1994-10-18 第131回国会 参議院 予算委員会 第3号
自主流通米の価格形成に当たりましては、市場実勢を的確に反映した運営を図り、需給実勢を考慮した価格とする、そして緊急時には確実な集荷制度や配給制度を初めとする所要の措置を適用するということでありますけれども、政府米と比べて国の管理の程度が弱い自主流通米については安定供給をどういうふうに図っていくか、農林水産大臣、お答えください。
自主流通米の価格形成に当たりましては、市場実勢を的確に反映した運営を図り、需給実勢を考慮した価格とする、そして緊急時には確実な集荷制度や配給制度を初めとする所要の措置を適用するということでありますけれども、政府米と比べて国の管理の程度が弱い自主流通米については安定供給をどういうふうに図っていくか、農林水産大臣、お答えください。
言われるところによりますと、政府が今、超過米の臨時特別集荷制度についていろいろ考えられているということでございますが、この中で新規参入の問題についてお尋ねをしたいと思うわけであります。 もしこのようなことを政府が考えているとすると、農業者あるいは団体の皆さん方は二つの点から非常に心配している。
○後藤政府委員 予約限度の超過米の問題につきましては、競争条件の導入によりまして的確な集荷を図るという趣旨で、六十年産米から、一次集荷業者が時期及び地域を限っていわゆる登録生産者以外からも集荷できる道、これを特別集荷制度と呼んでおりますが、その道を開いておりまして、六十年産米では約八千トンでございましたが、六十一年産米では十七万トン近くということで、一定の成果を上げてまいってきております。
○後藤政府委員 お話しございましたように、地域によりまして既存の集荷制度、そしてまた過去二年やってまいりました特別集荷制度を通じまして集荷が非常によく行われているところ、それから必ずしもそうでもないところ、私どもいろいろ買い入れをやっております中で、かなり地域差があるという認識も持っております。
私ども昨年、特別集荷制度というような仕組みも導入をいたしまして、集荷団体の主体的な取り組みを求めながら、不正規流通の防止に努めているところでございます。 それから、地域ごとに作況が違うというふうなお話がございましたが、御指摘のとおりでございます。
この集荷制度につきましては、お話しのように現在九五%が農協、約五%が集荷業者の手によって集荷が行われておるわけでございますが、今後におきましては、できるだけ完全集荷を全うするというような考え方からの条件整備を考えておるわけでございます。
○松本(作)政府委員 集荷面につきましては、集荷の適切な実施、特に全量集荷を達成するというようなことからいたしまして、現在の集荷制度のあり方について検討の余地があると考えておるわけでございます。
今後まだ九月の台風時期も控えておるし、ことに生鮮食料品、野菜の問題が非常に気になっておりますが、しかし、これらを十分勘案して、そうして生鮮野菜に対するいろいろな方策を講じながら、今後は流通面、ことに野菜なりそれから魚といいますか、そういうものに対しまして、これは急激にはいきませんけれども、私の考えでは、むしろ消費につきましては、冷温倉庫といいますか、そういうものをもっと多くつくり、また産地における集荷制度
そこで先ほど御指摘いただきました、現在集荷につきましては農協系統、それから集荷商人系統、二元集荷制度になっていることは御指摘のとおりでございます。その歴史も相当長く、何年間かそういう形で今日まで至っておるわけでございます。
すでに自由集荷制度は一定の系統的集荷制度に改められ、チケット制によって集荷が行なわれておる。したがって、私どもが行ったときも、もう集荷の最盛期でなければならないのに、現地ではサトウキビの収穫は行なわれておりません。取ってきたところで搬出ができないのであります。そういう状態にありますし、新聞紙が私どもが帰ってから報ずるところによりますと、すでに二工場は工場閉鎖を余儀なくされたと報道しております。
予約集荷制度を最初にきめましたときに、六月にきめるということを言いまして、それはいろいろな事情で今日だんだんずれてきておりますが、これはその前にきめるのが妥当であろう、特にこれからは青田売りということもあるから、なるべく早目に、六月にでもきめておいたらいいじゃないかということを申し上げたのですが、これは一カ月早いからだめだ、二カ月早いからだめだという問題じゃございません。
○河野国務大臣 ただいまのお話の通り予約集荷制度は継続して参る所存でございますが、その米価の決定は、確かに五年前に私始めたときには、当時非常に米の足りない時代でございまして、これによって生産意欲を高揚していただく必要があるということで、植付前に米価の決定をするということでスタートいたしましたけれども、その後いろいろな事情があったのでございましょう、だんだんおくれておりますことにつきましては、私も実はこんなにおくれるならかえって
特に申し上げておきたいと思いますことは、青田売り等についてはどういう考えを持っておるか、だんだんそういうこともできるじゃないかという御指摘もありましたが、これらにこたえるに予約集荷制度というものを、二千円出す、もちろんその通りいたしますということで、現在やっておりますことについて変えようということはない、しいて変えるといえば政府以外に売ってはいかぬということを、政府以外に売ることもけっこうでございます
