2018-12-05 第197回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
その後、農協や集荷販売業者に出荷され、その検査証明に基づいて、こうした整粒を含む割合が、例えば七割以上であれば一等米とするなど、等級を格付して、それに加えて、都道府県別の産地と品種、また何年産の米なのかを記載する、こうした規格を設けた取引で卸や小売業者に渡り、その後、精米されて消費者に販売されるというわけです。
その後、農協や集荷販売業者に出荷され、その検査証明に基づいて、こうした整粒を含む割合が、例えば七割以上であれば一等米とするなど、等級を格付して、それに加えて、都道府県別の産地と品種、また何年産の米なのかを記載する、こうした規格を設けた取引で卸や小売業者に渡り、その後、精米されて消費者に販売されるというわけです。
英国やオーストラリアでは、生乳の一元集荷販売の仕組みの解体など新自由主義的な改革を行った結果、乳価が下落し、酪農経営が不安定化し、乳業メーカーや小売サイドの更なる値下げ圧力にさらされることになっています。この点について参考人から強く指摘されました。我が国は、これを反面教師として学ぶべきであって、同じ轍を踏むべきではありません。
委員御指摘のイギリスのMMBでございますけれども、先生御紹介いただきましたとおり、一九三三年、昭和八年ですが、に創設されまして、これは商業用に生産された全てのイギリスの生乳はここで一元的に集荷、販売するという法的な権限、義務を、義務というんですか、酪農家からすると義務を課したという組織でございまして、一九九四年、平成の六年に廃止されました。
カントリーリスク、それから天候リスク、こういうものがございますので、一般的に言いますと、今まで海外農業生産に対する投資というのは消極的でございましたが、最近では新たな海外投資によって穀物等の集荷・販売能力の強化をするとともに、直接、農業生産を行うという企業も出てきております。これは大企業に限定されず、先ほど委員がおっしゃったような方も含めて出てきていると、こういうふうに承知をしております。
○参考人(冨士重夫君) 二十年産米においての飼料用米につきましては、去年措置されました地域水田農業活性化緊急対策への五百億でありますが、これとあと、二月の畜産のときに措置されました飼料用米導入定着化緊急対策事業、これを活用して全国一元的な生産から集荷、販売までのスキームを構築して取り組んでいきたいというふうに考えております。
いずれにいたしましても、二十年産の生産調整に当たりましては、その実効性を確保するために、当然、農業者、農業者団体のみならず、今御指摘のように集荷業者あるいは販売業者に対しても、米価の下落は生産、集荷、販売のすべての関係者に影響を与えること、そういったことを認識していただいた上で、適切な対応をとるように強力に要請してまいりたいというふうに考えております。
そういう面で、今回の卸売市場制度の見直し、これに当たりましても、ネットワーク、これを含む市場の再編を通じた集荷力の強化、また買い付け集荷の自由化による外食あるいは加工食品や生産者ニーズに対応した計画的な集荷販売の実現、あるいは、外食、加工食品や産地、卸、仲卸等との連携、国内農水産物を活用した新商品の開発等々、そういう面で今回規制の緩和、こういうこともいたしておるわけでありまして、これらのことを活用いたしまして
そういう中で、やはり今回の改正によりまして、市場の再編を通じまして、集荷力の強化であるとか買い付け集荷の自由化等を活用いたしまして、地方の卸売市場の集荷、販売力が強化されることを期待いたしておるわけであります。
私ども、ですから合併だとかそういうものを進めるときに、単にその取扱量だけではなくて、そういう立地といったようなものも勘案しながら進めていきたいというふうに思っておりまして、現在、瀬戸内のネットワークだとか、瀬戸内海を挟みました複数県がネットワーク化しているだとか、奥州アライアンスということで奥州の市場がネットワーク化して、共同して集荷・販売力を強化しようとするような動きがございます。
米政策の改革を踏まえ、これまでのように生産したものを集荷、販売するという取り組みから、需要の動向を的確に把握し、販売可能な量だけつくるということを生産者に徹底しながら、地域の特色ある販売戦略を策定し、それに基づき生産をするなど、JAの取り組みを販売を起点とした事業方式に改革します。 三つ目は、協同の取り組みの展開でございます。
そうしますと、百三条一項、二項の取扱物資の保管命令に違反して、物資の生産、集荷、販売、配給、保管、輸送を業とする者がこれを隠匿、毀棄、搬出した場合、六月以下の懲役または三十万円以下の罰金刑が科されます。民間人に対して初めて罰則をもって戦争協力を強制しようとするものであります。戦争放棄をうたった我が憲法九条のもとで、このような強制が許される憲法上の根拠は何でしょうか。端的に答弁願います。
