2009-06-19 第171回国会 衆議院 総務委員会 第23号
派遣先の当時の日本郵便逓送に対し、派遣元のクレイブは郵便物の集荷業務に従事する労働者派遣業務を開始しました。中野営業所で勤務をしていた派遣労働者は、二〇〇七年十一月に日本郵便逓送の直接雇用、期間臨時従業員となり、その四カ月後の二〇〇八年三月に再びクレイブの派遣社員に戻っております。
派遣先の当時の日本郵便逓送に対し、派遣元のクレイブは郵便物の集荷業務に従事する労働者派遣業務を開始しました。中野営業所で勤務をしていた派遣労働者は、二〇〇七年十一月に日本郵便逓送の直接雇用、期間臨時従業員となり、その四カ月後の二〇〇八年三月に再びクレイブの派遣社員に戻っております。
比較的素早い対応を評価したいというふうに私は思っておりますが、その内容からちょっとお話をさせていただきますと、自主流通米価格形成機構が設立された平成二年当時、県経済連は米の集荷業務と卸売業務の両方を行っており、入札において、同一の県経済連が売り手、買い手両方の立場から参加していたが、平成六年の三月に、公正取引委員会は、平成二年産及び三年産米の入札取引において、買い手に対して価格及び数量を示して入札を
それから、処分の内容については、集荷業務を一切やるなということで、事実上のもう死刑宣告に等しいかなという感じが若干するんでありますが。 そこでまず、違反の内容で、卸売市場法第五十一条第二項及び第三項の規定に基づき発出した業務及び会計並びに財務に関する改善措置を取るべき旨の命令の不履行と、ちょっと難しい表現がございますけれども、これは具体的に何かをちょっと御説明いただけますか。
それから、災害により発生しました規格外米の自主流通米としての取り扱いでございますけれども、被害の程度、それから発生量の水準等を見きわめる必要がございますが、関係者から強い要望がございますことも考慮しまして、集荷業務に当たる全国団体とも相談して基本的にこれを認めるという方向で検討を進めるとともに、受託限度数量を超えるというような場合には当該地域の実情も考慮して弾力的に対処するということで手続を進めさせていただきたいと
今回の被害の場合、相当大規模な被害を受けている方がおられますので、特に被害の著しい農家に対しましては、災害対策の一環としまして昭和六十三年に東北地方で適用した例もございますので、集荷業務に当たる全国集荷団体と相談しながら検討を進めている段階でございます。
関係者からも要望を私ども承っておりまして、集荷業務に当たります指定法人とも協議をして、基本的にはその自主流通米としての流通の道を認めていくということを考えております。 それから第二の、予約概算金の利息の減免問題でございますけれども、御承知のとおり、七月に定めております平成三年産米の売買条件等に関する告示におきまして、天災融資法が発動された場合の減免措置が定められております。
○京谷説明員 御指摘がございました災害等に伴う規格外米の発生についての対応でございますが、私ども、まず自主流通米としての流通につきましては、集荷業務を行う指定法人とも相談をして、基本的にはその流通の方途を講ずるようにしてまいりたいと考えております。それからまた、あわせまして、被害地域の実情に応じまして、政府買い入れの方途についても今後検討してまいりたいと考えております。
それから、まだ幾つかほかの点について御質問があったわけですけれども、農協に独占的に集荷業務をやらせるかどうかということにつきましては、私どものところで判断する問題ではないのではないかと考えております。それから、随意契約の問題ですけれども、これは会計法及び予決令の規定に従ってなされているものと考えております。
これが客観的な数値であるか、算出根拠がどうだと言ったら、昭和二十八年に決めた数字からころころ来ているだけなんだ、こうおっしゃるから、現時点においてこれが妥当かどうかということを検証するためには、集荷業者の集荷業務における集荷手数料の額の損益計算でも見てみれば、これじゃ損だからもう少し値上げしてやろうということかもしれぬし、これじゃぼろもうけだから半分でいいということになるかもしれぬし、そういうことも
○説明員(森元光保君) 私の方も集荷手数料の全体的なものについての体系的な調査は特にしておりませんけれども、いろいろその集荷業務についてそれが今どういう状況になっているのかということにつきましては、年々私の方もいろいろヒアリング等はしております。
山形県で発生いたしました不正規流通米売買事件に関しまして、食糧庁は三月三十日、山形県食糧株式会社に四週間、株式会社矢萩商店に二週間の集荷業務停止処分をいたしました。山形県も同様に同期間の販売業務停止行政処分を発令したのでありますが、私は非常に甘い処分ではないのかということをまず指摘したいと思うわけであります。
○草川委員 法的根拠というのはあるのですけれども、私ここにアイソトープ協会のパンフレットを持ってきておるわけですけれども、「日本アイソトープ協会の事業」の第四番目の中に、「アイソトープ廃棄物の集荷業務」「日本アイソトープ協会は、アイソトープ使用施設から出るアイソトープ廃棄物の集荷をお引き受けしています。
で、業務運営基準といたしましては、生産者からの適正な集荷、集荷業務の適正な実施、経理事務の適正な実施、必要な事項の報告というようなことについて基準を定めまして、そのような形で十分な指導が行き届くような措置をとってまいりたいというふうに考えております。
○政府委員(松本作衞君) 集荷業務の運営改善につきましてはまだ十分に詰まった段階になっておりませんが、やはり先ほど来御議論が出ていますような、全量集荷をより徹底させるということからいたしますとなお改善の余地があろうかと考えておりまして、集荷区域につきましては市町村を基本とするという考え方でございますが、特に必要がある場合にはさらに指定制度の運用の弾力的な取り扱いというようなことも考えてまいりたいと思
