2003-07-22 第156回国会 参議院 法務委員会 第24号
まず、商法の関係ですが、これは株式会社の使用人の債権、労働債権を保護するということでございまして、保護の範囲といたしましては、「会社ト使用人トノ間ノ雇傭関係ニ基キ生ジタル債権」と、こういう具合に規定されております。これに対しまして、民法の先取特権による保護は、「雇人カ受クヘキ最後ノ六个月間の給料」と、こうなっております。
まず、商法の関係ですが、これは株式会社の使用人の債権、労働債権を保護するということでございまして、保護の範囲といたしましては、「会社ト使用人トノ間ノ雇傭関係ニ基キ生ジタル債権」と、こういう具合に規定されております。これに対しまして、民法の先取特権による保護は、「雇人カ受クヘキ最後ノ六个月間の給料」と、こうなっております。
これに対しまして、商法では、「雇傭関係ニ基キ生ジタル債権」と、やや広い言い方がされておりますので、必ずしも狭い雇用契約そのものに基づいて生じた債権に限らず、使用人が広く株式会社に対して有する債権が含まれるという広い解釈がされているのが現在の状況でございます。
一の(ロ)に、「これら従事員を臨時的任用するに当り実態的にみて、これらの運用として期間の更新によらず、くりかえし臨時的任用を行ない同一の者を実質的に長期間に亘って任用した場合、雇傭関係および人事管理上合理的かつ必要であると思われる措置が必要であると思われますが現行法上これらについての明文の規定がないにしても、将来この点についての法改正の意図があるかお伺い致します。」
として、雇用条件というものは季節的にこの臨時補助的な業務をするものについては、これは例外としてたとえば地方通信の取材強化の場合には、これは嘱託制度でなくて、職員制度それから実際上のこの業務の中でどういうあれがあったにしても、さっきのような照明係や何か、五年も同じように人件費は雑費支弁で支払われていると、これは制作費の中だと思うのですが、そういうふうなものを解消をして、いわば職員とそれから臨時的な雇傭関係
これらの者の範囲は、法令上明確に規定するとともに、これらの者は、私法上の雇傭関係に立つものとし、」云々と、先ほど申し上げたように、昔は純然たるお役人とそれから私法上の雇用人というものとの身分上の明確な差があった、その形を再現しようとすることをこの調査会ははっきり答申の中に打ち出しておる。
○国務大臣(草葉隆圓君) これは先にも申上げましたが、いろいろ種類によつてその性質が異なつておりまするから、従つて統合その他の問題についてもよほど検討をせなければならないので、お話のように老後に対する国家保障或いは社会保障という意味においては全く同様でございまするが、その間の過程において雇傭関係がいろいろ変つて参る。
は保険給付につきましても、若し被保険者に不服がありますれば不服の申立機関をこしらえまして、そこで公正に行政庁の処分等を判断して再検討をするというような制度になつておつたのでありますが、被保険者の資格があるかどうかという問題につきましては、不服がありましても、疑問がありましても、これを不服申立をする制度がなかつたのでありますが、今回の改正におきましては被保険者が実際の業務につきまして、自分は確かに雇傭関係
これには、「六カ月以内に現実に住所を回復する意志を有し、且つ、住所の回復がその義務履行によつて妨げられない場合であつて、保持し又は引受けた職務、仕事、雇傭関係から生じ又はそれに附随する義務の履行のため不在になること。」と申しましたけれども、六カ月以内には又東京へ帰つて来る。それは客観的に可能であるというような状況であれば住所は東京に残つておるという趣旨の規定でございます。
原則的には、労働者が就業するということは、雇傭関係に基く義務でありまして、ストライキが始まつたから特に出勤命令をわざわざ出すというようなものではないと思いますが、実際の場合になりますと、ストライキ中には保安要員の範囲について経営者側と労働組合が取極めをするものと思います。
その相互の問題は実は無関係なんでございまして、炭鉱の場合、保安要員を引揚げるということは、御承知の通り争議というものは雇傭関係の継続を前提としての争議なんでございますから、人命に危害があつたり、或いは争議終了後に帰るべき職場を失わしむるというような争議行為は、争議行為として正当でないものでございますから、それを明らかにするというのがこの法律の趣旨なんでございまして、そうした自明の理を殊更に掲げなくてもよいというような
かてて加えて只今御審議願つておりまするような両事業についてのストライキのここに規定する争議方法というものは、本来こういうことは公共の福祉全体から申しまして、それから只今申しましたような争議、雇傭関係の継続を打切るような行為であつて、これは困るということを一つ明確にしておく必要があろう、こういうことでございまして、只今の御質問のお気持はわかるのでありますが、この両法案、江田さんの両法律案は直接同一目的
