1986-10-23 第107回国会 参議院 農林水産委員会 第1号
宗谷管内におきましては、昭和三十一年の天北集約酪農地域の指定を契機として、畑作から酪農に転換し、多額の国費及び道費の投資による生産基盤等の整備、経営近代化に向けての諸施策、さらに農業者の経営努力等と相まって、現在では千二百十戸の酪農家が乳用牛六万三千五百六十頭を飼養し、六十年の生乳生産量は二十一万三千九十三トンに達する等、北海道の主要な酪農地帯に発展しております。
宗谷管内におきましては、昭和三十一年の天北集約酪農地域の指定を契機として、畑作から酪農に転換し、多額の国費及び道費の投資による生産基盤等の整備、経営近代化に向けての諸施策、さらに農業者の経営努力等と相まって、現在では千二百十戸の酪農家が乳用牛六万三千五百六十頭を飼養し、六十年の生乳生産量は二十一万三千九十三トンに達する等、北海道の主要な酪農地帯に発展しております。
それから、集約酪農地域内における酪農事業施設の新設のような場合には承認制ですね。それから、中央卸売市場の開設のような場合には認可制ですね。こういったいろいろさまざまの表現がありますね。これらの中で許可制が採用されたということは、こういったもろもろの様式から、いまのこの新しい法の許可制にしたということとの関連は、さっきも話がありましたが、いろいろの中でどういうこれとの結びつきになるわけですかな。
実は、私は現在も村の農協の組合長をやっておりまして、昭和三十年、御案内のように酪農振興法に基づく集約酪農地域の建設計画の樹立促進、あるいはその後の農業基本法に基づく指導、さらにまた四十年度の酪農三法の改正によりまして、酪農近代化の促進に実は組合員とともに真剣に取り組んできたものであります。そしてまた私自身酪農経営をやっておる、こういう立場でございます。
すなわち、現行制度での融資対象となり得る施設は、第一に集約酪農地域内または酪農近代化計画樹立市町村の区域内の乳業施設と第二にその施設で処理または加工する生乳の相当部分が、当該施設所在の都道府県内にある右の区域で生産される生乳に依存する乳業施設に限られておりますが、最近の生乳流通の実態が県間移動増加の状況にあることから、都道府県の区域制限を緩和して、一定の要件を備えた消費地乳業施設に対しても、本資金を
また現行の融資対象となる施設の範囲は、施設の造成等の場所が、集約酪農地域または市町村酪農近代化計画が作成された市町村の区域内にある場合のほか、その区域外の場合にあっても、その施設が当該施設の所在する都道府県酪農近代化計画に即しており、かつ、当該施設において処理または加工される生乳の相当部分が当該都道府県の区域内の集約酪農地域または市町村酪農近代化計画が作成された市町村の区域において生産される生乳である
実は大阪だけの特殊例ではないわけでありまして、先だって茨城県の南のほうにある竜ケ崎というところに参ったわけでございますが、そこでは住宅公団が来るということで農民との間に大きな紛争が起きておりまして、お話を聞いてみますと、その住宅公団が来るというその地域は、昭和四十一年に集約酪農地域として農林省から指定をされている地域でございます。
都市近郊の農業とそれからこの農業振興地域法とがうまく調整がとれぬのかというふうな問題でありますけれども、先ほどちょっと触れましたように、先ほど竜ケ崎の問題を申し上げましたけれども、竜ケ崎の場合に集約酪農地域だということを申し上げましたけれども、この地域は御承知のように、農林大臣が決定することになっております。
○池田政府委員 酪振法あるいは果振法等によりまして計画が定められ、またそれに基づきまして、たとえば集約酪農地域でございますとか、そういったようないろいろな地域が定められているわけでございますけれども、これは私どもの考えでは、やはり酪農なりあるいは果樹農業というものを一応中心にしまして、今後振興をはかっていく地域であります。
あの地帯は、やはり酪振法において集約酪農地域の指定を受けておる地帯であります。あそこで、特に被害を受けておる農家が百七十戸あるのですね。
これは集約酪農地域におけるいろいろな飲用牛乳処理施設とか乳製品処理施設に対する融資でございますけれども、これの融資が四十年度が十五億くらい、四十一年度は、実はいま申し上げましたような制度の切りかえがあったものでございますから、五億くらいしか出ておりませんけれども、四十二年度につきましては相当程度、十二億くらいの融資を私どもは期待しておるわけでございます。
