1966-03-18 第51回国会 衆議院 社会労働委員会 第10号
○小林委員 どうもあなた方は、不景気が来たの、山一証券が倒れたのというと、旬日も経ずしてこれに手入れをして、そうして独占の側の擁護には瞬時を待たずして手を打ちながら、こういう、市民の生活が脅かされたり、国民全般の生命身体に影響するというような重大な問題になりますると、いまも言われたように慎重に研究中でございますの、やれ集約地区をどうのこうのと言ってじんぜん日を延ばすことだけしか国会の中で言いわけをしない
○小林委員 どうもあなた方は、不景気が来たの、山一証券が倒れたのというと、旬日も経ずしてこれに手入れをして、そうして独占の側の擁護には瞬時を待たずして手を打ちながら、こういう、市民の生活が脅かされたり、国民全般の生命身体に影響するというような重大な問題になりますると、いまも言われたように慎重に研究中でございますの、やれ集約地区をどうのこうのと言ってじんぜん日を延ばすことだけしか国会の中で言いわけをしない
○小林委員 ここにも新聞の切り抜きがあります、あるいは茨城県とか何々県とか、これはと思うようなところに麻薬の常習犯があがったり、現場をつかまえられたりしておるのでありますが、前からのお話のとおり、神戸とか横浜とかいう集約地区からだんだん地方へ分散しておりますけれども、そういう分散をしておる人たちに麻薬を配給していくのには、やはり系統立った組織というものが私は必ずあると思う。
方法としては私よりも政府の方がわきまえておられると思いますが、たとえば、先ほど申しました農産物安定法の対象品目に対してはこれは新例を開いて、九割会社でなくとも貸せるという道も開いてあるし、ですから、乳業の場合においても、たとえば酪農振興法というものがあって、特に高度集約地区の指定ということが法律を根拠にして行なわれておって、この集約地区の中においてはやはり当然集中的にコスト引き下げのために乳業設備を
○芳賀委員 次に第三点、これは問題になる点ですが、酪振法に基いた高度集約地区の指定制度は、結局酪農振興計画というものがその地域に立てられて、中心工場というものが指定されるわけです。
ですから、これを否定するようなことになれば、高度集約地区における工場建設の指定とかなんとかいうことは、全く根拠あるいは意義を失うということになるわけなんですが、今の芦野さんの御発言は、従来見なかった新しい発言のように聞えるわけですね。
ただ問題は、この千四百七十二戸のうち千二百三十八戸の酪農民の諸君が、それぞれ村ごとに署名捺印して、われわれはこの三八集約地区内において雪印乳業が中心工場となって指定されたことに対してはこれを歓迎し了承しておるという意味の陳情書になっておるのです。
○芳賀委員 そこで今度は農林省当局にお尋ねしますが、今取り上げた問題は、青森県の三八地区の集約地区指定の問題にからんでおるわけです。
○芳賀委員 農林省にお尋ねしますが、ただいま横田委員長のお話によっても、二十五日付農林省に対して三八集約地区の指定申請を雪印に行なっておるけれども、雪印は独禁法違反ということになるのだ、そういう結論が一応出たということを、農林省が地区指定する前にこれを通告したわけですね。それは正式な通告として受け取られたのかどうか。
○芳賀委員 しかしいろいろな経過を述べてはいるけれども、結果的には、雪印が三八地区の高度集約地区の基幹工場としての指定を受けて、この地域計画の中における指定工場になったこと自身もやはりいけないというように、これは明らかに表明されておると思うのですが、そうなりますと、酪農振興法の第三条以下の各条項にわたる問題点というものは、やはりこういう法律がそもそも存在しておること自身が、独禁法から見れば変ではないかということになると
こういう点はやはり農林省として農協法の趣旨を相手に十分納得させて、遺憾ないようにしてもらわなければいかぬと思いますし、もう一点は酪農振興法に基く、たとえば高度集約地区の指定の問題ですね。
しかも開拓地あるいは集約地区に入れるジャージーの場合ですから、これは自己負担分に対しましても極力価格の引き下げをやるという必要がある。
これは和田参考人に申し上げておきますが、都道府県は、すでにジャージー種を入れる高度集約地区の指定を受けておる、もうきまっておるところに牛が入るのですから、そこに入る場合には何も知事に売り渡しをしなくても、予定されている地域の計画の中に含まれているところの農民に売り渡せばそれで済むのです。だから余分なことは言わないで、ただ資金の回収が不安だから知事に責任を転嫁させる、そして回収をやらすのだ。
○和田参考人 今先生のお話の通りに、機械開墾地区だけでなくして、その周囲の集約地区にもこのジャージー種を導入されるわけでございますが、御承知のように酪農は、相当の牛の数があって加工施設が十分にあることがうまく発展する根本の要件でございますので、機械開墾地区を含むその周辺に広く導入することは非常にけっこうなことだと考えているわけであります。
○芳賀委員 次にこの法律改正に伴って、これはどうしても酪農振興法との関係が出るわけですが、この際あわせて今年度の高度集約地区の指定等に対しては、昨年から始ったわけでありますが、本年度はどういうような計画を持って、この計画の完了が果していつになるかという点に対しても、内容を明確にされたい。
