○森本委員 夜間なりあるいは小局で、電報を配達するという定員がない場合、一般の民間の者をそのつど雇つて、電報配達をさせねければならぬ、そういうことになっておると思いますが、その通りですか。
それからまたそのほか外国人を雇つておるその実例も全部見せてもらつたのでありますが、それでも最高は二千チャットというところでありまするから、二千チャット。税は向う特ちです。これはしかし大学出になればもう少し高くなるということで、これは話がきまつた、まあ二千五百チャット、最高二千五百チャットくらい、しかし特別な場合は別だ、それはその人、個人々々について話しましよう。
このことは大臣も十分御承知のことだと思うのでございますが、私どもがこの委員会といたしましてしばしば決議いたしましたことは、同じ公務員の中にこのような不均衡があつてはよくない、これは、地方公務員はもちろん地方が雇つておるのだから、地方自治体の責任だといつてしまえばそれまでのことでありますけれども、やはり国家公務員と地方公務員の中におけるこのような不均衡というものは、すみやかに是正しなければならない、こういう
これは病状によりましてさようなことになるわけでありますが、将来はひとつできるだけ統制のとれた、訓練のできた病院、療養所の職員でもつて患者さんのサービスをしてあげよう、と申しますのは、さような付添いさんは、健康保険の場合も、生活保護の場合も、自費の場合も、患者さん自身が付添いさんを選びまして、雇つて参つて、病棟の中に、あるいは別の一室に寝とまりをしているという形でありまして、事務的な面から見ましても、
そうして何でもかんでもやつて、人間のやつはあとから雇つて来て、これだけ働いて来い、いやなら辞めてくれと、これでもつて運転手さんが長時間無理している、スピード違反もやらなければならん。場合によつては手錠もはめられなければ喰つて行けない。こういう悲惨な状態が現在の運転手さんの状態だと思います。あなた、さつき盛んにおつしやつたが、それは経営の問題で、運転手さんはちやんと走つておる。
そこでそういう方式などをめぐりまして、組合との間に、もつと組合の意見も聞いて、これはお互いに協力すべきだということは法の精神でもあろうし、また当然のことでありますから、雇つておる使用者側一本で考えて事を処理すべきものでももちろんありませんので、組合側の意見も十分聞いて話合いの上で、あらためてそういう方式等の問題も含めてさらに協約を新たにして——協約も暫定ということになつておりますから、暫定にあらざる
ところがだんだん議論が出まして、そういうことをいつても、それでは候補者であろうが誰であろうが、ぱつと要るときに自動車が使われないということになつたら大変だ、それは臨時に雇つて使つてもいいのだ、併しそれは臨時を使つたのだから費用に入れるのだ、こういう説明をしておつた。
今日もまだ衆議院で議論がありまして、候補者の専用車を認めて、それを費用から除くということはどこから出るのだ、こういう議論がありますが、成るほどそういうのは特別に規定はございませんが、候補者の乗つた船車馬賃は法定費用に入れない、こういうようになつておりますから、そこで候補者が一遍ごとに雇つて乗ろうが、一日中常用に雇つて乗ろうが同様である、こういうことで結局専用に雇つても差支えない、こういうことになるわけで
そこで、仮に一台といたしましても、候補者が必要があつて、自動車を雇つて乗ることはこれは禁止するのじやありませんですよ。ただそれを法定費用の中に入れるか入れんかということが問題になつて来た、それだけのことなんです。そこでいろいろ議論した結果、やつぱり法定費用に入れんほうがいい、こうなつたんだから、今までも入れてなかつたんだから入れないのだと書いただけで、法律上は何も変りがないのです。
それを選挙管理委員会が、たとえば人夫を一人くらい雇つてどの候補者のも残つたやつはみなはがして行くというようなことができないか。これはそんなに経費がかかるものじやないと思いますが、これを選挙管理委員会に選挙部長の方から何か通達でもしてもらうような方法はないでしようか。百枚も二百枚も張つてあるのは、これははがしに行くのは当然ですが一枚、二枚とぼつぼつあるやつは、実際問題としてたいへんなんです。
