2005-10-19 第163回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
具体的には、現行の米の担い手経営安定対策の面積要件、個別は四ヘクタール、北海道十ヘクタール、集落型経営体が二十ヘクタール、これでは地域の実態に即さないため、全国一律の設定ではなくて、地域の担い手の実態や作目別の営農組織化の状況に即して設定されてはいかがかというふうに思います。
具体的には、現行の米の担い手経営安定対策の面積要件、個別は四ヘクタール、北海道十ヘクタール、集落型経営体が二十ヘクタール、これでは地域の実態に即さないため、全国一律の設定ではなくて、地域の担い手の実態や作目別の営農組織化の状況に即して設定されてはいかがかというふうに思います。
中山間地域の集落型経営体につきましては五割ということで緩和することになっております。 二つ目には、有機栽培や複合経営などによりまして相当の所得を確保し、米を経営上の重要な構成要因としている場合には対象とできるとの知事特認が設けられているところでございます。
○須賀田政府参考人 米政策改革のうちの、担い手経営安定対策の対象者といたしまして、特定農業団体と、今先生おっしゃられました、これに準ずる集落型経営体を創設したわけでございます。具体的には、一元経理を行って、五年以内に法人化する計画を持っているというような要件を満たす集落営農組織を対象としたわけでございます。 その加入状況でございます。
それから二点目につきましては、米の政策改革の中で担い手経営安定対策の取り組みができておるわけでありますが、先ほど申し上げましたように、認定農家で三万戸、さらに集落型経営体で約二百でしかないわけでありまして、この仕組みの魅力が果たして十分あるのか、そうした担い手の経営を支えるだけの仕組みになっているのかということについて、我々としても問題意識があります。
○金田副大臣 山本委員御指摘のとおり、御指摘のございました環境問題を克服するためのバイオマスの利用あるいは資源の循環利用、そういったこと、あるいは集落型経営体の組織化、法人化、こういったことは、農政上の重要な課題というようなことで我々も認識しておりますし、農林省としてもこれに取り組んでいるところでございます。
○政府参考人(小林芳雄君) ただいま申しました政策の展開を進める上で、今御指摘ございました地域の様々な農家の皆さん方がいらっしゃるわけで、こういった人たちをどういうふうにまた様々な支援を進めていくかということでございますが、担い手以外の例えば零細小規模な農家の方々でありましても、これからの在り方としまして、一つは集落型経営体という形で政策を進めておりますが、その構成員として言わば全体としてのプロ農業経営
また、地域によってはいろいろな状況がございますので、集落型経営体といったものも、これまでの水田農業で行われている土地利用、水利用、そういうものも踏まえまして、担い手として位置づけ得るということの道を開いたところでございます。 先生がお尋ねのように、それぞれ、小さな方が、小規模の方がすべてというようなことは、そういった考え方からしますと、現実的にはなかなか難しいというふうに思います。
これにつきましては、構造展望を踏まえまして、おおむねその二分の一ということで、集落型経営体については二十ヘクタールということで打ち出しをしております。この点につきましてはいろいろ御意見がございます。
それからまた、個別経営としては、担い手経営安定対策の対象とならない農家につきましては、一定の要件を満たす集落型経営体を組織することによりまして同対策の対象となることができる道を開いているところでございます。
それから、集落型につきましては、正にそういった小規模の方もそういう集落型に参加をすることによって、その地域の農業を支えていきたい、いっていただきたいということで、正にこういう集落型経営体という概念を新たに作りまして、そこでまず取り組んでいただきたいということがあるわけでございます。
そうした場合に、先ほどお話しのように、集落型経営体の要件というものと特定農業団体の要件というのはちょっとずれるようなところもあったというふうに思いますけれども、集落型経営体の要件にプラスして、また新たな要件を設けて特定農業団体というものを位置づけするのかどうか、そのあたりもまだはっきりわかりませんけれども。
○一川委員 そこで、今回、今の米政策の中では、担い手経営安定対策と称する中では、集落型の経営体と認定農業者というものを位置づけして、特にこの集落型経営体というものを一つの、今までそんなにしっかりとした政策はなかったと思いますけれども、そういった集落にある程度着目したような政策を展開していこうということが言われております。
