1989-11-17 第116回国会 衆議院 運輸委員会 第2号
貨物運送取扱事業者が届け出ます運賃、料金には、利用運送事業の場合には実運送にかかります運賃、料金、さらに、第二種利用運送事業の場合には集配料金を含めますが、これと利用運送事業者が取得いたします取扱手数料、その双方を含むというふうに理解をしております。
貨物運送取扱事業者が届け出ます運賃、料金には、利用運送事業の場合には実運送にかかります運賃、料金、さらに、第二種利用運送事業の場合には集配料金を含めますが、これと利用運送事業者が取得いたします取扱手数料、その双方を含むというふうに理解をしております。
そうでないと、一万九千五百円がここで確定されたら、今度は集配料金が、路線だとか、ほかの区域の料金上がったらば、だれも引き受け手がありませんからね。何で集配料をそんなに安いのでやらなければいかぬなどということになっちまいますからね。これは当然、私はお客さんに対する値段というものと、やはり法的扱いは違うと思う。私はこれでわかりましたが、法律的には確かにそうですね。
この料金問題になりますと、集配料金、区域内百二十円という問題ですね。今度は上がって百七十円という話であります。これもなかなかたいへんな仕事だなということをみんな言っておったんですけれどもね。 で、それに関連して私申し上げるのですが、集配の区域というのはどの範囲を言うのか。
集配料金というものとどうしてもくっついてあるというのですか。いまの制度の中では、通運業者がやれば集配料金ですよ。だが、いまのトラック屋が持ち込む場合には、それは関係ないという。だから、そこらのところの変動があったときには、それじゃどういうふうに考えていくのか。 それから、もっと言うならば、フレート何とか会社が今度できますね。その何とか会社の積みおろし料金は幾らになっているのか。
○久保委員 そうなりますというと、これは通運業者のやり方あるいはその勢力というか、集約区間におけるところの荷物の量、こういう問題にもかなり関係があろうかと思うのでありますが、これはやはりはっきりしておかぬというと、次の段階には集配を含めたところの運賃というか、集配料金と運賃と、こういう二つの立て方が、今回はこれは一本にしていくという考えにもなるのですが、そういうところの整理というか、それはまだしてない
○久保委員 集配であるという場合には集配料金でこれは律することであって、運賃で律するということになると、ちょっと違うんじゃないでしょうか。その辺の理屈の置き方はどうなっているのですか。
私は今度お出しになった臨時鉄道法の制度の調査会で、明治大正年間につくった鉄道営業法を検討されるような場合には、やはり小荷物あるいは小口の集配料金というようなものも検討してもらわなければ、なかなか大衆に満足していただくようなサービスを民間の運送業者がようやらないと思うのです。こういう点を十分に大臣の方では頭に置いていただきたいと思うのです。
○田中説明員 これは現在の集配料金というものがきまっておりまして、その集配料というのは、たとえば二キロまでどうとかあるいは三キロまでどうとかいうことで、なお倉庫から駅出しまでの集配料金は運輸省の態度がきまっておるわけであります。
先ほどちょっとお触れになりました点で、何といいますか、路線事業が適正に一つの地区にまとまって流れ込んでくるというような、路線事業もそれから水屋も一つの地区にまとまって経営的にも成り立つような形で計画ができれば、それを免許をしていくという形になって参るわけでございますが、集配料金とか、そのほかの面におきまして、法律の改正はどうかという点がございましたが、私どもは現在の自動車ターミナル法で運用していける
路線業者、これはむろん免許業者であり、集配料金は全部認可料金ですね。ですから、そこにいわゆるちゃんとしたものがないと工合が悪いと思うのです。今言ったような問題についても、十分一つこれから検討してもらいたいと思います。
そうして今度は集配料金等の問題について格差が出てくるのじゃないか。たとえばこっちへ持ってきて一たんおろしてまた積んでというふうになる、こういう問題も出てくる。それからもう一つは、ちょうど国鉄と通運業者のようにターミナル運送取り扱い業者というものが出てくる。そうすれば荷おろし業とか、あるいは配達業あるいは取り扱い業というふうなものが出てくるでしょう。
その値上げの内容とするところは、通運事業法できめられておりますところの、駅を中心とする貨物の集配料金、それから、駅の構内における荷物の積卸手数料、通運の取扱手数料、こういうような三つの内容に分れまして、それぞれ値上げの申請がなされておりまして、業者側の申される点から言いますと、その率は九・八八%だ、こういうふうに言っておられるのであります。