2010-02-18 第174回国会 衆議院 予算委員会 第14号
四月の集金として二千円、五月集金分として二千円、六月は別紙で、社会見学集金として千四百円、そして七月はもとの会計報告に戻って千二百円が徴収をされているわけです。
四月の集金として二千円、五月集金分として二千円、六月は別紙で、社会見学集金として千四百円、そして七月はもとの会計報告に戻って千二百円が徴収をされているわけです。
しかもこの集金分は本来なら、一月四日から正式に営業日になるわけですので、開店まで保護預かりとすべきじゃないかと思うのですが、年末預金指示目標達成のためということで前日の三十日、つまり土曜日ですが、この入金分として計数繰り入れをして、利息もちゃんとつけるなどのかさ上げが行われたと聞いておりますけれども、まさに先ほどの御答弁にあるような事例になるわけで、北陸銀行にどのようなペナルティーを科したのか、お答
問題は、この集金分に定期預金も含まれていたということを聞くのですが、定期預金を集めるということは積極的な営業活動じゃないか。たまたま年末に商業活動をやられておる方のところにいろいろな商売上のお金が入ってきて、それを預かるという便宜上の取り扱いではなくて、定期預金を集めるということになると、これは積極的な営業活動だと思うのです。
たとえば、ある局の管内からの集金でそれを使い込んだ場合に、他の局の納入分にそれを充当して、さらにまたそれを他の局の集金分から穴埋めするというふうな自転車操業などが数多く行われておりまして、それが大変長期の犯行期間の間行われておったと、こういうことから、個々の集金から納入に至るまでの行為について一々検討いたしまして、それが業務上横領になるかどうか、こういう事実関係の確定を図っていかなきゃならないところに