2006-03-22 第164回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
○政府参考人(井出道雄君) 過去の生産実績のとらえ方でございますが、基準期間としましてはできるだけ直近を取るということで、平成十六年から平成十八年の三か年間におきますこの麦、大豆等の品目ごとの現在実施されております麦作経営安定資金とか大豆交付金といった現行対策の支援対象数量、これをまず把握しまして、それを集荷業者等からの伝票等によりまして、まず支援対象数量を把握いたします。
○政府参考人(井出道雄君) 過去の生産実績のとらえ方でございますが、基準期間としましてはできるだけ直近を取るということで、平成十六年から平成十八年の三か年間におきますこの麦、大豆等の品目ごとの現在実施されております麦作経営安定資金とか大豆交付金といった現行対策の支援対象数量、これをまず把握しまして、それを集荷業者等からの伝票等によりまして、まず支援対象数量を把握いたします。
その中で、取り締まり官庁として、あるいはまた新しく行政手続法ができますと、やはり米屋等についての免許等をお持ちであるわけでありますが、こういうこととはまた別に、やみ米は、不正規米、不正規業者、要するに免許を持っていない業者のみならず指定集荷業者等、こういう方々が行っているように伺っています。
これはぜひ再検討してほしいと思うのですが、売り手や各県経済運、それに農協や、その他集荷業者等も考えていると思うのです。これは、例えばそういう各県経済運や業者は、これから売っていくには非常に情報収集もしなければいけない、情報分析もしなければいけない、人や情報システム、代金決済機能、いろいろな機能をこれからそろえなければいけないのですよ。大変な資金も要るのです。
○政府委員(甕滋君) 災害により出てまいります規格外米でございますけれども、これにつきましては現在の米の需給事情、在庫の事情等からいたしまして、このところ政府買い入れというものは行っておりませんので、こういったものの解決のために自主流通米として円滑な流通が行われますように集荷業者等を指導しておるところでございます。
今回の取り扱いにつきましても率直に言って難しいと思っておりますが、こういった規格外米につきましては、自主流通米として円滑な流通が行われますように、集荷業者等とも十分相談をして今対処をしつつあるところでございます。十月七日に各食糧事務所長あるいは全国集荷団体あてに通達を出しまして、その手続を定め指導を徹底させておるところでございます。
その場合にどういうような指定の要件をとるかでございますが、これは食糧庁ともよく御相談をすることでございますけれども、基本的には現在集荷業者等におきまして、御承知のように民間系統があるわけでございますので、現在の主食用米穀の流通業者の指定あるいは許可の要件、これはいろいろございますが、そういうものも参考にしながら、種の取扱業者の指定をするということで、集荷業者については経験要件とか資力信用要件とかいろいろございますので
この調査は、全国の卸売市場とか大手の集荷業者等から系統外出荷等の取引の資料を収集いたしまして、これを活用いたしまして実施した調査でございます。 全体の調査指導件数が一万三千九百七十五件、いわゆる増差所得が二百八十七億円、一件当たり約二百五万円でございます。増差税額は二十七億円、一件当たり約十九万円となっております。
なお、集荷業者につきましても、私どものリストで出ましたものは千百五十六無指定の集荷業者等が指摘されておりますが、そのうち約八割ぐらいは直ちにあるいはいずれ中止するということが見込まれておりますが、なお、集荷業者につきましても、同様、無指定のものあるいは指定業者の区別なく私ども厳正に取り締まってまいりたい、このように考えております。
私どもとしては、団体、集荷業者等を通じまして全力を挙げて集荷にハッパをかけておりますけれども、なおそうしたこととあわせまして御指摘の外モチの輸入につきましても、必要な場合には時期を失しないように手当てをいたしたい、このように考えております。
特にそういう一部に浮ついたような話もありますので、関係集荷業者等も集め、あるいは販売業者等も集め、そういう端境期におかしな行動をすることのないようにという指導をいたします一方、私どもはそういう早場米の集荷を極力適切にやるようにということを集荷団体にも指導いたしておりますし、食糧事務所その他のわが方の出先機関も使いまして、そういういかがわしい情報があります場合には適確にそういうものを撲滅するということをやっておりますので