麦には予約集荷制度というものがございません。配給制度がございません。これは麦と同様だとおっしゃいますけれども、その点が違うと思います。米については、消費者の生活を安定、保護するという意味において、一定の価格で売る義務を政府が持っているという点が違う点で、私は、麦と同じように前進し発展していけない、いき得るものではない、基本が違う、こう思います。
ところが、私農林大臣になりました際に、なるほど社会党さんのおっしゃることもごもっともだ、できるならばこの法律の内容にあるところの、売らなければ罰するぞというようなことを、農民の意思を十分反映し、御協力を願う形において予約集荷制度というものを実行いたしました。幸いにしてこれが豊作その他の恵まれた条件のもとに、この五年間無事に過ぎてきたわけです。
○芳賀委員 たとえば販売事業にしても、米の主産地の場合は、現在米の集荷制度というものは食管制度のもとに置かれておるのですから、農協自体の販売事業の努力というものはそれほど要らない。組合員が農協に出荷の登録だけしておけば、集まった分に対してはもう自動的に手数料が国からもらえる仕組みになっておるから、米産地の農協の場合は、米が豊作で出荷の数量が多ければそれでやっていけるということになっておるわけです。
そのときに配給制度をしっかりできなかったり、いろいろな集荷制度がしっかりできなかったために、貧乏人は麦を食い、実際に金持ちだけは、米だけでなしに、肉を食ったり卵を食ったり、そういうようなことをしていた時代なんです。
昭和三十三年産米穀につきましては、所要数量の確保をはかるために、生産者からの事前売り渡し申し込みによる集荷制度が実施されたのでありますが、本案は、昨年と同様、昭和三十三年分の所得税について、その売り渡しの時期の区分に応じ、玄米一石当り平均千四百円を非課税とする措置を講じようとするものであります。
ところが、たまたまことしは災害がありまして、災害で減額補正をずっとやりつつある段階において、それを今度、個人的に予約だけのものは責任を果したからということで、どんどん匿名代表で集荷をされますると、今の予約制度による集荷制度、これがくずれるおそれがあるのじゃないか。それから、来年からこの予約集荷というものがゆるんで、お互いに警戒をする。これは、だれしも税の対象になることはいやですからね。
予約集荷制度それ自体は、食管制度の建前からいえば、本質的に問題があることは大臣御承知の通りなんです。食管制度においては、生産者は全部政府に売る。消費者は、食管制度のもとにおいては、配給以外は買えない建前になっておるのであります。その責任を政府が持っておる。だから、その責任を果たす努力とやはり熱意がなくちゃなるまいし、行政庁もそういう工夫と努力は、私はぜひ必要だと思います。
なお、この予約集荷制度の運用につきましては、一そうの工夫をこらして、いわゆる強く熱意をもってこれを改正するようにいたしたい、こう考えます。
それに関連して伺いたいのは、予約集荷制度に対する政府の態度であります。三年前に予約集荷制度がとられて、これは食管制度の政策論としては私は大きな転換であったと思います。ところが、もちろん予約集荷制度は農民各位の自主的な考え方によって集荷が予約される、そういう制度ではありますけれども、半面、政府としては、全部流通する米を国民に公平に配給する責任を、食管制度上持っているのであります。
予約奨励金にしてみても、現在の予約集荷制度そのものを廃止しない限りは、それは一つの米価そのものですよ。こういう議論は成り立っております。従来もしばしば繰り返しておりますが、それを米価審議会の答申も待たずして、一方的に予算の編成の上において取りはずしておいて、そうして低米価でないというお言葉は、私は聞えないと思います。そういうことではなしに、もっと真剣にお考え願いたいと私は思います。
○神田(大)委員 私は、農家が米作を準備する用意——現在は予約集荷制度でございますから、一体ことしの米価はどのくらいになるのだというようなことを、やはりある程度見当をつけて、そうして作付というものはしてきたと思うのであります。
○参考人(石井孝義君) この責任集荷制度ということが問題になると思いまして、古い資料も持ってきたわけなんでございますが、まあ先ほど申し上げました通り、集荷責任数量の決定というものは過酷ではなかった、こう考えるわけでありますが、何分にもこの統制方式というものが総司令部の強い指示によりまして、統制の中での自由競争といいましょうか、公正かつ自由な企業に対する機会均等、こういうようなものを織り込んだために、
昭和三十二年産米穀については、所要数量の確保をはかるため、生産者からの事前売り渡し申し込みによる集荷制度が実施されたのでありますが、本案は、昨年と同様、昭和三十二年分の所得税について、その売り渡しの時期の区分に応じ、玄米一石当り平均千四百円を非課税とする措置を講じようとするものであります。 委員会における審議の詳細につきましては、会議録によって御承知願いたいと思います。