2007-04-04 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
○甘利国務大臣 新企業立地法といいますか、新産業集積法は大がかりな仕掛けでありますから、もちろん、半年、一年ですぐ効果が出るというものではありませんから、ある一定の期間が必要であります。
○甘利国務大臣 新企業立地法といいますか、新産業集積法は大がかりな仕掛けでありますから、もちろん、半年、一年ですぐ効果が出るというものではありませんから、ある一定の期間が必要であります。
ですから、それを逆手にとって、今回の企業立地産業集積法では、できるだけワンストップサービスを進めていく、それから透明な手続にする、結論を早く出す。それを中央省庁でもやるし、中央の出先機関でもやるし、地方でもやってくださいということになっているんですね。 これによって行政に対する不満が相当解消されると思いますし、その窓口では、現場のニーズがどこにあるかということをしっかり把握できると思います。
そこで、今回の立地促進法はいわゆる産業集積法の後継法案でありますけれども、この集積法というのは十年以内に廃止するということになって、ことし十年目を迎えたから今度は衣がえです、こういう御説明でありました。 しかし、経済の実態ということに合わせれば、昨年に工業再配置法を廃止しているわけであります。田中角栄さんがつくられた代表的な法律である工配法を、時代の区切りということで廃止された。
この支援策が実際生きるかどうかというので、やはり地域間の格差がこれ以上広がらないように、それぞれの集積法だけじゃなくて、ほかにもいろいろな支援策がありますが、やる気のある、例えば小さな五軒であっても十軒であっても、そういう商業地域の経営者の人にもきちっと対応ができるというふうな形で、私は、地域のまちづくりも含めてしていただきたいというふうなことを考えていますが、ぜひ大臣、大臣の御決意も多分同じだと思
○松原分科員 集積法は非常に結構でありますが、分析はもうちょっと現地を見ながらしていただいた方がいいのではないかと思うんです。 いろいろな理由があると思うんです。それは、従来の工場三法は、やはりどっちかというと、集積に対してプラスではなく作用したという認識を地域の人は持っておりますし、かつては。
それから、今環境が非常に激変しておりますので、それぞれの企業がそれぞれの環境に対応できなくなっているという部門もあるかもしれないということでございますので、先ほど申しました集積法を国会で制定していただきまして、これに対して支援をしているというふうに理解しております。
また、委員の御指摘のように、地域の問題につきましては、産業振興に対する主体的な取り組みというものを促進するために、今までもテクノポリス法だとか頭脳立地法だとか地域産業集積法に基づくいろいろの支援を行ってまいりましたけれども、さらに本年五月には、産業構造審議会に地域経済部会を設置させていただきまして、そして、地域経済の自立的発展というような面に特に力を入れまして、幅広い検討を進めていこうということになってまいっております
それから、中心市街地活性化法については、これも十分読んだわけじゃないんですが、読んでいると、特定商業集積法ができましたけれども、何かこれと中身が、違いがわからないところ、例えば特定商業集積法というのは、例の流通近代化ビジョンでハイマート構想というのができまして、これは郊外型の大型ショッピングセンターを想定しているわけです。
当省として、こうした厳しい環境に積極的に対応しようとする意欲ある商店街の方々に対しまして、中心市街地以外の商店街にも、御指摘の特定商業集積法のほか、各般の支援策を用意いたしまして、その拡充を図っております。
このため、政府としては、特定商業集積法のほか、中心市街地でない地区につきましても、意欲のある商店街の活性化への取り組みに対する支援に努めてまいりたいと考えております。 次に、今日の不況の責任についての御質問をいただきました。 私の責任は、国政を停滞させずに、構造改革を進めながら、一刻も早く景気回復を図ることにあると考えております。
御指摘の特定商業集積法でございますが、平成三年の五月に制定されたものでございまして、中小小売商業者の自助努力や、中小店と大型店との共存共栄による商業集積の整備を通じて快適な消費生活を提供する、こういうことでございまして、こうした法律の目的自身、引き続き重要な意義を有するというふうに考えております。
しかし、実はこの集積法はまだ動いておるわけですね。それで、一番新しいのでしょうか、新潟県の新発田市などというのは、九年の七月に承認ですから、今つくっているのじゃないでしょうかね。
