1960-02-12 第34回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
しかし、集酪地域しかない制度、すなわちその地域全体にどう家畜導入をするか、ジャージーを集団的にどう入れるか。また草地改良事業の大規模の方の事業を県営、市町村営でやる場合にはどういうようにやるか。
しかし、集酪地域しかない制度、すなわちその地域全体にどう家畜導入をするか、ジャージーを集団的にどう入れるか。また草地改良事業の大規模の方の事業を県営、市町村営でやる場合にはどういうようにやるか。
しかも、酪振法で御承知のように集酪地域というものを指定して、その中に絶対に中心工場は建てなければならぬ。その建てた工場は、絶対に農民から買わなければならぬ。お前のところからは買わないというわけにいかぬ。だからどうしても処理工場を建てなければならぬ。
そういうところに現行法の建前もありまして、従来の沿革もありまして、指定集酪地域についての酪振計画はすでに立っておるのでありますから、この点については、その集酪地域内の市町村はそれに基いて市町村内の経営改善計画を、牛の飼養から牛乳の共同販売等についてまで立てていただきたいというのでございまして、その他の地域は、おのずから生産基盤の整備というようなことがすでにない既耕地の、古い乳牛飼育の地帯でございますが
そのものに触れた分とすれば、集酪地域内に生産されたなま牛乳を販売する場合の相手先が地域外にある、しかし、集酪地域として指定してある場合に、乳業施設が将来を見越して、施設の承認があるのだから、それがあれば内部は安定するだろうと、こういうことが第一点、それに関連しまして、地域内外を通じてだと了承いたしましたが、総合農協と専門農協との間の事業の調整をはかったらどうかということだと思いますが、十三条に掲げました
ブームもあるわけでありまして、今後これがどつちの方へ行くかと申しますれば、農業経営上に、酪農経営として、あるいは酪農地域として発展していくのは指定集約酪農地域か、あるいはそれに準ずる所だと思うわけでありますが、今は現行法に従いまして集酪地域内のことをほとんど考えておるのか、集酪地域内の酪農の安定につきましても、生乳の取引上から見ましても、消費上から見ましても、生乳の処理、加工の点から見ましても、だいぶん
しかし、集酪地域と酪振計画とを立てております限りは、この計画を変更する——必要あれば変更しなければなりませんが、変更せずにそれが立っておれば、現行法規ではそうなっておりますから、それに支障を来たしては酪農の振興にならないのではないか。
今の現行指定集酪地域のその周辺にいろいろなものがありますと、その集酪地域の中の酪農の発達を阻害することも生ずるのでありますから、そういう意味で、また、そう行政的にひどい規制をするのではございません。
第二の、指定地域の規制が逆行しておるのじゃないかということは、提案理由で過般政務次官が当委員会で御説明を申し上げましたように、集酪地域に指定されるような地域がだんだん減りまして、中には原料乳地帯と市乳地帯の両方がある。この場合に、酪農の振興に伴いまして牛乳の生産がふえるのであります。本来日本では、性質上、飲用牛乳すなわち市乳で売れる方が同じ生乳の生産でも農家に有利でございます。
その中には、乳業施設、集乳施設、自給飼料、家畜の飼養頭数等のことも振興計画をもって定めることになっておるのでありますが、これは必ずしも集約酪農地域に固定していることはいいことではないと思いまして今回の法律案を提案をいたしましたので、その意味におきましては、集酪地域に固定しているのは時代おくれだと思います。
さらに集約酪農の地帯におきましては、特に重点を置きまして集約酪農の指導所というものを中心にいたしまして、あるいは家畜保健の保健所と連絡を保たせまして、集酪地域全体の指導の中心にさせて参りまして、かようなことを現在行なっておるわけでありますが、畜産特に自給飼料的なもの、あるいは牧草というような問題になりますと、まだまだ指導陣営が貧弱な現状でございますので、これは御指摘のございましたように、今後この強化
むしろ、集酪地域の指定をいたしまする諸条件が整っていないために、こちらの方でそれを指定いたしますのを遠慮させていただいたというところが多いようであります。
しかし、販売の面から考えてみますと、集酪地域、その他の問題を考えてみますと、先ほど来申し上げておりますような関係で、一定期間というものは、契約の期間としてあるわけでありまして、その間にその契約が履行できないというようなことが組合と組合員との間にありますと、これは不都合が生じると思います。そういう形におきましては、いわゆる無条件委託販売という形が好ましい、かように考える次第であります。
そこで、できるだけこの設備資金というものについて、政府は考える必要があろうと思いますが、中小企業者はもとよりのことでありますが、大企業に対しての設備資金も、政府が集酪地域に基幹工場を作らせる、こういうふうに指定をした以上は、相当考えなければならぬのがこれが常識だろうと思いますが、その点、どういうふうな方法でもって資金を流すつもりか。
○政府委員(谷垣專一君) この集酪地域の中心工場に対する融資を、特殊な長期低利の金融の対象にしていく、そういう考えはないかどうかというお問いのようであります。この問題は、私たちも十分に今後検討いたしたいと思っておりますが、現在は、ほかの産業におきまするような一般の金融からそれぞれまかなっていく、もちろんクローバーの場合は別でございますが、そういう考え方で進んでおるわけであります。
○政府委員(谷垣專一君) 現在大体七十五の集酪地域を指定しておるわけでありますが、そのうちで五大メーカーのものがどれくらいの数を占めておるかという御質問でございますが、今ちょっとその資料を持っておりません。後ほど御返答させていただきたいと思います。全体の乳量で申しますと、大体約半分程度のものが、五大メーカーのところに集まっている、そう見てよかろうかと思います。
従いまして、私たちといたしましては、たとえば集酪地域におきまして一つの中心工場に持って参りますような場合、生産者の団体は一元集荷をする、そしてその工場あるいは他の工場へ持って行く場合におきましても多元販売の形をとるような指導をいたしております。
○木村(文)委員 次に青森県と雪印乳業との間において、昭和三十一年五月二十九日付をもって、この買収に際して集酪地域の中心工場指定方の覚書が取りかわされておるということを私は聞いておりますが、あなたの調査によっては、それが事実であったかどうかということを承わっておきたいのであります。
それから三十一年度に入りまして、ほかの集酪地域の件と同時にこれらの地域に関しましても検討を開始したわけでございますが、中心工場に関しましての決定なり記載なりがございませんので、たしか六月くらいであったかと思いますが、中心工場はどういうふうにするのだということを私の方から伺っております。畜産局長名をもって照会をいたしております。
すでに三十年及び三十一年というふうに経過いたしまして、大体全国で五十六の指定地域があるわけでありますが、この酪振法の目的といたしております集酪地域の指定は、法律にありますように、大体酪農に対しまする後進的な地域で、その地域が、農業の発達をはかるために酪農の振興が必要であると認められる地域、またその地域が、農地の利用状況、あるいは工場を持ちます場合におけるいろいろな施設基準に合いますような地域、そういうような
その結果といたしまして、私たちは問題の青森の地区につきましてもこれを集酪地域として決定いたすのは妥当であるという結論に達しております。個々の事例に関しましてこれを徹底的に究明いたし、あるいはそれを公取法の建前から見まして、どうこうするということは、これはちょっと農林省の方の決定すべき問題ではないかと存じますが、それはそれといたしましてのまたケースが出てくるかと思います。