1947-07-30 第1回国会 衆議院 司法委員会 第8号
お説きのように七百十五條の場合には、やや雇傭關係的な場合を指し、公務員が機關たる場合においては、むしろ民法四十四條が働くものと考えます。なお本法におきましては、第四條で「前三條の規定によるの外、民法の規定による」。ということに規定いたしましたので、考え方によりまして、この法律の中に司法關係の場合の損害賠償の點も、同時にすべて網羅して規定されておるというふうに考え方ができようかと思います。
お説きのように七百十五條の場合には、やや雇傭關係的な場合を指し、公務員が機關たる場合においては、むしろ民法四十四條が働くものと考えます。なお本法におきましては、第四條で「前三條の規定によるの外、民法の規定による」。ということに規定いたしましたので、考え方によりまして、この法律の中に司法關係の場合の損害賠償の點も、同時にすべて網羅して規定されておるというふうに考え方ができようかと思います。
○奧野政府委員 ただいま民法七百十五條あるいは民法四十四條の規定の適用によつて、國が賠償の責に任ずるということを申し上げましたが、その公務員と國との關係につきましてやや雇傭關係的なものが七百十五條に該當しますが、そうではなく、むしろ上級の公務員というものは、おそらく四十四條の方が適用されると思うのであります。