1983-05-19 第98回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号
私は、森井委員とも一緒にやりましたが、旧逓信病院の雇傭員も予算措置でやっておるわけだ。しかし、そういう措置でたくさんやっておりますといろいろな不公平が出てくる。あるいは法律でやっておりませんと、総理府へ任せておけということになったり、ちょっとどこかのところへやっておくということになりまして、非常に公平さを欠く。
私は、森井委員とも一緒にやりましたが、旧逓信病院の雇傭員も予算措置でやっておるわけだ。しかし、そういう措置でたくさんやっておりますといろいろな不公平が出てくる。あるいは法律でやっておりませんと、総理府へ任せておけということになったり、ちょっとどこかのところへやっておくということになりまして、非常に公平さを欠く。
一、外国政府職員等の雇傭員期間を職員期間として通算する措置については、他に就職することなく内地帰還後一年以内に公務員、公共企業体職員等として就職した場合に限定する取扱いが行なわれているが、共済組合法の建前に十分配慮し、合理的な措置を講ずること。
○峯山昭範君 それでは、最後にもう一問だけお伺いして私の質問は終わりたいと思うのでありますが、昨年の内閣委員会で、私たちの委員会での附帯決議の中に、「外国政府職員等の雇傭員期間を職員期間として通算する措置については、他に就職することなく内地帰還後一年以内に公務員、公共企業体職員等として就職した場合に限定する取り扱いが行なわれているが、共済組合法の建前に十分に配意し、合理的な措置をとること。」
三 外国政府職員等の雇傭員期間を職員期間として通算する措置については他に就職することなく内地帰還後一年以内に公務員、公共企業体職員等として就職した場合に限定する取扱いが行なわれているが、なお不充分であるので、共済組合法の建前に充分配意し、合理的措置をすみやかに実施するよう検討すること。
三 外国政府職員等の雇傭員期間を職員期間として通算する措置については他に就職することなく内地帰還後一年以内に公務員、公企体職員等として就職した場合に限定する取扱いが行なわれているが、共済組合法の建前に十分配意し、合理的措置について検討すること。 —————————————
昨年の国会で御採決いただきました共済組合法では、五現業の全職員と非現業の雇傭員にだけ長期給付制度を適用することになっておりましたのを、今回はそのほかの一般の公務員にも適用するということでございます。
そこでこの前二年前できました共済組合制度は前から福祉事業を関連してやっていいという制度になっておりますので、そこで町村吏員の恩給組合につきましても管理の方法として同様な道を開いておく必要があろうというので、今度その道もあわせて開きたい、開いた以上は共済組合は雇傭員を対象としてやっておりまして、今度はこっちは吏員ですからそこらはなるべく総合的にやらさぬといかぬのじゃないかという考え方で注意規定というようなのも
昭和二十二年並びに昭和二十四年におきまして雇傭員、雇員、傭員、工員を通算されるようになりましたし、二十四年におきましては更に理事官等についても同一恩典に浴するようになつたのでございますが、今回、軍人恩給などを復活いたしまして、職業軍人だけが今救われていない現況になつておりますので、これを合せて通算してやろう、そういう考え方で修正をいたしたわけでございます。
現在におきましては事務員においてこれは二月十六日の調査でありますが、事務員において八十一名、雇傭員において十六名、計九十七名が欠員になつております。なおこの幹部以外の要員の人選に当りましては一般競争によつて厳密な選考試験を実施いたしまして、いずれも優秀な成績を得た者のみであります。
仙台特別調達局は、局長官房のほか五部(経理、契約、技術、促進、監督、管財)十八課に分れており、三月一日現在の職員数は事務官一九八名、技官一五九名、雇傭員三〇五名、合計六六二名であつて、定員より十六名少ないが、近く採用予定の者が十三名あるから、ほぼ定員一杯の職員数であるとのことであります。
