1953-07-04 第16回国会 衆議院 経済安定委員会 第10号
そういうような環境から合理化の問題に発展して行つて、合理化をやつても賃金が下らないとか、首切りをやらないとか言つているが、要するに合理化をやつて品物がどんどん出て行つて、労働者の完全雇用の姿が出て来るであろうと言つてみても、貿易もできなければ、はつきりした線も出ない。そういう形態をとつてみたらみな不安になるようになる。
そういうような環境から合理化の問題に発展して行つて、合理化をやつても賃金が下らないとか、首切りをやらないとか言つているが、要するに合理化をやつて品物がどんどん出て行つて、労働者の完全雇用の姿が出て来るであろうと言つてみても、貿易もできなければ、はつきりした線も出ない。そういう形態をとつてみたらみな不安になるようになる。
○国務大臣(小坂善太郎君) 私はこの軍管理工場において使用される労務者は、米軍とは雇用関係について何ら関係はないのでありますから、その労務関係は、労働関係は、一般の企業労働関係者と異るところはないと思います。従つて労働条項に基いて軍管理工場の経営者が労働者を解雇する場合におきまして労組法第七条違反があれば不当労働行為が経営者側に成立します。
○田畑金光君 そうしますと十二条によりますと、賃金とか諸手当、こういうような労働条件、或いは雇用、解雇というような人事条項、安全、衛生に関する労働者保護に対する条件というものは労働三法によつて当然に保護され、又処理されなければならんと考えておるわけでありますが、併し現実こういう軍管理工場において或いは駐留軍労務者の労働関係において起きておる紛争は、労働三法から非常に離れておる或いは労働三法が適用されていない
○国務大臣(岡崎勝男君) 私の聞くところでは、行政協定の規定が悪いから労働三法が適用されないというのじやなくして、労働三法はちやんと適用されることになつて、行政協定ではそうなつておるけれども、実際の問題で法律違反にならない程度で雇用者等に不便、不利があるという問題だと承知しております。
御指摘のごとく、人口の増加、それに加うるに国土の狭小という条件がありますので、全体の雇用量をいかにして増大するかということについては、非常に問題が多々ありますことは、私から申し上げげるまでもないことであると考えます。
○小坂国務大臣 私ども、できるだけ雇用機会の増大をはかりたいと考えておりますし、不幸にしてその機会に漏れた方々に対しては、応急失業対策事業におきまして、できるだけ臨時的な雇用にしろ、機会をお与え申し上げるように考えておる次第でありますが、予算面でみまして二十七年度の公共事業費といたしまして、農業公共事業も含めまして千二百三十八億円でありますが、本年度におきましては、千五百五十五億と、差引三百十七億円
各省とよく連絡をとりまして、雇用規模の拡大について、私としては私なりの主張をいたしておる次第でございます。各省において十分有効需要の増大を考え、また産業において産業規模の伸張を考え、雇用量を増大するごとく要望しておる次第であります。
このことは、独禁法第一条にいう、自由な競争によつて事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにして、雇用と国民所得の水準を高め、もつて一般消費者の利益を確保するという本法の根本義に全然背反すると思うが、政府は、これに対し、いかなる見解を持つているか、この機会にお示し願いたいと思うのであります。
また、価格の安定をして行きまして、事業が継続されるということになりますれば、雇用というものにはやはり有利になつて来るわけであります。その点は、私は意見を異にしております。それから中小企業安定法の改正案が考えられております。
雇用量でありますが、昭和二十八年度に比し、国民所得は一二%増加するのに対し、人口は五%増加するのでございますから、総人口に対する労働力人口の割合を現状通りといたしますれば、労働力人口の増加は右の経済規模の拡大によつて吸収し得ると考えております。六、資金。
たとえばこの中で私特に従来関係している問題といたしましても雇用の問題がございますが、これが現在の総人口に対する労働力人口の割合を現状通りとすれば人口自然増から来る労働力の増加というものは経済規模の拡大によつて吸収されるというふうなことでございますけれども、そういたしますと端的に言えば、現在総人口に対する労働力人口というものが一体全部就業しておるというお考えなのか、明確に登録されておる失業者並びに都市
従つてその場合には、雇用が継続したとみなし、休業手当を支給するか、あるいはその予告手当を支給するか、そういう方法をとつておる判例もございます。われわれはそういう解釈を現在とつております。
○亀井政府委員 ただいま御説明申し上げましたように、引続き雇用契約が三十日間でございますから、休業手当の問題が出て参ります。あるいはもし本人がただちに解雇予告手当を支給しますと、その時からその日数に応じまして、有効になつて参るという説であります。