というのは、これは集約酪農地域を指定した場合、これは乳業施設の乱立を防いでいかなければならぬという考え方も一つあって、乳業施設をそこにつくらす場合にかなりの規制をやっておったと記憶しておるのです。それでもなおかつ非常に小規模の工場が、私をもって言わしめれば、乱立をしておったと思うのです。そういう規制があってですよ。だからこの乳業施設の整備合理化というのはたいへんな問題なんです。
途中で質問が大臣のほうに向きましたので、乳業施設の設備合理化の問題が途中消えになりましたが、この問題についての困難性というのは私よりも行政担当の畜産局長のほうがよっぽどよく御存じだし、また農林省のほうがよっぽど御存じのはずなんで、たとえば集約酪農地域の問題でも先ほど言いましたような規制を加えてもなかなか思うとおりにいかなかったという、そのはなばなしい実績があるわけですから、したがって、今後の乳業施設
こういう基本的な乳業政策というものを踏まえまして、この本件の融資対象施設においては処理または加工されるなま乳の相当部分が集約酪農地域あるいは市町村酪農近代化計画のつくられた市町村においてつくられたなま乳であるという見込みが確実である限りにおいては、これは都道府県の区域にかかわらずそれらの施設に対して融資をすべきである。
乳業施設資金融通制度が、昭和三十六年創設されて以来、酪農振興法に基づいて設定されました集約酪農地域または酪農経営改善計画を作成しました市町村の区域内において、牛乳の処理または乳製品の製造に必要な施設について、その改良、造成または取得のための低利かつ長期の農林漁業金融公庫資金が一般乳業者に対して、昭和四十年までの五カ年間に五十億円余融通され、酪農業の発展をはかる上に大きな役割を果たしてまいったのであります
○説明員(太田康二君) 御承知のとおり、この法律改正によりまして、先ほど本名先生からの提案理由の御説明にもございましたが、従来の公庫融資は御承知のとおり、集約酪農地域あるいは市町村の酪農近代化計画が作成された市町村の区域内にある乳業施設ということになっておったわけであります。
乳業施設資金融通制度が昭和三十六年創設されて以来、酪農振興法に基づいて設定されました集約酪農地域、または酪農経営改善計画を作成しました市町村の区域内において、牛乳の処理または乳製品の製造に必要な施設について、その改良、造成または取得のための低利かつ長期の農林漁業金融公庫資金が、一般乳業者に対して、昭和四十年までの五カ年間に五十億円余融通され、酪農業の発展をはかる上に大きな役割りを果たしてまいったのであります
○中川委員長 御承知のとおり、農林漁業金融公庫が、農林漁業金融公庫法附則第二十三項の規定に基づいて行なっていた乳業者に対する融資は、昭和三十六年から五年間に限られておりましたが、これを従来と同様の条件により、さらに五年間延長実施するものとし、その融資対象施設は、集約酪農地域または酪農近代化計画を作成した市町村の区域内の乳業施設とし、この区域外であっても、当該都道府県酪農近代化計画に即しており、かつ、
○政府委員(桧垣徳太郎君) この酪農近代化基本方針と申しますのは、申し上げるまでもなく、国あるいは地方公共団体等が行政を進めます場合における指導の指針として設けたという意味と、いま一つの面は、都道府県において、この基本方針の指標に従って、それぞれの都道府県の事情に即応いたしました酪農近代化計画というものを樹立をする、また、集団的な生乳生産地域を育成するという意味からの地域的計画として集約酪農地域の振興計画
同時にまた、この地帯は霧島集約酪農地域であり、さらにほとんど八〇%近くが低開発地域の工業開発地区として指定されております。こういうような地域産業開発の諸計画というものをどういうふうにマッチさせていくかということによって、ほんとうの意味の高速道の使命が達成できるのではないかと思うのです。
それからその次は、集約酪農地域の問題についてお聞きをしたいのですが、現行の集約酪農地域の制度については、酪農近代化計画制度との有機的な関連を考慮しつつ生乳の濃密生産団地としての性格を明確にし、推定基準等を改めることとしておる、こういうような説明が、今度の新しい制度のもとにおける集約酪農地域については、提案説明でなされているわけですね。そして、さらにそれを補足してこう言っておりますね。