○政府委員(松本作衞君) 生産者段階からの流通し得るものといたしましては、政府が買い上げるもの、自主流通によって流通するもの、その他超過米等農林水産大臣の認めるものということになるわけでございまして、これらのものについては、それぞれ集荷業者等、流通段階の規制をすることによってこれは十分に把握ができると考えておるわけでございますが、いわゆる縁故米につきましては、これを全部具体的な規制の対象にしようといたしましても
私どもといたしましては、これに対します事後措置といたしまして、とりあえず実情をさらに調査をいたしまして、今後の予防措置あるいはまたこのような事件を起こした者に対する違反者に対します賠償とかその他の行政措置をどのように講ずるかを現在検討をしておるところでございますが、とりあえずその食糧事務所なり精麦業者あるいは製粉業者も同様でございますので、それらの業界あるいは集荷業者等に注意を喚起をしております。
いま御指摘のように、集荷業者等の意見もよく聞いて運営に当たらせるようにということでございますが、私どもは、この会社の運営につきましては公取のほうでいろいろ御心配もしておられることでもありますので、独禁法違反とかなんとか、そういうことにならないように十分監督は通産省としてもしていくつもりでおりますが、その過程におきまして集荷業者等の意見も可能な限りお聞きしてこの運営に取り入れることができるものは取り入
○芳賀委員 次に、森総務部長にお尋ねしますが、今度の一連の食管法違反の内容を区分すると、もちろん丸紅が中心となった未検査米の買い占めが基礎になっておるわけですが、これに関連して、たとえば食管法の制度によって集荷業者としての登録を受けておる集荷業者、あるいはまた罪を意識しておったとおらぬとにかかわらず、たとえば生産者が余り米の処分等の目的で未検査米を集荷業者等に売り渡しておるというような内容がおおよそ
少なくとも米を管理しておる責任は、これは食糧庁にあるのですから、もし業者が、あるいは産米改良協会の、農協、集荷業者等が、そういう誤った指導がかりになされておるとするならば、監督官庁として私は正しい意味の行政指導をする責任があるのではないか、こういうぐあいに考えるわけであります。この点についての見解をひとつ明らかにしてもらいたい。
なお、午前中に申し上げましたように、昨年集荷業者等の手続の関係が適正でないというふうな事例が二、三の県において見受けられるというふうなこともありますから、そういった意味の不正な手続なり手段によって米穀を売り渡すというふうなことについて適正な処置をするというふうなことが、今年の集荷要領において前年と違って書き込まれたところであります。
一つは、先ほど来、小笠原委員からも御指摘がありましたように、検査時におきまする量目を確保いたしますために、集荷業者等が中心になってそういう指導を事実上行なっておる、これは現在の米の包装形態等から考えまして、特に俵の場合、俵自体の自重のふれ等もございますので、それらを織り込みますと、若干そこに入れ目をしておいていただきますれば、受検時のいろいろのトラブル等もなくて済む、また一方、産米改良協会等が行なっておりまするやはり
ないもの四件(四九七——五〇〇) 亡失食糧に対する弁償金の徴収措置緩慢なもの一件〔三二〇〕 (七) 薪炭需給調節特別会計において 薪炭売渡代金の徴収処置当を得ないもの一件(五〇一) 予算を越えて債務を負担したもの一件(五〇二) 薪炭購入代金の支払いにあたり、処置当を得ないもの三件(五〇三——五〇五) 横持料を不当に支払つたもの一件(五〇六) 指定集荷業者等
○川島委員 そうすると、たとえばこの点が問題になると思いますが、農林省の「薪炭購入代金の支拂に当り処置当を得ないもの、」あるいは「横持料を不当に支那つたもの、」「指定集荷業者等に対する手数料を不当に増額したもの、」こういつたまことに重視すべき問題がここにも列挙されている。その他にもありますが、一例をあげればこういつた問題があるわけです。
上述の損失額は推定でありまして、現品不足、クレーム解決による損失、ことに七月三十一日買上げ停止によりまして、集荷業者の打撃甚大なものがあるので、政府は代金等の支拂いを急ぐと同時に、さいあたりの金融措置を講ずることが必要であり、またこれがために集荷業者等に及ぼしたる損害は、今後さらに相当損失額の増加が見込まれるのであります。