ところが実際問題として、管理委員会の方ではそれをやりますとたいへんな手数がかかりますし、また人夫を雇つていろいろやらなければならぬので困るというような当時の意見でございました。従いまして、現行法におきましては、管理委員会が、張りつけた人に撤去命令を出して撤去させることができるということで、張りつけた側が撤去する建前になつております。
こういう大きなシヨツクを受けている上に、しかも御主人あるいは御兄弟の方々をなくされた遺族が、もし就職もされない、あるいは働くところもない、こういうことになつたら、今ごろ雇いの兵隊をたくさん雇つて、給料をくれて、お前たちは日本魂を持てなんと言つたつてこれでは私はとうてい防衛になり得るものではないと思う。
いたしました内容、それからそれ以来折に触れて修正して来た内容から考えてみると、こういう不合理、不均衡というようなものはほんとうに微々たるものだという解釈をとつているようでありますが、この点について、組合側は、御存じのように、郵政省の給与の一番悪かつた時代は昭和十年ぐらいのころで、特定局いわゆる昔の三等局ですが、これは局長さんに渡し切り経費をやつて、局長さんが縁戚だろうが、あるいは子飼いの人だろうが、雇つて
お手なんかは幼稚園を設けて、そうしてお坊さんが園長になつて、安い月給で保姆さんを雇つて相当儲けているらしい。それほどこの幼児教育に対しては父兄は熱心であり、収容力もないのです。これは公立もあれば、私立もあるわけなんですが、結局そういう実情であるということは、施設が不十分だということなんですね。
併しそういつた組合員以外だという理由の下に、例えば暴力団を雇つてピケを破つて来るというようなことがあつた場合に、説得のどうしてもできないというようなことが、ピケ・ラインをして非常に強化させるような形になる。相手がもともと説得、話合うつもりでやつて来るわけじやありませんから、直ちにそこには行動と行動とぶつかり合う。
例えば暴力団を雇つて鉄棒でもつてまともに先頭を切つて入つて来るというようなことは、明らかに第三者といつても暴力なんであります。このときは、やはりそれなりの対抗手段がとられると思います。そういうものまでもやはり説得の行為を越えたピケ・ラインだと言えるるかどうかですね。私はやはりそのとき相手方の次第によつては、正当防衛的な行動が説得の範囲を越える場合があり得ると思うのです。
暴力団を北海道から雇つてはいけないとか、とにかくこの程度に労働組合に対して書くならば、あなた方は資本家に対しても、書くことはわれわれの方から幾らでも教えてあげるから、もつと書かなければ公平じやないです。こういうような点について、私はきわめて公平にものを言つておるつもりでありますから、今度通達を出すというようなことに対しては、こういう不公平なものを出さないように考えなくちやいけないと思う。
争議をしているところに、どんどん人を雇つて行かれてはたまらない、こういう点もある。私は二つの面を持つていると思う。そこで私は、職安法二十条の趣旨を徹底するならば、職務代替のために働く者については、相当な制限ができはしないかと考えるわけですが、その点に対して……。
併しお前のほうは自分の従業員或いはスキヤツプを雇つてやることができるならばやつてみなさい。但しスキヤツプ禁止の協約を結んでいるところが相当あります。そういうところではいけませんが、そうでない限りスキヤツプを使おうが会社側の従業員を使つてやろうがそれは差支えない。
そして資本家がほかのものを雇つて入れ易いようになるのか、そのために書いたのではないかというような悪意をするものが出て来たゆえんは、そこにあると私は見ているわけです。