○川村政府参考人 今回、基盤強化法に位置づけをいたします特定農業団体と、それから担い手経営安定対策、これは米対策の中でございますが、集落型経営体という概念を出しておりまして、その関係いかんということでございます。 まず、今回、基盤強化法に位置づけようとしております特定農業団体でございます。
しかしながら、現在提示されている農林水産省案を見ますと、この対策の対象となるためには、認定農業者で四ヘクタール以上、集落型経営体で二十ヘクタール以上の水田経営面積を有しなければならないこととされています。
、米価下落影響緩和対策が経営規模の大小、あるいは専業的経営であるか否かを問わずに、生産調整を実施するすべての農業者にこれは対象になるものでございまして、それに対しまして担い手経営安定対策は、構造展望等における望ましい経営規模に段階的に近づく努力を促す観点から、一定規模以上の農業者に限定することは適切だと考えているところでございまして、具体的な対象者の規模要件といたしましては、認定農業者それから集落型経営体
○政府参考人(川村秀三郎君) 正に集落型経営体というものを位置付けまして、この経営体につきましては、先ほど来議論もございますが、担い手経営安定対策の対象にしようということでございます。ただ、委員が今御質問ございましたとおり、金融なりあるいは税制上のメリットということは現時点では特段用意はしておりません。
私は、農水省が担い手経営対策の対象として今言われたような集落型経営体を設けて、集落営農に線引きすることにしているわけですけれども、このことは、主要食糧法の改正案の審議のときにもこの委員会で私は言いましたけれども、現に集落営農に混乱をもたらすことになってしまう、現実に即さないやり方だというふうに思うんですけれども、ちゃんとやれますということが言えますか。
その中で一定の集落営農を担い手として位置づけたわけでございまして、その後、例えば都道府県レベルにおきましては、岩手県では、岩手県の水田農業改革大綱の中で、集落の立地特性あるいは経営条件に応じた担い手の姿としての集落型経営体中心タイプの提示でありますとか、富山県におきましても県単独の予算措置をする等、一定の要件を満たす集落営農の組織化と法人化を推進するための具体的な動きが次から次と出てきております。
我々、こういう方々にも、今、日笠委員の方からもお話がありましたように、だれか、どなたかに委託して、その農業生産から離れていただくというのも一つの答えでございますけれども、そういう方々が自ら集落型経営体という新たな組織を作っていただきまして、そこで中核となって農業をやっていただくということも考えられる姿でございます。
それと併せまして、いわゆる集落営農、我々、経営局の方では集落型経営体という概念を打ち出しておりますけれども、そういう小規模な方が集まりまして集落型経営体というのを組織する。それは、集落営農のうち、一元的に経理を行い、一定期間内に法人化する等の要件を満たすものを担い手として位置付けているわけでございます。
これを見ると、山形県の余目の町の人の声ですが、本町の認定農業者二百七十六人の平均耕作面積は六・一ヘクタールであり、現在考えられている要件、家族経営体四ヘクタール以上、集落型経営体二十ヘクタール以上では、農地の利用集積が進んでいる本町にあっても要件を満たさず、恩恵に浴さない担い手農家が出てくる。彼らをどう支援できるかが課題だ、こういうふうに言っているわけですね。
○中林委員 大臣、いろいろ言われましたけれども、しかし、この審議を通じて、集落型経営体というもの、二十ヘクタール以上というのは、まさに農水省も、一体どのくらいできるかというのは何一つ示せないんですよ。 これまでの認定農業者などのアンケートを見ても、その今ある集落営農から見ても、一割程度しか一元的な経営管理はやっていないし、将来法人化しなければならないなど厳しい要件を満たすようなものは出てこない。
それからまた、特に水田農業等につきましては集落で取り組んでいくということも大事だということで、基盤法の中でも、今回、特定農業団体ということでの位置づけをし、また、米対策の中でも集落型経営体というものを新たに担い手として位置づけるということでやっております。
○川村政府参考人 集落型経営体でございますが、この辺につきましては、各地で集落営農的なことが行われておりますけれども、そういったもののうち、幾つか要件を考えております。 中心となりますのは、一つは、生産から販売、収益配分までを組織として一元的に経理を行うということがあると思いますし、また、将来の安定的な経営体という意味では、一定期間内に法人化をする計画というものが重要になろうと思います。