思うに、八幡製鉄所が日本製鉄に移管されましたとき、従業者のうち官吏に対しましては、恩給法の定めるところにより、官営時代の清算が一切国庫負担により行われたのでありますが、雇傭員及び職工に対しましては、実質上官業共済組合の形態をそのまま存続させ、政府は移管後の待遇につき従来と変らないことを保証し、官営時代の清算を一挙に行うことがなかつたのであります。
又公平なる人事をやつて行くということは、これは公務員でなくても外の会社の雇傭員でも同じことでございます。やはり労務者というものをよく尊重してやつて行く、そのために労務者が尊重されれば安心してその行政がよくできて行くのですから、これはむしろ好ましい経費の増加じやないかとこう考えております。
請願第四百八号は、国家公務員共済組合の国庫負担金、官吏雇傭員の区別等について不備な点があつて公務員の実情に適しいかなら、共済組合法の一部を改正されたいという請願であります。陳情第二百五号は、政府の支払を促進させるために概算払の範囲の拡張、地元での政府支払の実施等の措置をとられたいという要請であります。
そうしてこの研究所の職員といたしましては、来年度の予算に計上して一応大蔵当局から認められましたものは、検事は六名、事務官が十大名、翻訳及び通訳の者が八名、その他の雇傭員が十三名合計四十三名、こういうことになつております。 尚この研究所の予算といたしましては二千百万円来年度認められてはります。尚この予算にには建築費はこの外に別に七百五十万円程度認められております。
雇傭員についてもそうである。片方府県の吏員においても府県の吏員は恩給制度の退隠料という問題が起つて来る。今度はそれと同じように市でも同じ問題が起る。町村でもそういう恩給制度というものがある。それから官吏が一つ機構が変りまして、今度は鉄道公社、或いは専売公社というようになつた場合も、今までの官吏の恩給がどうなるかという問題がある。
〇号) 二八 還付期限後の拾得物を自治警察費に充当の 請願(大野伴睦君外二名紹介)(第七三七 号) 二九 自治体の選挙経費全額國庫負担の請願(大 野伴睦君外二名紹介)(第七六三号) 三〇 地方配付税増額の請願(大野伴睦君外二名 紹介)(第七六四号) 三一 自治体警察の処理手数料創設等に関する請 願(木村公平君外二名紹介)(第七六五 号) 三二 自治体警察吏員及び雇傭員
ただ現在のところ、いろいろな恩給法とかその他の関係で、級別は又人事院規則で以て從來の例によつておる状態でございますから、そういう意味でまだ級別が存するのでございますけれども、大体定員法の狙いとしましては、從來の官吏、雇傭員というような区別も定員法ではなくいたしまして、全体の数を抑えて行くというところに一つの狙いを置いておく次第でございます。
そういう面から見まして、われわれはこの共済組合は單に一般の官公吏の、あるいは官公吏に準ずる非現業の雇傭員の共済組合じやなくして、全國民の厚生施設の一部として早急にこれが改革されんことを希望し、またこの資金の運用につきましても、十分これが一般保險者の利益になる方面に、一時的な重要な場合におきましてもこれが利用される。このことを私たちはここに強調しまして賛意を表するものであります。
請願第六百二十四号は、自治体警察吏員及び雇傭員の退職手当について、昨年七月一日以前の在職年数に対する分は当然國費又は縣費を以て支払わるべきに拘わらず、今尚、未支拂の状態であるから、至急善処方を望むとの請願であります。
課税方法改正に関する請願(大野伴睦 君外二名紹介)(第七三〇号) 還付期限後の拾得物を自治警察費に充当の請願 (大野伴睦君外二名紹介)(第七三七号) 自治体の選挙経費全額國庫負担の請願(大野伴 睦君外二名紹介)(第七六三号) 地方配付税増額の請願(大野伴睦君外二名紹 介)(第七六四号) 自治体警察の処理手数料創設等に関する請願( 木村公平君外二名紹介)(第七六五号) 自治体警察吏員及び雇傭員
○城義臣君 伺いますが、この定員と申しますのは雇傭員は含んでいないのでございますか、その辺承わりたいと思います。
只今申上げましたのは、ここにありますのは雇傭員以外でありまして、予算と睨合して一部雇傭員をこれに附属して使うことになろうかと、かように考えております。