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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2003-07-22 第156回国会 参議院 法務委員会 第24号

まず第一は、雇人給料先取特権範囲拡大についてでございます。  改正法案は、民法三百八条の先取特権範囲商法二百九十五条と同一とするという内容でありますが、この考え方については賛成であり、その成立を希望するものであります。我が国における企業倒産の現状は、法的整理が最近やや増加傾向にあるとはいえ、依然としてその三分の二は任意整理であります。

逢見直人

2003-07-22 第156回国会 参議院 法務委員会 第24号

一つ、主として担保物権規定合理化策として、雇人給料先取特権範囲拡大担保不動産収益執行手続滌除制度見直し短期賃借権見直し一括競売見直しなどがあります。二つ目に、不動産執行妨害への対策といたしまして、民事執行法上の保全処分要件緩和明渡し執行実効性の向上が図られております。

内田武

2003-06-13 第156回国会 衆議院 法務委員会 第25号

先取特権で、従来は雇人給料という形になっていたものが、今回は対象が広がった、広がったというふうに民事局長が答弁をされているんですけれども、私は、ずっと議論を聞いていて、おやと思っていたことがあるんです。  というのは、対象は確かに広がっていると思うんです。六月という期間制限もなくなりましたし、給料という言葉でもなくなりました。ただ、おやと思っていたのは、その主体も本当に広がっているのかなと。

山花郁夫

2003-06-11 第156回国会 衆議院 経済産業委員会 第22号

○房村政府参考人 御指摘のように、現在改正をお願いしております法案におきましては、従来、「雇人給料先取特権」となっておりましたものを「雇用関係先取特権」ということで、その範囲を広げております。  これは、従来の民法解釈といたしまして、これは雇用契約に基づく者、その者の持っている給料債権、しかもその最後の六カ月分、こういう理解でございました。

房村精一

2003-06-11 第156回国会 衆議院 経済産業委員会 第22号

雇用関係先取特権について、民法第三百八条の「雇人給料先取特権」という文言が、担保物件及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律案では、「雇用関係先取特権」という表現に改められます。これは、従来の保護対象が正社員だけだったところから、いわゆる非正規労働者債権までを保護することが可能になったということですので、大変な前進であると評価できます。  

大島令子

1949-05-18 第5回国会 参議院 本会議 第29号

改正法案は、先ず現行民法第三百六條、一般先取特権順位について、勤労者生活権保護の建前から、葬式の費用と雇人給料との順位を入れ換え、これに相應した條文整理をいたし、又雇人給料先取特権につき、現行法では雇人はその受くべき最後の六ケ月間の給料中、五十円を限度として先取特権があることになつているのですが、現今の経済情勢に適合しないこの五十円の制限を廃止したのであります。

宮城タマヨ

1949-05-10 第5回国会 参議院 法務委員会 第11号

それから第二番目は、三百九條に、雇人給料先取特権範囲規定をいたしておりまして、その但書に、その金額は五十円とするという規定がございますが、それは如何にも現在の物價、賃金貨幣價値から考えますと、無意味極まる規定でございまして、殆んど雇人給料先取特権を認めておりまする法律の実益を無視したことになりますので、この但書を削除いたした次第でございます。  

岡咲恕一

1949-05-06 第5回国会 衆議院 法務委員会 第15号

岡咲政府委員 民法の三百九條の方には「雇人給料先取特権ハ債務者雇人カ受クヘキ最後ノ六个月間ノ給料ニ付キ存在ス」こういうふうに規定いたしておりまして、この規定はそのまま修正いたさないで、置くことにいたしております関係上、やはり月々に支拂われるところの労働の対價、かように給料は考える方が、やはり解釈としては妥当ではないかと思います。

岡咲恕一

1949-04-15 第5回国会 参議院 本会議 第14号

労働者債権に関する法的措置陳情第百二十六号は、中央労働委員会の末弘嚴太郎君の提出でございまして、民法第三百六條第三号によれば、一般先取特権の一種として、雇人給料規定されて、この中に給料以外のもの、例えば退職金等が含まれないのは妥当でないので、企業整備等による退職者の続出する現況に鑑み、この規定を「雇人賃金ハソノ性質賃金ニ準ズルモノ」と改め、又民法第三百九條但書規定するところの右雇人給料

宮城タマヨ

1949-04-05 第5回国会 参議院 法務委員会 第4号

その但書と申しますのは、「雇人給料先取特権ハ債務者雇人カ受クヘキ最後ノ六カ月間ノ給料ニ付キ存在ス其金額ハ五十円ヲ限トス」。つまり雇人給料五十円について先取特権が認められておるのでありますが、古い民法のことですから、今日の事情では五十円の先取特權というのは意味がない。そこでこの但書を削つて雇人給料については無制限先取特權を認めて欲しいということ。

泉芳政

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