○熊本委員 解雇予告をしても、手当は支払わなければならない、こういうような条件の解決せざる間、解雇が成立しないということになれば、われわれからいえば、これは雇用契約の継続だ、こう解釈してよろしいかどうか。
、又中小企業信用保険法によりますれば、常時使用する従業員の数が二百人以下資本金五百万円以下というような制限があつたのでございまするが、これらを整理いたしまして、今回は第一に資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社又は個人でありまして、政令で定める業種に属する事業を行う者、但し商業又はサービス業を主たる事業とするものにつきましては、三十人までの使用人を雇用
特に、駐留軍の労務者諸君が、講和条約の発効後、国家公務員でなくなりました当時に、当委員会として法律案を審議いたしました際にも、言われるところの間接調達そのものが、形式の上において成るほど特別調達庁長官が給与の決定等に介入するという形になつておりまするが、その後の経過から見ましても、委員会において指摘いたしました通りに、事実上の直接調達であり、而も雇用関係等におきましては、実に深憂に堪えない問題が踵を
手当というものの考え方はどうかという御質問だつたと思いますが、これは御承知のように緊急失業対策法によりますと、あくまでも正常なる雇用機会のない場合に、暫定的な形として国が失業対策事業を興して、これに就労をさせる、こういう考え方でございますので、あくまでもその雇用の形式は毎日々々雇い入れの形をとるというのが法律上の建前でございます。
但し、間接雇用はあくまでも日本の労組法に基いて処置さるべきであるという原則、従つて基準法に抵触するがごとき案件は、いついかなる場合といえども、これは挿入すべきでないと私は信じてこれを求めたいのでありますが、その点に関する限りは自信を持つて御答弁ができるかどうか、もう一度御答弁願います。
○熊本委員 その進行中の案件の中に、たとえば間接雇用、すなわち特需等の製作工場においても、かつなお直傭を入れようとする向きがある、並びに基準法に抵触するような箇所が相当にあるということを漏れ承つておるのでありますが、さような不安はないかどうか。
この条約は、職業安定組織の設置による雇用市場の組織化を目的としたものでありまして、これによつて失業防止及び雇用の増大をはからんとするものであります。わが国におきましては、すでに職業安定法により職業安定組織が維持されておりますほか、安定組織の構成業務の内容等この条約の規定する条件は、すべて同法、失業保険法等により満たされております。
これは雇用関係その他にも当然相当な影響が来るものと見ねばならないわけであります。
こういう面の費用の節減によりまして、完全雇用あるいは国民生活の低下を食いとめるというような施策が、根本的に予算案の中に盛られることを切望してやまない次第でございます。 なお歳入歳出の面を見ます場合におきまして、私どもは勤労所得税及び源泉所得税の中の給与所得税、あるいは一般勤労者が負担をいたしますところのものが、やはり過大であるということを痛感せざるを得ないのでございます。
○増原政府委員 このたびお願いをしております定員の増につきましては、資料を差上げてあるかと思うのでありますが、保安官、警備官以外の職員としますのは、主として雇用人級の者でありまして、長官官房、各局等に二十九人、第一幕僚監部関係に百二十八人、第二幕僚監部関係に百二十八人、保安研修所に十人、保安大学校に百二人、技術研究所に七十五人、計四百七十二人というふうな数字に相なつております。
めておりまする等の関係も考慮いたしまして、現在行われておりまする制度の中で、最も円滑に行くであろうという線を押えまして、これらの規模を確定いたしたのでございまするが、なお鉱業を主たる事業とする事業者については従業者千人といたしたのでありまするが、鉱業は御承知のように、原始産業でございまして、インダストリー、或いは商業と比べますと或いは事業の売上げ或いは設備の投入高等に比べまして、どういたしましても雇用人員
すなわち現在のごとき高度の雇用及び所得水準が当分続くものと見られております。けれどもアメリカの景気が必ずしも下向きに転じたとは言えないまでも、すでに頭打ちの状況に達しておることは、これまた否定できないところであります。すなわち国防支出もやがてピークに達するでありましようし、特に国防の発注面はすでに下向きに転じております。
それから十条の問題は、これは先ほども劈頭に契約の本旨を申上げましたように、日本政府が雇用主となりまして、軍の使用に提供いたします関係でありまして、雇用関係と申しますと、これは日本政府と労働者の関係になりまして、ただ使用上の関係に軍が入つて来るということになつておるのが現状であります。これにつきましても現在のところ従来と変ることはなかろうと考えております。
