1951-08-16 第11回国会 参議院 人事委員会 第1号
併しながら官職というものは必ずしも法律の根拠を要するものではないのでありまして、単に予算の根拠によつて任命権者が設定する場合も多いわけでありまして、例えば予算に、雇員給、傭員給というようなものがございますならば、法律に、雇員、傭員につきましては何ら根拠がなくともこれを設定することができる。
併しながら官職というものは必ずしも法律の根拠を要するものではないのでありまして、単に予算の根拠によつて任命権者が設定する場合も多いわけでありまして、例えば予算に、雇員給、傭員給というようなものがございますならば、法律に、雇員、傭員につきましては何ら根拠がなくともこれを設定することができる。
それから次に雇員給がございますが、これは今囘の自動車を購入いたしましたにつきましてこの運轉手の給料を見積りました次第であります。それから手當及給與金と申しますのは、職員の待遇が千二百圓から千六百圓に變りました關係によりまして、手當及び給與金等の不足額を計上いたしました。