○矢山有作君 そうすると、今後の新しい制度によってなされる集約酪農地域と、それから現行の集約酪農地域に指定されておる地域との関連ですね、これはどうなります。
○政府委員(桧垣徳太郎君) 現行の集約酪農地域もその性質から申して、生乳の濃密な生産地域として育成をしていくという考え方については同様でございますので、当面、従来の集約酪農地域は新しい条件のもとで集約酪農地域として指定されたものとして継続をしてまいる。
第二は、現行の集約酪農地域の制度につきまして、最近における酪農情勢の変化に対処し、酪農近代化計画制度との有機的な関連を考慮しつつ、生乳の濃密生産団地としての性格を明確にし、指定基準等に所要の改正を加えたことであります。 第三は、生乳等の取引に関する紛争の適正かつ迅速な解決に資するため、契約の更新に関する規定を整備するとともに、紛争の当事者の出頭義務に関する規定を設けたことであります。
第二に、現行の集約酪農地域の制度につきまして、所要の規定を整備することといたしました。 今日、わが国乳製品の国際競争力の強化及び大消費地に対する市乳の円滑な供給を期するため、集約酪農地域の制度を有効に活用することがますます重要となってきております。 そこで、今回の改正におきましては、まず、集約酪農地域の生乳の濃密生産団地としての性格を法文上明確にいたしました。
本案は、最近における酪農事情の推移にかんがみ、酪農の健全なる発達を促進するため、酪農振興法については、酪農近代化方針及び酪農近代化計画の作成、国内産の牛乳の学校給食への供給の促進等の措置のほか、集約酪農地域の制度、生乳等の取引の改善等につき所要の改正を行ない、土地改良法については、地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地につき、その申請に基づき、国または都道府県が農用地造成事業を行なうことができるよう
ただ、集約酪農地域の指定要件に労働条件というものを掲げておきますと、従来はそういう法律上の要件がございましたので、一定の土地に対する労働の余力といいますか、そういうものがある地域でなければならぬという条件で指定をしてまいったわけでありますが、今日そういう土地その他の労働対象というものに対して、労働余力があるような地域を集約酪農地域に指定するということになりますと、これはむしろ実情に沿わなくなっている
先般私の質問は、第二条の「酪農近代化基本方針」の中で、第三条、特に「集約酪農地域の指定」の問題について質疑に入って、そこで打ち切っておったわけでありますが、今度の集約酪農地域の指定の項の中で、現行法では「必要と認められる一定の区域」、こういう点を改正点では「相当と認められる」というふうに変えているのでありますが、この「必要」と「相当」という字句については、これは解釈のしかたでは私は相当違ってまいると
というように変えましたことは、これは農業の発達をはかるため酪農を振興することが必要であると同時に、そのことが妥当であり、客観的に酪農の振興ということが可能でもあるという、より広範な意味を持たせるために、「必要と認められる」というのを「相当と認められる」というように改めたのでありまして、特に特別の理由もありませんが、単なる必要性のほかに、妥当性、可能性、そういうものが客観的に認められるという意味で、集約酪農地域
条文から言うと、第三条の集約酪農地域の指定の第二項の三になっておるわけですが、現行法によると「生乳の生産者の共同集乳組織の整備及び乳業の合理化に関すること。」
○桧垣政府委員 旧法制定の当時におきましては、たとえば御指摘の集約酪農地域における酪農振興計画の中で、酪農家による共同集乳の組織、つまり農業協同組合、農民の組織によって共同で集乳をし、共同で販売をするということの重要性を強調いたしたのでございます。
○芳賀委員 現行の目的と今度の改正の目的と比較しますと、現行法によりますと目的の中で特に「酪農の合理的な発展の条件を整備するための集約酪農地域の制度」、もう一つは「生乳等の取引の公正並びに牛乳及び乳製品の消費の増進を図るための措置」、この二点が主要目的になっておるわけですが、今回の政正の場合には第一に「酪農適地を中心として構成される一定の酪農圏における酪農経営の近代化を計画的に推進するための措置」と