1973-03-06 第71回国会 衆議院 社会労働委員会 第6号
又例えば所謂集金スト、検針スト、出納業務スト、調定スト、決算スト等の事務ストの如くそれ自体の行為によって直接電気の正常な供給に障害を与えないようなものは、本条に該当するものでない」というふうに申しておりますので、いわゆる事務ストは第二条違反にはならないというふうに考えております。
又例えば所謂集金スト、検針スト、出納業務スト、調定スト、決算スト等の事務ストの如くそれ自体の行為によって直接電気の正常な供給に障害を与えないようなものは、本条に該当するものでない」というふうに申しておりますので、いわゆる事務ストは第二条違反にはならないというふうに考えております。
当時の、二十八年の法制定当時の政府の説明では、停電ストというものをやらなくても事務部門等のストライキあるいは集金ストといったようなものによって十分経営者に対抗できる力があるはずである、したがって労使対等の立場をくずすものではないと説明していたと記憶しております。
したがって、電気事業におきましても、例をあげれば事務スト、集金ストというようなものについてもこういう争議行為についての予告が適用になるということでございます。それからなお、五十日の予告期間、いわゆる緊急調整の問題も確かにございますけれども、これは電気事業みたいに瞬間的に非常に重大な影響があるという場合は非常にこれはなじまない制度だと思います。
電気産業の労働者に対して、事務ストやあるいは集金ストが残っておる、とこう言われますけれども、ストライキというのは生産をとめることであります。働くことをやめることであります。生産のストップという普通の意味におけるストライキの方法が、どういう工合に残っておるか。労使関係の中で、資本家のために労働者を押える、こういうのが、中立であるべきはずの政府の態度であるかどうか。
なお事務ストであるとか、あるいは集金ストであるとか、数え上げれば数知れないほどたくさんのスト行為はございます。それによって絶えず経営者は脅威を受けておるわけであります。また、それによってそのたびの交渉も組合側に有利に展開しつつあると私は確信いたしております。
しかしながら、今の集金ストとかあるいは検針スト、それから調定業務の放棄とかいうようなことは、現実に料金の計算もできませんし、また、二ヵ月、三ヵ月集めてやるというわけにもいきませんので、これは相当な打繋をわれわれは受けると思っております。また、現にそういうことをやられて因った、早く解決をしなければならぬというのはわれわれの気持でございます。
それは先ほどからいろいろ問題になっておりますところの集金ストであるとか、あるいは事務ストと一口に申しておりますが、上部遮断であるとかあるいは出張拒否であるとか超過勤務拒否であるとか、そのほか検針と調定の業務拒否であるとかというようなものが相当広い範囲に種類も多くあると思っております。
この話は、この前の速記録を調べて見ますと、たとえば、集金ストが云々ということでも、少し長引けばこれは違反になるんだということになってくると、何にもできないということになるんじゃないですか。そこはどうでしょうか。
あとでおっしゃいました集金ストその他で、長期になる、影響があるのもいけないんだというふうなことをおっしゃいましたが、それは私の方では言っておりません。それは二条には該当しないというように解釈しております。
○藤田藤太郎君 今の中西さんの答弁ですけれども、集金スト、事務スト、検針ストも長期になれば直接損害を与えるので違法であるというような表現を、この前の、三年前の中西さんは使われた。それはこれと違うわけですね。
そこで具体的にお伺いしたい点は、集金ストをやりましても、前々から電力会社の集金は請負制度、委託集金制度というものに相当なっておるわけですが、スト規制法実施後、さらにその制度がずっと広められておったわけで、もし全国的におよそのことがおわかりにならなければ、関西電力だけでもけっこうですが、委託集金と電力会社による直接集金との割合、それをお知らせいただきたい。
このスト規制法が通りますと、発電、送電、配電までの一切のストライキが禁止されることになるわけですが、そうしますと残りますものは事務ストと集金ストだけだということになりますが、電気事業の経営者として、たとえば国家公務員には人事院の勧告というものがあるし、公企業体には仲裁とか調停というものがあるのですが、その場合に何か経営者として、そういう一切の大事な対抗手段というものが剥奪されたら、あとはセミの抜けがらみたいになっておるのですが
