地であるのでありますが、これに対する考え方をお伺いしたいと思います。
○長野政府委員 御指摘の点につきましてはおっしゃるとおりでございまして、外国政府や外国の特殊法人の職員でありました雇用人期間につきましても、恩給法の改正等によりまして通算されるような傾向といいますか、そういう空気が非常に強くなってきているような時期でございますが、そういうことでございますならば、むしろ地方公務員につきましても、いまお話しがございましたように、共済法の施行日に引き続かない雇用人期間というものがなお
なお、この期間の支給率につきましては、控除期間、すなわち、旧長期組合員期間で排け金を負担していなかった期間に対する支給率と同様に、一般の雇用人期間に対する支給率の五五%相当の支給率とすることといたすことにしております。
こういうような実情もあって、これについてはやはり雇用人期間といえども、共済組合法の段階なんだから、これを通算すべきだという希望というものは非常に高まっている。 したがって、そういう立場から雇用人期間の通算というようなことについても、これは何とか考えるべきではないかという点を私ども強く考えるわけですが、これについてはどういうようにお考えになっておられるか。
官吏期間が直っているのに、雇用人期間はどうするんだという話になると、確かに苦慮しているという、おっしゃる意味の痛いところが一つある。これはお認めになったようにいまのあなたの発言で受け取るので、そこから先こまかい追及はいたしません。いたしませんが、通算のしかたというのは、これは二十年でいま四割の共済制度になっています。昔と違う。
なお、外国政府または外国特殊法人に在勤した職員の雇用人期間の通算について検討すべき旨の附帯決議を付することに決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
なお参考までに申し上げますというと、市町村の雇用人であったものが再雇用されて現在の年金の適用を受けているものにつきましては、現在のこの満・日規定と同じように雇用人期間というものが資格期間として見られておる、その点におきましては本邦内の市町村の雇用人であったものとこの外国政府機関等の雇用人というのは、共済制度上は全く現在同じ状態にあるということでございますので、その辺のこともあわせて検討いたしたいというふうに
ところで、問題は先ほども質問がありましたが、大蔵委員会で雇用人期間についての通算ということを言っておるのです。これはいろいろ現在の共済制度の根幹に触れる問題でありますから、ちょっと簡単には、いま直ちにここでやるということはすでに大蔵で附帯決議になっておりますから、あるいはできないかもしれない。
○古屋小委員 それに関連いたしまして、大蔵委員会の附帯決議もあります雇用人期間の問題でございますが、外国政府、外国特殊法人に在勤いたしました雇用人期間につきましても、同様通算の措置を講ずべきであるという意見がありますが、これについて政府はどういうふうに考えておりますか、その点をお伺いいたします。
しかしながら、恩給公務員期間について、あるいは恩給公務員期間に対応する雇用人期間について恩給にならう増額措置をするといいますか、総体、実態として見ました共済年金の中で、たとえば新法共済年金として出ますけれども、重々御承知のように、恩給公務員期間は恩給の計算によって計算がされ、旧法、旧令の期間はその計算方式で計算がされ、純粋に新法の部分がございましたら新法の計算で計算がされました上で、新法の共済年金として
ところが今は雇用人期間というのは、全期間をそのまま通算されるのか半分をするのかわかりませんけれども、とにかく通算になっているはずです。そういうことになりますと、この一時金を返すなりあるいは十五分の一の制度を適用されるということになれば、この人は恩給を受ける資格を持つわけです。これは大へんな差になる。その点を少し御説明願います。
○八巻政府委員 公共企業体共済組合法にいたしましても、また国家公務員共済組合法にいたしましても、この恩給の年限というものは、恩給公務員期間としてまるまる通算して、しかも雇用人期間も通算して、それぞれの退職年金を給する規定になっております。
恩給局としてはそうした公務員であった期間というものを非常にきびしく解釈されるので、正式の任官雇員でなかった雇用人期間は在職年限の中に入れておらぬ。従って、たとえば郵政省の職員などで逓送手あるいは通信手という時代が入っておらぬので、せめて二分の一でも見てくれということに対しても、政府は過去において非常に遠慮されたわけであります。
○受田委員 恩給法から恩給という特権的な意識をだんだんと取り去って、民主的な観点から作られる退職年金制度への切りかえ、さらにそれが一般の雇用人期間等も含んだ共済組合方式への組合法の成立とか、こういう発展段階をたどって今日に来ておるわけでございます。結局政府が今非常に因っておられるのは、国家管掌、政府管掌によるところの退職年金制度か、共済組合方式による退職年金制度かということにもなるわけです。
従いまして雇用人期間の全然なかつたようなかたになりまするというと、支給条件におきまして完全に三年間延期される、つまり延ばされるというような結果に相成つて参ります。反対に、曽て雇用人の期間が相当長かつたようなかたにつきましては、非常に有利に展開されるというような結果になるであろうことを期待いたしておる次第でございます。