2017-02-21 第193回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
管理職コースとその他の採用コースとを区分し、当初から前者を賃金上も優遇する、この考え方は、戦前の官吏、吏員、雇員という身分差別をほうふつさせるような例示だと思います。そのこともありまして、この例示には、非正規雇用労働者から失望したとの声が強いことを申し上げておきたいと思います。
管理職コースとその他の採用コースとを区分し、当初から前者を賃金上も優遇する、この考え方は、戦前の官吏、吏員、雇員という身分差別をほうふつさせるような例示だと思います。そのこともありまして、この例示には、非正規雇用労働者から失望したとの声が強いことを申し上げておきたいと思います。
この資料の方で書いてありますが、国鉄においても、官吏と言われる駅長、首席助役等の幹部については恩給という制度で、幹部ではない一般の現場の職員の方は旧共済ということで、通称雇傭人と言いますが、雇員と傭人ですね、この方は旧共済で、掛金を給与の五%ということで払ってきたということであります。
なお、官僚が偉い偉くないみたいな御議論がありましたけれども、明治憲法では官吏とそれから吏員と雇員ということで分かれておって、官吏というのが今の多分制度でいうとキャリアみたいな形になるんだと思いますが、身分上分かれておりまして、これは多分ドイツ憲法から引いてきたということであろうと思いますが、軍人と同じように、官吏というのは当時は天皇陛下の官吏ということだったと思いますけれども、国家のために殉じるということで
軍属では、戦地勤務の陸海軍部内の雇員、傭人等とあります。そして要件は、有給であることが要件である。先ほどの敷香の陸軍特務機関、そこによって召集されている。そして、準軍属でいえば、戦闘参加者、特別未帰還者——抑留中負傷されたり現地で死亡された方も含む、そのようになっている。
○政府委員(佐藤正紀君) さきの大戦におきまして、戦地におかれて御苦労をなさった方々の中には、兵隊もおられますし、ただいま問題になっております旧日赤の救護看護婦の方々、旧陸海軍の従軍看護婦の方々、そのほか雇員、要員まで含めまして数多くの方がございます。
それから、雇員、これはそもそも恩給法の制度の適用対象外の身分の方、先生御指摘がありましたが、雇員、傭人等の方々につきましても、今申し上げましたようにそもそも恩給法の適用を受けないという方々でありまして、これも基金法の趣旨から、個別の贈呈事業の対象とするということは困難であろうかというぐあいに考えておりますが、引き続き勉強はさせていただきたいと存じます。
一つは、判任文官や雇員、傭人等に対する基金法の適用をぜひしてもらいたいという声が一つです。それから、内地勤務一年以上の者に対しまして書状あるいは銀杯を当然してもらいたい、これが二つ目です。それから、基金法成立までに亡くなった方の遺族に対して書状を贈呈していただきたい。まとめればそういう三項目でございます。これにつきまして、どういう受けとめ方をされておるか、お伺いしたいと思います。
高 為重君 文部省生涯学習 局長 富岡 賢治君 文部省初等中等 教育局長 辻村 哲夫君 文部省教育助成 局長 御手洗 康君 文部省高等教育 局長 佐々木正峰君 文部省体育局長 工藤 智規君 事務局側 常任雇員会専門
こうした方々の御苦労に対して慰藉事業を実施いたしておりますために、おっしゃいますような旧陸海軍部内の雇員とか傭人などのいわゆる援護法上の軍属は基本法の慰藉事業の対象になっていない、これは法律事項として排除されているという内容でございますので、いたし方ない措置ではないか、こう考えております。
しからば、なぜその方が今の外国特殊法人に勤務しているときにその準職員、雇員というようなことが消化されないかといいますと、やはりそれは、外国特殊法人の職員を恩給に通算しようとするときに、その特殊法人の仕事の内容あるいは職員の身分あるいは官吏との交流の状況等、そういったことをすべて勘案いたしまして法人ごとに一つ線を引かなきゃならない、こういうことから線を引いたわけでございまして、その事情をよく先生は御存
ところが、この方は華北交通なんですが、華北交通互助会が最近証明している中身によりますと、昭和十四年十一月四日から昭和十六年十二月一日まで華北交通の雇員であった。そして昭和十六年十二月一日から昭和二十年七月一日まで准職員であった。十四年十一月四日雇員、十六年十二月一日准職員、二十年七月一日職員、こうなっている。月給が六十七円、勤務箇所天津鉄路局、こうなっている。これは証明です。