ただ、御指摘のように、中山間でありますとか、西日本を初めといたしまして水田営農の規模が総じて零細な地区というところもありますので、こういった個別経営で構造展望等に示す経営規模の実現を図ることがなかなか難しいというところもあるわけでございますので、今回、新たな概念といたしまして、集落型経営体の組織化という考え方もあわせて打ち出しております。
○堀込委員 もう一つ、集落型経営体というのを今度位置づけるわけですね。この要件は、さっきの質問にもございましたが、ちょっと明確に、何と何と何と何があるのか。そのうち、例えば面積要件について今全国的にいろいろな弾力的な運用の要請が出ていますが、今後の課題としてどう考えているか、そのあたりをちょっと言ってください。
この実践組合づくりの取り組みを進めながら、集落型経営体を含めた地域をリードする担い手を明確にして、水田農業の構造改革を進めていくこととしております。 二つ目は、JAグループの米事業の改革であります。
これを見ると、一定規模以上の水田経営を行い、米価下落影響緩和対策に加入し、青色申告を行っているなどの要件を満たす認定農業者とそれから集落型経営体、そういうふうになっているわけですね。北海道は一定規模以上というのが十ヘクタール以上、都府県では四ヘクタール以上、それから集落経営体は二十ヘクタール以上という条件になっているわけです。
集落型経営体というのは、現在集落営農をやっているのが七千団体ぐらいある、これは母体になるだろうと言われているわけですけれども。まず、一定規模以上を見ただけでも、北海道で半分以上の農家は対象にならない、それから都府県では九六%の農家が対象にならない、まさに一部限定された対策でしかあり得ないということですね。
そして、今委員が申されたとおり、この施策の対象といたしましては、認定農業者または集落型経営体、また一定規模以上の水田経営を行っているということで、構造展望の目標にできるだけ近づく努力ということを促したいということで、おおむねその二分の一を基本として、北海道で十ヘクタール以上、都府県で四ヘクタール以上、これは個別経営でございますが、それから集落型経営体については二十ヘクタール以上等要件を課しているわけでございます
これは、特に中山間地のように、個別経営ではなかなか規模がまとまらなく零細であるといったようなところでは、集団的な土地利用、面的な土地利用が非常に重要になっておりまして、この集落型経営体等の考え方というのは今後中山間地域においてより効果を発揮するのではないかということで期待をしているところでございます。
そして、一定規模とは、認定農業者にあっては都府県で四ヘクタール、集落型経営体にあっては二十ヘクタールとされております。 水田農業において、集落営農を組織化し、これを経営体として発展させていくことは、構造改革を進めていく上で不可欠のことと思われますが、調査によれば、現在の集落営農で、経営としての一体性を持って集落の営農を一括管理運営している者は約一割にとどまっております。
大規模農家や法人経営は積極的にその経営を伸ばしていっていただくということは大切だと思いますけれども、いわゆる兼業化だとかあるいはまた高齢化が進んでいる地域では、今後は集落ぐるみの営農を進めて、集落型経営体というものを育成していくということがとても重要であると考えております。
さきに言った集落型経営体として示したものとこの特定農業団体というものとは同じではないということですか。 違いというか、よく分かるように、分かりやすく言っていただきたいんですが。
○政府参考人(川村秀三郎君) 特定農業団体が直ちになるわけではございませんが、そういう過程を経て集落型経営体になり得るということでございます。
○政府参考人(川村秀三郎君) 特定農業団体と、今回の法改正で盛り込みます特定農業団体と集落型経営体の関係でございます。 まず、集落型経営体につきましては、昨年決定を見ました米政策改革大綱の中で取り上げておりますが、これはあくまで担い手経営安定対策におきます対象者という位置付けでございます。
具体的には、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の大宗を担う望ましい農業構造実現に向けた新規参入者の確保、認定農業者や集落型経営体等の担い手の育成、また、担い手への農地の利用集積、農業経営の法人化や、その基礎となる農地の確保、生産基盤の整備、技術の開発・普及などを推進します。一方、消費者ニーズへの対応などの要請を踏まえて農協改革を促進します。
具体的には、効率的かつ安定的な農業経営が農業生産の大宗を担う望ましい農業構造実現に向けた新規参入者の確保、認定農業者や集落型経営体等の担い手の育成、また、担い手への農地の利用集積、農業経営の法人化や、その基礎となる農地の確保、生産基盤の整備、技術の開発普及などを推進します。一方、消費者ニーズへの対応などの要請を踏まえて農協改革を促進します。