1949-10-18 第5回国会 参議院 選挙法改正に関する特別委員会 閉会後第17号
で前條第一項に規定する住所に関する要件を具備しないものについては、毎年九月十五日現在により、その日まで引き続き三箇月以来その船舶所有者に雇用されている場合に限り、同條第三項の規定にかかわらず、船員の雇用事務を取扱う船舶所在者の主たる事務所又はその他の事務所(何れも登記されたるものをいう。)の所在地の市町村において、その基本選挙人名簿に登録することができる。
で前條第一項に規定する住所に関する要件を具備しないものについては、毎年九月十五日現在により、その日まで引き続き三箇月以来その船舶所有者に雇用されている場合に限り、同條第三項の規定にかかわらず、船員の雇用事務を取扱う船舶所在者の主たる事務所又はその他の事務所(何れも登記されたるものをいう。)の所在地の市町村において、その基本選挙人名簿に登録することができる。
先ほど援護局長からも御説明いたしましたように、かりそめにも今回の引揚者の表面的な当時の動きなり何なりによつて、雇用者側がその原職復帰なり就職を拒否するというようなことがあつては、まことに本人にとりましても、また一般社会問題といたしましても、よろしくないことでございまして、特に民生委員、市町村長等、郷党の人々を通じて、縁故開拓といいますか、個々人についての保証をしていただいて、一人心々をひとつ解決していただくように
そこで自由通商を、ほんとうに心から国民のために、また国家のために、主張するというのでありますならば、いやしくも国際貿易憲章の四大目標でありますところの貿易障害の低減に対しましても、あるいは国民の完全雇用という立場におきましても、あるいは中小企業その他の生活を保障する、さらに国民の経済生活を向上せしめるという点からも、十分これはお考え願わなければならぬのでありまして、この機会に先ほどあるいはどなたからか
○立花委員 その問題に入りますまでに一つお伺いしたいのですが、定員定額以外のものを地方で雇用いたしまして、地方の負担においてやるということが第二條違反だとはつきり御認定になつておるのか、御明答願いたいと思う。
一つは労務契約による被用者、第二は雇用主、商人、独立労働者等の自営者、第三は労働年齢にあるところの既婚の女子、これは十六歳以上であります。四番目が労働年齢にありて收益ある職業に從事しない者、これは既婚の女子は除いてございます。
しかるにその後この第四区の五箇月間の禁止期間は、底びき業者の年間の経営面において、また業者の雇用関係その他食糧事情等から見て長過ぎるというので、短縮の要望がこの設定直後から起きたのでございます。しかしこの五月より九月までの設定につきまして、六、七、八の三箇月にしてくれという要望が、第四区底びき漁業の主体となつております愛媛縣、大分懸から強くあつたのでございます。
しかし私たちが今度國政調査でずつとまわつてみますと、実際業務に携わつておられる方々が、すでに去年のころから新雇用を停止しておるために、その時当からもすでに人員が不足しつつある。この上に馘首が行われるということになると、非常に事務の進行の上に阻害を來すというふうなことを、あちらこちらの実際業務に携わつておる方々から、聞いたのであります。
この原則を実行する以上は、ここに廣い意味の國民経済の組替えと、雇用の配置轉換は避け得られない必然的な問題として起きて來るのもまた当然でありまして、これをやらなくして、そのまま雇用の水ぶくれと、從來のインフレの方向をたどつて行く、そのままの方式を今年も來年もさ來年も続けるという方向をとつて行くならば、むしろほかの意味において、日本の経済は根本からくつがえつてしまうと私たちは考えざるを得ないのであります
從つてこれは普通常識的に申しますと、大体普通にみんなが申しております地元、これが一番関係が深いわけでございますが、それは嚴密にこの漁場に一番近いところの村というような意味ではないのであつて、たとえば定置で申しました場合には、地元地区という場合に、それがよくどこの地先かということが争いになつているわけでございますが、そういう点ではなくて他の漁への影響、雇用関係というようなものを当然含めまして、この網を
○鈴木國務大臣 つまり角度はかわるかもしれませんが、完全な雇用、それから労働者も経営者も惠まれたその状態を招來するために、われわれ今手術をしておるのでありまして、この段階は目的ではないのでございます。どうぞその次にわれわれがねらつておるところの段階が來る日を待つていただきたい。
○池田(峯)委員 先ほど村瀬委員の質問に対する労働大臣の答弁の中に、新しい雇用面を拡大するということがありましたけれども、これは労働大臣としては、どういう面で新しい雇用が拡大して來るのか、これをひとつお伺いしたいと思います。
私のしばしば言つておりますのは、どんな不況に向つておるときにおきましても、三千数百万の職業人口を持つておる國民経済の中では、一方において新しく行われる雇用というものもあるのだというのでありまして、こういう時代でありますから、そのことごとくが普通の意味における完全無欠な生産的雇用であるかどうかという吟味は残されておると思うのでありますけれども、こういう段階におきましては、失業保險も出し、それから緊急失業対策
或いは併しこれが非常に好轉いたしまして安全雇用に近い方向に向つて來るかも知れませんが、ともかくも失業の根本治療方法というものは講ぜられないで、ただこのままに失業対策というものが流れて行くものである。