そこでお伺いいたしますが、あなたが御経験された二十三年の争議におけるスト破り百数十名を雇つて自分もそういう計画をしたが、流血の惨を見るということで、それは実施しないで、実際にはそのピケが退かされて何かやはり人が入つて来たということであつたようでありますが、これは少くとも昭和二十三年当時のことで、私もはつきりは覚えておりませんが、おぼろげに当時の事情を私もわかるわけですが、併し当時すら、占領下にあつてかなり
使用者がよそで労働者を雇つて来て争議破りに使おうとする。ところが、その雇われた労働者はその実情をよく知らない。そこで争議団の労働者が、おれたちは今こういう争議行為をやつてやつておるのだから、諸君ここに入つてくれるな、待つてくれ、お互いに労働者として争議破りになるようなことはやらないようにしようではないかというように呼びかける。
しかしながら、これはわれわれが考えますと、アルバイトや取引先の人で商売ができるとはいいますものの、それでは何のために日ごろから相当の俸給を出して従業員を雇つておるのかということになるわけでございまして、やはり会計は会計、品物を包む者は品物を包む者というふうに、それぞれその店に長くいた人が商売を進めて行くのと、アルバイトや取引先の者などで仕事をするのとでは、よほど差異があろうと思われるのでございまして
特に先刻申し上げた朝霞の事件のように、米軍が集団的に襲つて来る、あるいは横浜港湾第二の事件のように、しばしば暴力団を雇つて襲いかかつて来る、こういう場合にも、緊急避難的な性格を帯びたピケツト・ラインの対決が起ることは当然である。
特に御参考までに申上げておきますけれども、事業法の許可基準の線が低いせいでありますか、その他いろいろな面があつてのことでしようが、港湾の経営者には五人、十人という労務者を、而もそれが常用やら臨時やらわからんような状態が雇つていて、入墨紋々で何々組というような格好で、暴れん坊の経営者もおるわけなんです。
○参考人(柳武君) いわゆる争議協定のうちでは、例えば組合員が今まで機械加工をしておつた、機械加工途中のもの行別の人間を雇つて来て機械加工を続けて完成品にして、而もそれを発送するということになりますと、これは組合の了解なくしてやれは争議協定違反になるというふうに考えますけれども、そういうふうなことなしに、今まで従来発送しておつた下請業者が発送するということになれば、私は差支えないというふうに解釈しております
争議中に組合員以外の君を雇つて組合員の仕事をやらせるということじやないですか。組合員以外のものがふだんからやつておつた仕事を争議中にでも組合員以外のものがやる仕事を禁止する協定じやないのじやないですか。
そのピケを相手側は代替労働者を雇つて破つて経営してもいいという定義ならば、そのスト権を、団結権を破られたと、破壊したと、こうしかないじやありませんか。どこの国にこういうことを認めておる国がありますか。 私今日新聞を見ておりますと、アメリカにあつたようでありますが、不当労働行為としてそれはできないことになつた、こういうことが出ておつたと思います。
併しスキヤツプと申しましても、例えば会社の施設のために、どうしても重要だ、これを運転しておかなければ、例えば溶鋼炉がこわれてしまうというような場合に、保安要員を組合が出してくれなければ、これは臨時に人を雇つてでも使用者は操業を、最小限の保温だけはしておかなければならんというような実情にあるわけであります。
それを雇つても不当労働行為ではないということ々申しておるたけでありまして、そういうスキヤツプか、平和的に説得を試みるものに対して、一度にどつと突破しようとするときに、警察官が押して来るとか何とかというようなことまで私どもが想像しておるのでは毛頭ございません。
そういつたいろいろな観点から調査船をひとつ出しまして、所要の調査をやりたいというための採取あるいは調査のための船を雇つて向うへ派遣する費用であります。 それから二十九番の遠洋漁業の取締り指導監督並びに新漁場開発であります。これは主としてまぐろ漁場——太平洋方面の関係とそれから、東海、黄海と申しますか、いわゆる西の方の漁業取締り、北方以外の全体の取締りに要するところの船を雇うための費用であります。