2003-07-22 第156回国会 参議院 法務委員会 第24号
まず第一は、雇人給料の先取特権の範囲の拡大についてでございます。 改正法案は、民法三百八条の先取特権の範囲を商法二百九十五条と同一とするという内容でありますが、この考え方については賛成であり、その成立を希望するものであります。我が国における企業倒産の現状は、法的整理が最近やや増加傾向にあるとはいえ、依然としてその三分の二は任意整理であります。
まず第一は、雇人給料の先取特権の範囲の拡大についてでございます。 改正法案は、民法三百八条の先取特権の範囲を商法二百九十五条と同一とするという内容でありますが、この考え方については賛成であり、その成立を希望するものであります。我が国における企業倒産の現状は、法的整理が最近やや増加傾向にあるとはいえ、依然としてその三分の二は任意整理であります。
一つ、主として担保物権の規定の合理化策として、雇人給料の先取特権の範囲の拡大、担保不動産収益執行手続滌除制度の見直し、短期賃借権の見直し、一括競売の見直しなどがあります。二つ目に、不動産執行妨害への対策といたしまして、民事執行法上の保全処分の要件緩和、明渡し執行の実効性の向上が図られております。
先取特権で、従来は雇人給料という形になっていたものが、今回は対象が広がった、広がったというふうに民事局長が答弁をされているんですけれども、私は、ずっと議論を聞いていて、おやと思っていたことがあるんです。 というのは、対象は確かに広がっていると思うんです。六月という期間制限もなくなりましたし、給料という言葉でもなくなりました。ただ、おやと思っていたのは、その主体も本当に広がっているのかなと。
○房村政府参考人 御指摘のように、現在改正をお願いしております法案におきましては、従来、「雇人給料ノ先取特権」となっておりましたものを「雇用関係ノ先取特権」ということで、その範囲を広げております。 これは、従来の民法の解釈といたしまして、これは雇用契約に基づく者、その者の持っている給料債権、しかもその最後の六カ月分、こういう理解でございました。
雇用関係の先取特権について、民法第三百八条の「雇人給料ノ先取特権」という文言が、担保物件及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案では、「雇用関係ノ先取特権」という表現に改められます。これは、従来の保護の対象が正社員だけだったところから、いわゆる非正規労働者の債権までを保護することが可能になったということですので、大変な前進であると評価できます。
民法では、「雇人給料」という形で、そういう雇い人の給料に対しては最後の六カ月間の給料について先取特権を与える、こういう規定の仕方をしております。これに対しまして、商法の方では、会社と使用人との雇用関係に基づいて生じた債権、これについて全額先取特権を与えております。
○房村政府参考人 御指摘のとおり、先ほどもちょっと申し上げましたが、民法の規定では「雇人給料」というような書きぶりがされておりまして、この解釈としては、一般に雇用契約によって生じた債権、これが民法上の先取特権の保護の対象になるというぐあいに理解されております。
本改正法案は、先ず現行民法第三百六條、一般の先取特権の順位について、勤労者の生活権保護の建前から、葬式の費用と雇人の給料との順位を入れ換え、これに相應した條文の整理をいたし、又雇人給料の先取特権につき、現行法では雇人はその受くべき最後の六ケ月間の給料中、五十円を限度として先取特権があることになつているのですが、現今の経済情勢に適合しないこの五十円の制限を廃止したのであります。
それから第二番目は、三百九條に、雇人給料の先取特権の範囲の規定をいたしておりまして、その但書に、その金額は五十円とするという規定がございますが、それは如何にも現在の物價、賃金、貨幣價値から考えますと、無意味極まる規定でございまして、殆んど雇人の給料の先取特権を認めておりまする法律の実益を無視したことになりますので、この但書を削除いたした次第でございます。
それに関連して三百九條の「雇人給料ノ先取特権ハ債務者ノ雇人カ受クヘキ最後ノ六月間ノ給料ニ付キ存在ス」というような拘束的な、制限的な規定を撤廃せられて、眞に労働者を保護せられるという立法に改正せられる御意思が今日あるかないか、その点をお伺いしたいと思います。
○岡咲政府委員 民法の三百九條の方には「雇人給料ノ先取特権ハ債務者ノ雇人カ受クヘキ最後ノ六个月間ノ給料ニ付キ存在ス」こういうふうに規定いたしておりまして、この規定はそのまま修正いたさないで、置くことにいたしております関係上、やはり月々に支拂われるところの労働の対價、かように給料は考える方が、やはり解釈としては妥当ではないかと思います。
次に入れ替えた後の第三百八條の改正でありますが、本條は雇人給料の先取特権は、最後の六ケ月間の給料につき存することを規定し、但書に於てその金額は五十円を限度としたのであります。
次に入れかえた後の第三百八條の改正でありますが、本條は雇人給料の先取特権は、最後の六箇月間の給料につき存することを規定し、但書において、その金額は五十円を限度としたのであります。
労働者の債権に関する法的措置の陳情第百二十六号は、中央労働委員会の末弘嚴太郎君の提出でございまして、民法第三百六條第三号によれば、一般の先取特権の一種として、雇人の給料を規定されて、この中に給料以外のもの、例えば退職金等が含まれないのは妥当でないので、企業整備等による退職者の続出する現況に鑑み、この規定を「雇人ノ賃金又ハソノ性質上賃金ニ準ズルモノ」と改め、又民法第三百九條但書に規定するところの右雇人給料
その但書と申しますのは、「雇人給料ノ先取特権ハ債務者ノ雇人カ受クヘキ最後ノ六カ月間ノ給料ニ付キ存在ス但其金額ハ五十円ヲ限トス」。つまり雇人の給料五十円について先取特権が認められておるのでありますが、古い民法のことですから、今日の事情では五十円の先取特權というのは意味がない。そこでこの但書を削つて雇人の給料については無制限に先取特權を認めて欲しいということ。
○村專門員 民法第三百九條但書に規定されている雇人給料の先取特権の金額は、現在の経済事情に適合せず、雇人の生活を擁護せんとする本條の精神に反するから、すみやかに同條の但書を削除されたい。陳情者は北海道及び東北六縣地方労働委員会協議会長宮城音五郎氏であります。
たとえて申しますと、過料の金額、短期時効にかかる債權の種類、所有權の限界、雇人給料の先取特權の金額、賃貸借、雇用の規定、あまたあるのであります。何ゆえにこれらの點を放置せられて、親族相續權のみの改正に止められたのであるか。政府當局の御方針を承つておきたいと存じます。