○政府委員(中西實君) 労働争議というものが結局雇傭関係の継続を前提にいたしております。併し労働条件をよくしてくれ、或いは逆に会社側から切下げに来た場合に、それを阻止するということのためにやるのが争議行為だと思うのであります。従つて釘付けされるというお話でございますけれども、それは労働者として雇用を継続することを前提といたしておりますれば、それでいいのではなかろうか。
他のところにおきまして強制適用にいたすかどうかという各種の事業を全部一応取上げて、実務経験のあります、長年の経験を持つております者などを加えまして検討をいたしました結果、まあ通信、報道関係はさつきから申上げているように、殆んどがはいつておりまする関係もあり、又これはただ単に把握の可能であるかどうかという問題以外に、賃金の内容といいますか、いわゆる雇傭関係の実態というものが一つの保険を適用するかどうかの
○專門員(磯部巖君) この請願は呉市長並びに呉市会議長から出ておるのでございますが、過去六年の占領期間に亙つて、呉市民は物心両面に亙り英連邦占領軍の恩恵を受けて、占領終結に際し同車将兵に対して感謝と尊敬の念を禁じ得ないのでありますが、今般講和条約発効に当りまして、現地軍は本市約一万の労務要員に対して別紙のような新らしい雇傭関係並びに労働条件を提示せられたのでありますが、これは全国二十三万に亙る米駐留軍労務者
請願第六百三十五号、第九百九十六号は占領下の特需関係労働者の雇傭関係に関するものでありますが、この問題はすでに相当検討いたしており、又客観的情勢の変化に伴い、なお慎重に検討する必要もありますので、今回は保留いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
理窟の上から言いますと、船はだ捕されても船員対雇傭主の関係はやはり雇傭関係が存続しておるという建前でありますから、給料を支給するというのが当り前でありますけれども、極く僅かな船を持つていて、それをだ捕され、而もその船が全体の財産であるというようなことになりますと、船主においては払いたくても給料を払うことができないというような立場に置かれて、寄るすべもなく、家族が生活に困窮をしておる。
ところが普通はお前たち自営者であるから自営者であるお前たちを面倒みることはできない、雇傭関係だから日常生活の面倒を見なければならない、こういう状態です。都合の悪いときには都合のよろしいように、どうも一方側の振興会側の都合のよろしいような解釈をしておられるのが通産省の事務当局の選手対振興会、連合会等の関係においての解釈のように私は思えてどうもしようがないのです。
○秋山俊一郎君 そうしますと、雇傭関係が、今お話になりましたように、労働基準法等について、不漁の場合、或いは休漁の場合等に最低保障額があるわけなんですが、そういうものが大体基準になる、こういうふうに考えてよいのですか。
なお「給与」と申しますのは賃金、給料、手当その他名称の如何を問わず、雇傭関係に基き、事業主が乗組員に支払うすべてのものを言います。但し賞与その他これに準ずるもので省令で定めるものはこの限りではありません。つまり賞与的なものは除いて、本来の何といいますか、固有の給与というものを保障しようという趣旨でございます。
民法三百六条の第一号には共益の費用という次の方に、商法の二百九十五条の「身元保証金ノ返還ヲ目的トスル債権其ノ他会社ト使用人トノ間ノ雇傭関係一基キ生ジタル債権」これはこの二の先取特権になつて来るのであるというように見られるのであります。
この関係を雇傭関係であろうというふうに解釈されることは、これは私は時宜に適しないと思うのです。恐らくさような場合において、雇傭関係の親族間において特段に定める必要もなし、又定めることがむしろ常識に反すると思うのですが、親族の結合ということによつて成る種の一つの目的を達成すると、その数は或いは少数であろうかも知れん。
たとえて申しますれば、英濠軍に雇傭されておりました労務者が身分が切替つたといいますか、雇傭関係が切替つてしまつた。そして日本政府からはいわゆる特別調達庁が管理しておりまして、何と申しますか、間接雇傭みたいになつておつた。それを打切つて、これらの労務者は退職金なんかをもらつたのですが、即日に英濠軍との直接の話合いで契約を改めてやつた。
○椿繁夫君 頂きました資料を拝見いたしますと、下請工場で昨年度千三百二十ございましたものが七百八十土場に減少し、臨時工で三千百六十六ございましたものが九百六十に雇傭関係が非常に激減をいたした。