例えば、まず、検査の大宗を占めます米の場合について見ますと、実際に検査業務の主な担い手ということが予想されます農協などの出荷取扱業者にとりましては、集荷と販売、それと検査を一元的に担うことができる、つまり、集荷・販売計画に沿った形で柔軟な検査の実施が可能となるという点が第一点でございます。 それから、登録制度でございますので、複数の民間検査機関の参入が可能になります。
例えば、検査の大宗を占めます米の場合について見ました場合には、実際に業務の主要な担い手と見込まれます農協等の出荷取扱業者にとりましては、集荷それから販売と検査を一元的に行うことができるということによりまして、集荷・販売計画に沿った柔軟な検査の実施が可能となるのではないか、こういうことであります。
これは集荷数量が前年度比で三割増となっていることに加えまして、早期集荷・販売を行った結果、年内にエンレイ等の中程度の価格の銘柄が例年より多く販売されたこと、輸入大豆の価格の低下、納豆、豆腐等の短期的な消費の落ち込み等の影響が重なった結果と見られます。
それと今まで独占的であった米の集荷・販売というのが、これは大幅に緩和されることになってくる。ただ、私どもは、千九十一品目のうちのこれを何とか三年間に前倒ししてやろうと。それで、ことしでそのうちのさらに約六〇%をやろうということをしておるんですが、残りには厄介なのが実はあります。 それは、例えば大店法の見直し。
なお、付言いたしますと、計画外流通米は、通常の計画流通米のような集荷、販売の過程を経ないで生産者から消費者に結びつくもので、当事者間の相互の信頼といいますか、そういうものによって行われるものであるから、義務検査からこれを外したということでございます。
さらには、集荷、販売の業界に対しては登録制度を導入して自由な領域を拡充するということ等は規制緩和の一つでございますが、やや具体的に申し上げますと、本年三月に決まりました規制緩和五カ年計画においては、また御案内のとおり、ガット・ウルグアイ・ラウンドに伴う関税化、これは数量割り当て等の行政の関与をなくするということでございまして、やはり大きな規制緩和だと思いますが、それらを含めまして、百三十項目の規制緩和
計画外流通米として集荷、販売過程を経て出た場合においても、取引当事者が取引の円滑化ということのための自主的な依頼検査ということでございます。また、成分検査等の流通段階における検査も同様でございます。 したがいまして、これは規制の強化ではなくて、大きな方向としては規制緩和の方向にのっとった措置であるという点で、委員の御所論と矛盾するものではないというふうに思うわけでございます。
計画外流通米については、制度の本質から見ましても任意検査としたところでございますけれども、生産者と消費者が直接顔が見えるというような特別な取引はもちろんでございますけれども、計画外流通米についてもやはり集荷、販売というような流通過程を経る。
○上野政府委員 この計画外の流通米といいますのは、数量確認のための届け出というものを求めておりますけれども、それ以外はだれでも自由に販売ができるというものでございまして、いろいろなニーズに対応して、生産者から集荷、販売過程も経ないで直接消費者に行くというものもあるのではないかというふうに考えているところでございます。
○上野政府委員 計画流通米といいますのは、この新食糧法によって樹立いたします基本計画に即しまして、消費者に計画的に安定的にお米を供給していく、そういうお米として位置づけているわけでございまして、集荷、販売という過程を通じまして非常に全国的に広域的に流通をしてまいるわけでございます。
――――――――――――― 三月十五日 農業協同組合合併助成法の期限延長に関する陳 情書 (第七三号) ガット・ウルグアイ・ラウンド農業合意に伴う 農業農村整備事業の促進に関する陳情書外二十 六件 (第七四号) 農林水産業と食料・環境政策の確立に関する陳 情書外六件 (第七五号) 平成六年産米の政府買入価格、米の集荷・販売 並びに食管制度の改革に関する陳情書 (第七六号)
特に、先ほど先生御指摘のように、力の強い農協というのが、特に集荷、販売の関係で非常に強い農協が割合合併がしにくい状態があったということは事実でございます。それは、私の方、その計画等の達成の状況を見ておりまして、特に東北、北海道の進捗状況が悪いという状態がございました。それらはその辺が一つあったのだと思います。
お話しの政省令問題も国会の論議でいろいろその内容等について御注文をちょうだいしておりますので、それを踏んまえて制定いたしたいというわけでございまして、まだ移行期間は十分ございますので、都道府県その他はもちろんでございますけれども、生産者なりあるいは集荷、販売の取り扱い業界に対してもただいまそれぞれ制度の趣旨を徹底いたすようにして、御懸念の移行については最大の注意を払いまして支障がないようにいたしたい