2018-12-05 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
その後、農協や集荷販売業者に出荷され、その検査証明に基づいて、こうした整粒を含む割合が、例えば七割以上であれば一等米とするなど、等級を格付して、それに加えて、都道府県別の産地と品種、また何年産の米なのかを記載する、こうした規格を設けた取引で卸や小売業者に渡り、その後、精米されて消費者に販売されるというわけです。
その後、農協や集荷販売業者に出荷され、その検査証明に基づいて、こうした整粒を含む割合が、例えば七割以上であれば一等米とするなど、等級を格付して、それに加えて、都道府県別の産地と品種、また何年産の米なのかを記載する、こうした規格を設けた取引で卸や小売業者に渡り、その後、精米されて消費者に販売されるというわけです。
今回、山形県下で特定米穀の集荷販売業者、特定米穀と申しますのはくず米とか砕米などのみを取り扱う業者としまして指定ないしは許可された業者でございますが、その二業者が埼玉県下の無許可の販売業者に対して特定米穀以外の米穀を供給した疑いが生じたというようなことで、山形の食糧事務所が調査を行っていたわけでございます。
○政府委員(松本作衞君) ただいま御指摘がありましたような点につきましては、私ども、たとえば「ユアサ・フナショク」等につきましては米の割合が一〇%ほどの会社でございまして、それ以外のいろいろな活動との関係でそういった株の取得関係が生じておるものというふうに考えておりますが、御注意がありましたような点につきましては、今後の集荷販売業者におきます指定許可の段階において十分に注意をしてまいりたいと考えます
六 集荷、販売業者の特定に当たっては、地域の実情等に応じ新規参入を行う必要がある場合には、既存業者の営業にも考慮し混乱が生じないよう措置すること。 七 米穀の消費拡大については、米飯学校給食の拡大、純米酒の推進、新規需要の開発等各般の施策を強力に推進すること。 八 緊急時に配給制度を発動する場合において、国民が必要とする米穀の集荷に当たっては、生産者の理解と協力を前提として行うこと。
今度の改正で、流通ルートというものを国や都道府県の監督のもとに置いて、そうして集荷、販売業者の地位とその責任を明らかにしてきている、そうして自主流通米に法的な地位を与えているという、このあたりが今度の改正の特徴だと思いますけれども、この中においても、これからつくられるところの政令、そういうものについても法律の審議の中で私は十分御検討いただきたい。
指定法人ということになれば、農協組織の現在の全農ですね、それから業者団体の全集連ですか、いわゆる米の集荷販売業者を通じなければ、生産者に対して一定の交付金を交付することができないという。どういう理由があるのですか。
これは総理大臣及び農林大臣がまあここらでやっていけと言う場合とか、現在に販売事業を行ないまする生産者団体が調整販売事業を行ないます生産者団体である全販連及びその系統組織、集荷販売業者団体である全雑連と全集連及びその系統組織等でございますが、これから意見を聞き、おおむねそれらの同意を受けてやるわけでありますから御心配はないということでございます。