さて、大臣がせっかくいらっしゃいますので、ここで、特定商業集積法というのがあるのでございますが、これはそもそもどういう内容で、これは今も生きていると思うのですが、これと新しい活性化法、この関係はどういうことなんでしょうか。大臣、お願いします。
御指摘の特定商業集積法でございますが、中小小売商業者の自助努力でありますとか、あるいは中小店と大型店との共存共栄による商業集積の整備を通じて地域の発展を図っていく、こういうことでございまして、郊外についても現在のところ対象にいたしております。
○堀内国務大臣 委員の御指摘のとおり、特定商業集積法との関係でございますが、この特定商業集積法の場合には、基本的には民間ベースの、地域開発みたいな郊外の開発、郊外における商業活動を行う者に対して、小売との関係をつくりながら一つの大きな、民間ベースの問題が中心になってきているというふうに思います。
特定商業集積法では、大きく三つの類型のものを特定商業集積として対象にいたしているわけでございますが、一つが高度商業集積型ということで、中小店と大型店の共存共栄型で、三万平米以上の大規模なショッピングセンターということで、市街地にあるものもございますし、郊外もございます。
今先生の方から御指摘がございましたニュービジネス協議会におきましても、これは御地元の中で有力な支援機関ということで、さまざまなハードの充実と同時に、御指摘のような人材でございますとか、さまざまなソフトの支援というものも重要だということで、そういった支援機関の中に位置づけられておるようでございまして、そういった集積法のソフト、ハード全般的な御支援というものを十分自治体と御相談しながら進めてまいりたいと
今御指摘ございました産業集積法につきましては、ただいま十六地域から計画が出ておりまして、関係省庁とともに政府一体となって、今御指摘のような物づくりの基盤を整備するという観点から、その方策につきまして進めるべく計画を承認したところでございまして、施設整備でございますとか、さまざまな研究開発等のソフトの支援等々を行うことに加えまして、労働省におきます地域雇用開発等促進法によります雇用あるいは人材訓練等の
○近江分科員 時間が来ましたので終わりますが、この特定産業集積法では、人材の育成とかは非常に弱いと思います。したがいまして、物づくり基盤技術振興基本法を私たちは考えておりますが、ぜひ政府としてもよく検討していただきまして、その辺の集中した、力が入るような、そういうシステムを考えなければならぬと思いますので、ぜひひとつ勉強していただきたいと思います。 それを申し上げて、私の質問を終わります。
しかし、各官庁が商業振興策とか特定商業集積法とか地区計画制度とか、そういう施策を組み合わせて、政策メニューとして地方自治体に示して、地方自治体がやりいいようにする政策というものがなければ、個々ばらばらでは、なかなか効果が上がらないのだろうと私は思いまして、これについての御所見をお伺いしたいと思うのです。
そうすると、先ほども出ておりましたけれども、商業集積法に見られるような施策というものを、あの商業集積法の考え方というものが私は大事なような気がします。どうもマスタープランといいますと、後ほど質問しようと思っておりますけれども、これは建設省の問題だというふうにしないで、むしろその中で一番重要な商店街の、商業の問題というのは通産省が責任がございますから、お願いをしたいと思うんです。
先生御承知のとおり、特定商業集積法の法律に基づきまして、商業集積を核といたしました町づくりの観点から、大型店と中小小売店の共存共栄によります商業振興というのをやってきておるところでございます。
また、特定商業集積法におきましては、支援の対象となる個々の特定商業集積の整備に関します基本構想の作成につきましても、市町村がその主体となっているところでございます。 今後とも、市町村が地域の町づくりに主体的に役割を果たすことができますよう、十分配慮しながら施策の推進に努めてまいる所存でございます。
このような観点から、現在、一例を申し上げますと、通産省では特定商業集積法という法律によりまして、大型店と中小小売店との共存共栄による商業振興を目指した政策を展開しているところでございます。それにはタイプが三つございますけれども、大きなタイプとして申しますと、一つは地域商業活性化型というものでございまして、大型店と中小店双方が入居するショッピングセンタータイプのものでございます。