それから集金ストを一カ月もやった場合に、翌月の集金の処理をどうするか、こういうことでございますが、幸いと申しますか、遺憾と申しますか、一ぺんも集金ストをやった例がございません。集金ストそのものをやりかけたようなときもありましたが、そう徹底的な集金ストをやった例がございません。
事務ストだとか集金ストというものがあるからいいじゃないかということは、とんでもない話です。電気労働者の本格的な争議手段といえば、その生産を放棄することなんです。手紙を書くのや帳面をつけるのをやめるということは、ストライキじゃないのです。そんなものが残されておるから争議行為が残されておるというのは、これは労働法のイロハから読み直してもらわぬと困る。労政局長かそんな格好になっては困ると思う。
政府は、事務スト、集金スト、検針ストを以て使用者に対抗し得るというのでありますが、これらのスト行為を以てして幾ばくの圧力を使用者側に加えることができましようか。完全な争議権が保障されていたからこそ、漸く電気産業労働者は独占的企業家に対し対等の地位を築き得ましたことは、経験的事実であると私は申上げたいのであります。
その一例として、集金スト、検針スト、事務ストとか、それらを挙げておるのでありまするが、併し、例えば、九州電力の場合について見まするというと、検針或いは集金等の事務は請負制度になつておりまして、組合員ではないのであります。従つて、組合がストライキをやりましても、集金に従事するところの人々は非組合員であり、ストには参加いたすことができないのであります。
労働大臣は、労働委員会の審議におきまして、この点に対して、電気産業において、電源スト、停電ストを違法なりとしてこれを禁止いたしましても、電気産業の労働組合には、なお事務ストあり、検針ストあり、集金ストが存在しておるから、労使対等の立場に微塵も支障を来たすものではないと言うておらるるのであります。併しながら、電気事業におきましては、労働大臣も御承知のごとく、発電と送電が電気産業の主体であります。
(笑声) 更に電産の場合について、多くの委員より、「残されているスト手段に何があるか」という質問に対し、労働大臣は、「事務スト、集金ストその他のものがある」と答弁されたのであります。更にその点を追及されますると、「直接という字句が使つてあるので、間接に停電するごときストは許されている」とも答弁されておるのであります。
集金ストが残つている」というような、茶番狂言に類するような答弁をしておる。「集金ストがストになるか」という畳みかけての質問に対して、「長きに亘つて集金ストをやれば、これもストライキになる」と、こういうことを言つておる。こういう、一体、見解が、果して吉田内閣の一貫せる見解であるかどうかは、未だ明らかではない。
正常なる運営を妨げる行為を言う、こうおつしやるが、そこで私の考えでは、まあ余り一々言うのも変ですけれども、集金ストみたいなもの、これは会社としての正常な業務を妨げるけれども、これは経営者対勤労者の問題であつて、第三者に面接影響がない。或いは会社の重役の所へ届くいろいろなリポートを途中で押えてしまう。単純な形のそういうものは、労務提供拒否であつても違法にならない。
あとのいろいろのあらゆる集金ストであるとかそれから検針ストであるとかいうことがあるじやないかと言われておりますけれども、これは一つのカムフラージユの議論に過ぎないと思う。明白にこれは争議行為が、いわゆるストというものはあり得ないとはつきり観念したほうが私はいいと思うのであります。
七の問題でございますが、これは詳しいことは存じませんが、一般に事務ストと集金ストなどが挙げられておりますが、併し他にも考えられないわけでもございません。
なお且つ停電スト或いは電源ストによつて一部集金ストをなさつた面がある。そういう面について重ねて、取りに来られては困る、ただ現に電気料金不払同盟が東京都にございました。これにはどういう折衝をされたかというと、それでは向う三カ月間を切つて年度内にお支払い下さいますならばよろしうございますので、そういうような情状酌量して、事実そのために支払困難になつたということであればそういうような方法を認めます。