○上條愛一君 そうすると日本の政府が労働者を雇い入れて提供しておる、その労働条件なり雇用契約等についてこのような契約をする場合に、日本の政府は全然あずかり知らんということ、それは契約官と各工場との自由の、独自に任せられるということは我々は納得できないのですが、事実上はそうなんですか。
それに基いて今申しましたように日本政府が雇用いたしまして、軍の使用に一任しておるという事情でありまして、軍が軍の都合によつて、いわゆる我々は軍の都合による解雇と言つておりますが、これによつて解雇を要求されました場合におきましては、雇主であるところの日本政府としては直ちにその措置をとる、ただその間はおきましてできるだけ解雇につきましては明確な事由を表明いたしたいと思いますので、その間のできるだけの事情聴取
それによつて雇用したる人員、金額というような点で、多少齟齬を生じておるのではないかと思われる点があるのでありますが、これはいかがでございましようか。労働省側から数字を御提供願うと同時に、全国の都道府県に御照会を願うという処置はできないものでございましようか。委員長の方から委員会として全国の都道府県に御照会を願つて、その方の数字をとつていただくということはできないのでしようか。
○阿部委員 労働省に伺いたいのですが、この二十五年度の失業対策事業の国全体としての雇用したる人員総計。それからそのために支出したる総金額、それは国家が支出した補助金の総計でもけつこうですが、そういうのを伺いたいと思うのですが、いかがでしようか。
○阿部委員 その労災保険のことでありますが、法律によると年間三百人以上の労務者を雇用する者は、土建業であろうと林業であろうと、また臨時に雇う者でもみんな強制的にこの保険料を払わなければならぬことになつておりますが、こういう業種に属する雇用者が、その婦人がたまたま負傷あるいは死亡という業務上の災害にあいましたとき、労災保険に加入しておらないということが暴露されて、しかもそれのみならず基準法によつてその
労働大臣は今後十年間にどれだけの雇用力増大を考えておられますか。又厚生大臣はこの人口の圧力に対してどのような対策を用意しておられますか。お伺いを申上げたいのでございます。
戦後におきまして我が国の人口が年々増大いたしまして、これに伴いまして就業年齢人口も増大いたしておるのでありまするが、幸いにいたしまして昭和二十七年までの実績におきましては、我が国の経済規模の拡大によりまして雇用量も又増大しておるのでございまするが、将来の問題といたしましては、経済審議庁を中心といたしまして長期経済の見通しを立てまして、その一環といたしまして雇用量の増大を確保するために、総合的な経済政策
次に保安官及び警備官以外の職員、これは制服を着ておりません、いわゆる私服職員でございますが、長官、長官官房及び各局におきまして、事務官、雇用員等の二十九人、それから第一幕僚監部関係——保安隊所属でございますが、この百三十八人、これは調達施設等の関係職員でございます。警備隊の第二幕僚監部関係の同じく百二十八人も、第二幕僚監部、各地方総監部、総合術科学校等の私服職員でございます。
しかるにこの中で具体的にどういうものに重点を置くかというと、食糧と衣料の自給度の向上あるいは公営住宅の充実、それから抽象的ではございますが、雇用の機会の造出拡大、こういうことが方向としてあげられておるだけでございます。
それでございますから、この特需というものに依存せずに、正常貿易だけでやつて行こうとしましたら、国民生活の水準もうんと落ちましようし、また雇用の関係も失業者はうんと出るだろうと思います。
○岡野国務大臣 完全雇用の問題につきましては、私といたしましては漠然と先ほども申し上げましたような調子で、日本の経済にいろいろ打つ手を封つてやつて行きたいと思つております。私が事務当局で調べさせましたところによりますと、五年くらい先になりましても、これくらいの雇用量は持続できる、こういうものがございますから、これも必要なら、事務当局の方から御説明いたさせてもよろしゆうございます。
更に、組合の事務を行う事務員は、組合自身の責任において雇用すべきことは自明のことであり、民間企業の労働者の組合もおおむねそのようにしているにもかかわらず、公企業において殊更職員が事務員になることを認める義務を課しているのに至つては、全く理解に苦しむのでありますが、提案者は如何なる意図から、かかる規定を設けたのか、承わりたい。
併し、その特殊の任務を一方に要求いたします代りに、その雇用者であり、その使用者の立場に立つ政府には、その職員、労働者に対しまして、労働条件の保障、福祉の増進のために、又その制限をいたしまするあらゆる条件に遥かに優る強い責任を一方に要請しておりますることを、我々は是非理解しなければならんのであります。