○鶴岡洋君 この集荷業務について大臣が必要な改善措置を命ずることができる、こういうふうになっておりますけども、その内容はどんなふうに、また、命令に違反した場合、業務停止処分とか指定の取り消しとかして、いわゆる守られる食管法にしたい、こういうことですけれども、違反についての内容というか、範囲を具体的に示していただきたいと思います。
○鶴岡洋君 次は、集荷業務の件ですが、第八条ノ二に集荷の業務規定があり、大臣の指定を受ける、こういうことになっております。 そこで、集荷業者を指定する要件としてどのくらいの規模の施設、また集荷業務の経験、資産信用量の内容を考えておられるか、具体的に検討されていると思いますけれども、この点をお伺いしたいと思います。
特に、伝えられるところによれば、集荷業者の事業区域を隣接市町村にまで拡大することを考えておられるようでありますが、このことが、ある市町村において指定集荷業者となった者は、その隣接市町村においては指定を受けることなく、自動的かつ任意に集荷業務を行うことができることとなるものとすれば、このような体制は、国の直接買い入れを基本とする食管制度にとってゆゆしい問題であり、致命的な破綻となる懸念があります。
それから、市町村区域内の問題というのは、これは集荷業務の方の事業区域の拡大の問題かと思うのですが、先ほども申し上げましたように、集荷業務というのは大臣が指定して行うというきわめて重大な責任を持った業務でございます。これがAの村で資格を取ったからといって、Bの村へ出ていきCの村へ出ていって自由に集荷できるというような事業区域の拡大というものは、いまの行政組織の運営となじまないであろう。
これは現在検討中でございますので、まだここでこういう考えで、進めたいというふうにはっきり申し上げる段階に至っておりませんが、問題点といたしましては、ただいま先生の御指摘ございましたように、卸の段階に生産者団体が一部すでに入っておりますけれども、全面的に必ずしも入っておらない点がありますので、卸業界に進出する、いま以上にできるようにするというようなことの可否、それから逆に卸売業者が集荷面において集荷業務
逆に集荷面、これは農業協同組合系統と商人系統と二つございますけれども、卸売業者自身が集荷業務に乗り出すようにすべきだという議論もあるわけでございます。特に超過米の集荷を一〇〇%行うためには集荷努力をもっとする必要がある、かような意見も他方にあるわけでございます。そういう相互乗り入れ的な考え方でやるべきだ、こういう点も問題点の一つでございます。
それからこの集荷業務と関連いたしまして、生産者が政府に売り渡しの申し込みをいたしますとか、あるいは概算払いの申請をいたしますとか、いろいろあるわけでございますが、それを指定業者が生産者にかわってやってやる、その指定業者の仕事を県連に委託する、県連は委託を受けて代行してやる、さらに全国連がサイトを受けて代行する、そういった問題がございまして、いわば全体としてわれわれが集荷業務としてとらえますそれに対する
合計九百万トンまでの買い入れの用意を十一月にいたしたのでございますが、なお不足が見込まれまして、十二月の六日に第二次の弾力条項の適用を発動をいたしまして、六十万トンさらにふやすということで、買い入れ費八百二十六億八千万円、集荷業務取り扱い費十億八千万円、合計八百三十七億六千万円の歳出権を用意をしたわけであります。
共済組合はやはり果樹面積も少ないし、あるいは集荷業務も行なってないし、いわゆる収穫量、そういうものの認定から、農協が行なったほうがいいというなら、あくまで話し合いの中で一本で進めるように、両方に事務委託の規定をつくって両方でやるということだけはやはり避ける方式をとるべきだ、こう思うのですが、そこはどうなっておりますか。
ですから、集荷業務をやるということは、これは議論の余地はないのですが、ただ、法律で期待するところの、国が指定した大豆、なたねについて交付金を生産者に確実に渡す仕事、それから、特にその法律で期待しておる指定された団体が大豆あるいはなたねの調整販売計画を立てて、それを承認された場合には、その計画の内容というものは完全に実行されて、そして期待された成果をあげ得るかどうか、この二つの任務に対してどうあるかというような
だから今後の問題ですが、これはやはりさらに前進させて、荷見さん、山本さんに、全販あるいは暫定的には麦耕運の代表者も、さらに実際に集荷業務をやっておる機関の代表も加わるということにして、今後の契約あるいは集荷態勢の問題辛についても進めてもらえれば非常にいいじゃないかというように私は考えるのですが、これらの点に対して皆さん方の御意見を一応聞かしてもらいたいと思います。
こういうときに、集荷業務会社なり、そういう万般の流通機構に当るものが、価格維持のためにどういうような集荷量の調整をするんだろうかというようなことも、私は疑問に思うわけでございますが、価格決定が、生産者には安くつき、消費者には高過ぎるという現状は、結局、大ざっぱに見まして、消費者価格を一〇〇といたしますと、農家の手取りが三五から四五%というようなことになって、中間の流通経費ということがあとの大部分だということを
それから集荷業務取扱費といたしまして五十億五千万円。この集荷業務取扱費と申しますのは、米の集荷あるいは麦の買い入れに際しまして、指定集荷業者に対して支払いをいたしております集荷手数料でございます。五十億のうちの約四十一億程度のものがそういった金でございます。