たまたま十二月十八日にNHKシドニー支局にグリーンピースの方が、乗せてもいい、あかつき丸を空から捜すことにしているのでという話がありまして、現地雇員のオーストラリア人カメラマン一名を同乗させたということでございます。
○筒井委員 全然回答になっていないのですが、今問題になっているのは、日本の陸軍とか海軍の軍人とか、あるいはその要請に基づいて戦闘に参加した、さらには陸海軍内部の嘱託員とか雇員とか傭人、工員、こういうことによってまさに日本の海軍、陸軍等で働いた外国人について今お聞きしているわけでございまして、もう一度、だからそのことを前提にお聞きしますが、日本の国籍を失ったときは権利消滅するという国籍条項の対象に、平和条約
○山中(邦)委員 実は雇員とか嘱託とかそういう立場、そして軍属と扱われている場合もあればそうでない場合もある、そういう方々についてはどういう理解をしておられるか、そういう方々も含めるべきだ、こういう観点でお尋ねをします。
このため、軍人たる武官はいずれも恩給受給権を付与されておりましたが、軍属たる文官は判任官以上にこれを認めて、雇員、傭員の軍属には付与されておりません。また、武官の恩給は加算軍歴十二年以上の服務期間が必要であり、文官の恩給は十七年以上の服務期間となっております。これは軍人と軍属が本質的に異なるために生じたものと考えます。
過去に退職一時金の支給等を受けた者という中には年金条例職員期間も入る、すべての雇員も入ると。そうすると外地にいた満鉄の職員とか軍属のような人たちもその恩恵を受けられるんです。それから国家公務員が任官したとき一時もらった、退職一時金も受けられる。ところが、その期間計算をするのにもこれも日にちがないんですよ。実際には、こんなものは五月末までに手続しなきゃなんてできませんよ。
西ドイツの場合は、まず連邦鉄道の過大な恩給負担に対する補助金、これは官吏と一般雇員がおりますが、それが一つです。それから、労務職員及び事務職員の付加年金に対する補償、これは全額国庫で見ているのです。それから引揚者、ベルリン在住の元鉄道職員の恩給及び年金、これも一般会計から見ておるのです。そうしてその金が一九八〇年代当時の円換算にして五千五百八十九億円。これは毎年出しておるのです。
○参考人(梶本保邦君) その点については、現地の方に、現地雇員というよりも、現地の事務所に五名の、主なそういうトラブルの多い、比較的多いような場所に五名の職員を配置をいたしておりまして、できるだけいろいろの問題について御相談に応ずるようにしたい。
三十一年七月以前から国鉄に勤務していた人々に対する共済年金につきまして、三十一年七月以前の分の恩給の負担額、それから雇員、傭人という立場で職員として働いてきた人の三十一年七月以前の積立金がございますけれども、それで賄い得ない不足部分というものにつきましては、追加費用という概念でとらえておりまして、これは国鉄が負担するということで運営してまいっております。
そこで、農林年金が独立いたしました当時の公務員の共済制度というのは、先生御承知のように、任官しておる官吏に相当する者については恩給、それからそうでない雇員の人たちに対して共済制度があって、そういう状態のものと横並びに制度をつくって発足をいたしました。
ただ、私たちが今問題として提起をされておりますのは、地方公務員共済の場合には、地方公務員共済法が施行される以前の期間についての年金の計算の仕方というのは、先生が今お挙げになりました例で申し上げますと、二十六年に雇員から吏員になった、そうすると二十六年以前は旧国家公務員共済法が適用されていた、吏員になってからは退職年金条例が三十七年までですか、適用された。
もう一つは、明治以降における教諭と雇員との関係を依然として頭の中に描き、そのことが現場の人の中にも、校長だとかそういう人たちの中にある。その打開ができないまま移行しておるというのが、こうしたものを温存するということになってきたのではないかと私は思っています。
と申しますのは、以前は教諭と雇員との関係ですね。教職ではなかったわけです。したがって、教諭と雇員との関係を依然として頭の中に描いて、そのための職種としてのあり方を追求していけば、今の文部省の局長の答弁のようにせざるを得なくなってくるわけですね。