これは酪農振興法に基くところのいわゆる高度集約地区に対してジャージー種を入れる場合においては公団が業務を行うということであって、何も機械開墾地区に牛を入れるためにこれをやるんだということと全然違うんですが、その点はいかがですか。
外国から牛を買い付けてきたり、それを現地の集約地区の農家とか、あるいは開拓農家に対して貸し付けるという実際の仕事を公団がやるのですか。
○芳賀委員 この説明によると、今後高度集約地区のジャージー種の入るところに対しては、世界銀行の融資、それから国内においては有畜農家創設資金と二本建で導入ができる。しかしジャージーを入れない高度集約地帯の乳牛の導入の場合はどういうことになるのですか。
○芳賀委員 最近は、今までの高度集約地区に対するジャージー種の導入のほかに、今度は機械開墾地区に対しても、世銀の借款等によりジャージー種を大量に入れることになる。だから、こういうブルセラにかかった牛の導入というものに対しては、買付地における健康牛の買付とか、こちらに持ってきてからの防疫の確認とか、そういうものは今まで以上に厳重にやる必要があると思います。
あるいはこれらの集約地区の設備として、共同放牧なりあるいは共同飼育場なり、種つけ等に対しましても何か共同的にやるような御計画があるかどうか、お伺いしたいのであります。
酪農振興法による高度集約地区の指定の問題でありますが、これは法案の審議の行われた場合において局長の方針としては、ホルスタイン地区においては大よそ二箇年の計画のもとに地区指定を終らすというお話でありますが、聞くところによると、九月の中旬ごろまで全国の各府県から計画書が出て来るというように承知しておるわけでありますが、すでに地区指定に対する一貫した方針というものは確立されておると思いますが、本年度はどのような
○芳賀委員 これで一応法律の全体にわたつた質問を大体したわけでありますが、さらに都道府県知事が酪農振興計画等を策定し、あるいは地域指定等を行う場合において、一つの考え方としては、府県単位に審議会的なものを設置して、これに対する答申を受けるとか、あるいは献策をさせるとかいうようなことも、その地域の都道府県の内部におけるところの酪農振興を全体的に推進させるために必要であるし、特に心配になる点は、集約地区
そういう場合においてもなおかつ既存の施設というものを認めて、これは競合するからあるいは濫立するから、この集約地区の中においては認めがたいというようなことでは、一つの抑圧になるのではないかというように考えるわけなんです。
だからしてこの法律の持つておる精神というものは、政令等によるところの基準に適合した場合においては、集約地区としての資格条件が具備された場合においては、当然指定を受けるべきであるというふうに考えるわけでありますが、そういうような積極的意図を持つた含みということは全然ないのでありますか。
そういたしますと、この普遍的な地域の中において、特定な地域が集約地区の指定も受けるということになると、それは有畜農家創設事業の中において、そういう一つの特殊地域が持たれておるというふうに一応考えてさしつかえないかどうかという点であります。
有畜農家創設による資金の融通に対する利子補給等に対しても、わずかに二億五、六千万円しか計上されておりませんが、国が外国牛を買いつけてこれを集約地区に貸付するという一つの方法、あるいは有畜農家創設要綱等に基いて創設資金を融通して、これに対する利子の補給を行うということに対する農業者の期待は非常に大きいと思いますが、この程度のわずかな予算等を通じて、たとえば三年後、五年後にどのくらい酪農振興法あるいは有畜農家創設特別措置法等
もちろんこの法律によりますと、集約地区を設定いたしまして、この指定された地区に対しては集中的な酪農振興の諸般の施策を行うことになつておるわけでありますが、この地区指定を受けた地域だけにおけるところの酪農振興ということでは、わが国全体の酪農の広汎なる振興というものは期待することはできませんし、むしろ逆に、前の国会におきまして有畜農家創設特別措置法というものが成立しておりまして、これは全国の無畜農家を解消
原料が安くて製品が高過ぎるというこの現象というものは、何かそこに一つの魔術があるというふうに考えるわけでありますが、この法案を通じて見ても、依然としてこの集約地区を設定して酪農を振興したことによつて、生産者の乳価が保証されるという点が不明確であるとすれば、これは今後また乳業資本に収奪させるという、かかる大企業に対する擁護法案というようなことにならぬとも限らぬわけでありますが、どうしてこの法案の中において
もう一つ次に申し上げたいことは、現在政府は、酪農の集約地区をつくるというような計画を逐次進められて、今年度はその第一段階として、岩手県あるいは八ケ嶽山麓方面に大規模の試みを行うように考えられておるわけでありますが、大体私の承知するところによると、一地区に五千頭くらいの集約地区を設けて、そうして乳の産量が一日大体百五十石、それから地区の半径というものは、大体夏は搾乳時間二時間くらいの範囲を一応地区の区域