私共の大体全体としての組立て方の考え方から言いまして、今度のような失業問題に対処する政策というものは例えば昭和四、五年頃行われましたようなああいう失業対策の域を低迷しておつては解決できないのであつて、飽くまでも積極的に國民経済を組み変えて行く、そうして配置轉換をやつて行く、そうして或る部面に雇用力の上昇を図つて行く、その上昇した面に最終的に失業者を安定した形で以て就職して行くようにもつて行く、こういう
從つてここらへんで、むしろ集中生産方式ではなくして、逆に多数の中小企業並びにその雇用されている労働階級の生活を保障するという方面に重点を置いて、そうして全体としての能率の高度化の方向に指導して行くように切りかえなければ、國全体としてはこの恐慌状態が一層破滅的にならざるを得ないと私どもは考えております。
これで完全雇用ができるじやないかという組合の案でございました。それを私たち聞きまして、それは一應いい着眼である。
その要求は一完全雇用、二賃上げ、從業員と人夫とは賃金に差があるので、從業員並に賃金をせよというのであります。それを持つて参りまして、私は勤労課長にそれを見せたのでありますが、勤労課長は、こんなことはとてもできない。そうだろう、おれもできぬという話をしたのであります。
併しながら私共の氣持といたしましては、先程も私申上げましたように、即ち見返資金の運用によつて、例えば民間雇用がいつ頃から拡充されましても、それはその通りにも行くとも思つておりません。そういう時間的のずれをどうするかということが私共の失業対策の問題でございます。
私の方の考えておりまする失業対策は段階的に申上げますると、これはもう私から申上げるまでもなく第一段階としては、結局國民経済を拡充することによつて民間雇用を増大せしめるというのが根本であることは当然であります。即ち國民経済が拡充され、民間雇用が拡充されて参りますれば、当然に失業労働者はそこに吸收されるのでありまして、失業問題究極の解決は、國民経済の拡充にあるという点は申すまでもないことであります。
從つて民間雇用に就職を斡施させるということ、これは恒久的な最も健全な職業でありますので、これが何といつても第一段階でございます。そういう民間雇用に行けない者についていわゆる金銭給付と仕事を授けるという方法、この二つを取つておるわけでございます。そうすると、失業労働者の中におのずからここに類型がございまして、即ち民間の企業整備の対象になつたような方などは、失業保險の恩惠に直ぐ浴し得るのであります。
○鈴木國務大臣 ただいまの前田さんの御質問の中で、今後の処理という問題になりますと、これは責任のがれをするわけではありませんが、実際にその残つた機関をどうするか、再建の方法をどうするか、また離職された方たちを、再雇用の機会があつたときにどういつた方法でやるかというような問題が主となつて來るものと思いますけれども、それらは運輸大臣なり、あるいは國鉄の当局なりが、実情に應じて今後檢討すべきことであり、また
かようなことになると、十八條によつて一切の雇用上の権利を失うことになります。われわれとしては、これらの処置はいずれにいたしましても、定員法にしても、公共企業体労働関係にしても、これはその当事者の、使用者の立場にある者が処置するのであります。特に公共企業体労働関係法においては、労働処分としての処分がせられることになります。
一番たくさん出て來るときには、そういうものと合せて、職業安定所その他を使つて雇用を拡大し、そして職業のあつせんに極力力を入れるということも必要でありますけれども、なお最盛期においては、それでも措置し切れない。
御承知の通り公共事業費は五百億という小さな枠におさまるのでありまして、雇用の面から申しますと逆に二十三年度の公共事業費における雇用よりも大体二割程度逆に失業者が出るような形になつております。数で申しますと、約十万、一日の出ずらが十万程度の雇用量が減つておる形になつております。
そうして、これをこの当時の百二十万乃至百七十万、このうち百万乃至百四十万は就職を希望し、又失業救済を希望する人々であろうという数字を、これも同時に御発表申上げたのでありますが、この吸收の大体の考え方につきましては、これは衆参両議院の委員会その他を通じてしばしば申上げたのでございますが、失業問題の最終的処理は、新らしい國民経済の新雇用面への吸收が終らなければ完成しないということは勿論でございまして、それならば
次に公團職員を人事院の指定するところに從いまして特別職とする規定が本年七月一日よりその効力を失うことになつておりますのを、公團の存続する期間だけ延長いたしますことと、更に緊急失業対策法の施行に伴いまして、失業者として國に雇用されます者を、そのうち、技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する者を除きまして、特別職として指定しようとするものであります。
私共の考えでは、知識階級の失業対策は、御指摘になりましたような、どぶ浚いとか、都市周辺の工事とかいうところにはないのでありまして、できるだけ新らしい産業の雇用面に、産業の第一線の活動者として吸收させて行くという考え方を根本にしなければならないと思うのであります。併し、そこに時間的なずれのできる部分は、緊急失業対策面において、失業者の生活を維持して行くという考え方であります。