これから、特に九年度以降、きょうお願いをいたしました法律を含めまして、あるいは集積法という法律をこの間成立させていただきましたものですから、そうした新しく与えられました手段、あるいは九年度に新たにネットワークのための予算も一定のまとまったものを用意することができましたものですから、これらを活用いたしまして、こうしたネットワークづくりというものをぜひ具体的なものとして展開をしていければいいな、こんなふうに
幸い、今度通産省におきましても産業集積法というものができますし、そういうような問題も大いに絡んでひとつやっていただきたいと思うわけですけれども、それに当たりまして、居住及び事業の継続に対する支援については都市局長としてはどういうように考えておられるか、意見をお伺いさせていただきます。
具体的に申し上げますと、特定商業集積法などを活用いたしまして、大企業とも連携いたしました商店街、商業集積の活性化であるとか、あるいは商品調達だとか配送などの共同化を推進するとか、あるいは、売れ筋情報を提供いたしますことによりまして小売商業者も消費者ニーズへ的確に対応できるようにというような事業もやっております。
その中で、私もちょっと懸念をいたしておりますのは中小企業の問題で、この間も特定集積法が成立をいたしました。私も、大田区の問題等々は去年もおととしも質問いたしまして、先般法律ができ上がったのを本当にうれしく思っているわけですけれども、今、中小企業は全体の九八%を占めておりますし、地域の雇用あるいは発展に対して大きな役割を担っています。
○梶原敬義君 東京都大田区は、ここは説明を受けたときに産業集積が非常に進んだ地域だ、約九千ぐらいの会社がここ十年間で七千社ぐらいに減ったと、このように言われておりますが、これは特定中小企業集積法、現行法で一体東京都大田区の関係というのはどのようになっておるんですか。
○政府委員(田島秀雄君) 中小企業者の皆様方が、県が活性化計画を定めましたことを受けまして個々に技術開発等々に関する計画をおつくりになるわけですが、現在の特定中小企業集積法におきましても、都道府県の担当部局におきまして、計画申請以前の段階から相談にあずかったり御指導申し上げたり、いろんなことをやってきてございます。
○政府委員(田島秀雄君) 結論だけ申し上げますと、東京都大田区の地域の集積につきましては、特定中小企業集積法の対象ということになっておりません。東京都から承認が出てまいっておりません。要件的には十分検討に値すると、こういうふうに思っております。
○田島政府委員 今回の特定産業集積法の前身、半分前身ですが、中小企業の集積活性化という法律がございまして、私ども、五年間の運用実績を持っております。
したがいまして、中小企業庁として、今回この八十一億円の集積法関係を整備するというのは非常に的を射たものであると考えますが、過去のそういうものについても十分目配りをしながら、今おっしゃった組織等を活用しながら見直しをして、適切なサービスが適切な投資でもって行われるように、ぜひ配慮をしながら行っていただきたいと思います。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
次に、全国の産地、それから中小企業集積法の計画承認地域、現在は九十四地域になりますが、これは長引く不況と輸入品の急増などで引き続いて大変深刻な事態に置かれています。 十年間の臨時措置法である中小企業集積法というのは今回新法に統合されるということになるわけですが、それで実質的に五年間延長ということになるわけですね。
具体的には、大企業との連携、これは御存じのように特定商業集積法でございますが、それを含めた商店街、商業集積の活性化、商品調達、配送等の共同化の推進、あるいは売れ筋情報の提供等による消費者ニーズへの的確な対応の確保、こういうことを図るために、補助だとか高度化無利子融資、低利融資等、各般の支援措置を講じてきております。
といって、ほっとくわけにはいかないわけでございますので、通産省としては、今の中小小売商業対策ということで、具体的には大企業との連携、これは特定商業集積法という法律がございますが、そういうものを含めて商店街、商業集積の活性化、もう一つは商品の調達だとか配送等の共同化、これを推進させよう、あるいは売れ筋情報の提供等によって消費者のニーズへの的確な対応を確保するということを図るためには、補助、高度化の無利子
ということで、今のお話は直接ではございませんから、今のお話のように、やはり中小企業の対策における商店街の活性化、こういう問題に関しては、従来から意欲ある中小小売業者が円滑に対応できるようにこうした政策を推進しておりまして、具体的にはやはり大企業との連携、特定商業集積法というのがございますが、それを含めた商店街、商業集積の活性化とか、あるいは商品の調達、配送等の共同化の推進、あるいは売れ筋情報の提供等