併し只今おつしやいましたことにもう一つ申上げておきたいのは、殆んど経営者が苦しまないですむくらいの罷業しかできないではないかという言葉でありますが、我々として最も恐れておりますのは集金ストであります。そういうところに追い込まないように我々は解決して行きたい。又そこには中労委の問題もある。中労委の諸君もおずから活動されるでありましよう。
スト規制法の対象になつておりますストライキ以外のストライキに事務的ストライキ、事務ストとか或いは事務ストの中には集金ストとか、決算ストとかいろいろなストのやり方があるだろうと思うのですが、これは労働者の犠牲が非常に多い、そうして又これは相当長期間に亘らなければ効果がないというような御意見があつたのでございますが、これを一つ詳しく承わりたいと思います。
あとの八〇%の人というのは、従来の電産争議におきましては、いわゆる事務ストだとか、或いは集金ストだとかいうことだけはやつて来たわけですか、八〇%の人が。
第六に、電気事業労働者の争議手段としてはこのほかに事務スト或いは決算スト、或いは株主総会に備えてのスト、集金スト、使用者に大なる打撃を与える方法が幾らでも残つておるから、労働者の基本権を剥奪するものではない、こういう意見であります。 次の第五番目は、北海道全道労協事務局長杉渕徳治君であります。同君は反対。
今次の水害による同社の被害とその回復情況、昨冬の争議における電源スト、停電スト、検針スト、集金ストなどの状況、水力、火力両発電の調整並びに電力需給の調整、なお次の資料を求めました。
つまり、聞くところによると、集金ストがあるではないか、検針ストがあるではないか、株主業務のこれに協力しないストがあるではないか、こういうものが残されているというふうにまあ言われているわけですが、このことについては、仮に集金ストを取上げて見ても大体一つの営業所で一カ月一億の収入ですね、こういう営業所は相当あります。相当数あるのですね。
今労働大臣から御答弁がございましたのでちよつと私は申上げてみたいのでありますが、電気事業のストライキを起すということは、誠に従業員としても不本意ではあるけれども、併し公衆の不便まで持つて行かなければ自分たちの要求は貫徹ができんと、こういう点からそういうストまで進むのだ、こう私どもは解釈しているのですけれども、今事務のスト、集金のストというのはおやりになつても需用家のほうは却つて喜んでいるので、まあ集金スト
そういう関係から来ますというと、今のお言葉のありました電気事業については、例えば集金ストその他ぐらいじや一向ききめがないじやないかというお言葉でございました、こんなことが出て来るわけでありますが、私どもは、まあここで禁止されております、ここで認められておらない以外のストライキの方法として考えられる、今お挙げになりました集金その他のストのその効力というものが弱いものかどうかということは存じません。
○田村文吉君 実際その電気事業におきましていわゆる電源ストをやるとか、或いは送電ストをやるというようなことは、もういわゆる電気事業における骨をなすので、それが根本なので、他の集金ストであるとか事務ストというようなのは、やつたつてやらなくたつて大して痛くも痒くもないと言つては悪いですが、比較的問題にしないのですね。
この前の十五国会での議論の中に、あるいは料金の集金ストもあるというようなことを言われた。現行法によつてすれば、集金を怠つた場合、これを払わないでもいいという法律にはなつておらない。思う存分停電をやつて、そうして一銭もまけない、そうしてそれを彼らが一方的にきめた期日に払わなければ、かつてに一割増しの延滞金をとつている。どこにこういう規制があるのか。
一方、事務系は集金ストその他がまだ残つているのではないかとおつしやる。そういたしますと、集金を三カ月も四カ月もしない、給料の支払事務のストライキをやつているという事態が起きるわけですが、そうなりますと、発電所の労働者は何カ月も給料をもらわないで働かなければならない、職場放棄をやると、これは違法になる、こういう関係が生じて参ります。
なお、ただいまのこうした争議権を押えた場合に、他にどういう争議権があるか、団体行動権が保障されるかというお話でありますが、電気の場合はもちろん検針ストとかあるいは集金ストとか、そうした業務ストができるわけであります。それからあるいは株主総会を招集することを拒否したり、資材ストであるとか、そうしたストの方法はあるわけであります。