2020-05-27 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第5号
第二に、東日本大震災復興特別区域法について、復興推進計画及び復興整備計画の作成主体を政令で定める区域の地方公共団体とし、復興推進計画に係る課税の特例等の対象区域を政令で定める区域内の復興産業集積区域とするほか、復興交付金事業計画に係る特別の措置を廃止することとしております。
第二に、東日本大震災復興特別区域法について、復興推進計画及び復興整備計画の作成主体を政令で定める区域の地方公共団体とし、復興推進計画に係る課税の特例等の対象区域を政令で定める区域内の復興産業集積区域とするほか、復興交付金事業計画に係る特別の措置を廃止することとしております。
第二に、東日本大震災復興特別区域法について、復興推進計画及び復興整備計画の作成主体を政令で定める区域の地方公共団体とし、復興推進計画に係る課税の特例等の対象区域を政令で定める区域内の復興産業集積区域とするほか、復興交付金事業計画に係る特別の措置を廃止することとしております。
第二に、東日本大震災復興特別区域法について、復興推進計画及び復興整備計画の作成主体を政令で定める区域の地方公共団体とし、復興推進計画に係る課税の特例等の対象区域を政令で定める区域内の復興産業集積区域とするほか、復興交付金事業計画に係る特別の措置を廃止することとしております。
第二に、東日本大震災復興特別区域法について、復興推進計画及び復興整備計画の作成主体を政令で定める区域の地方公共団体とし、復興推進計画に係る課税の特例等の対象区域を政令で定める区域内の復興産業集積区域とするほか、復興交付金事業計画に係る特別の措置を廃止することとしております。
企業立地促進法に基づく普通交付税の減収補填措置についてですが、地方団体が基本計画に定められた集積区域内に工場等を設置した事業者に対して不動産取得税または固定資産税の課税免除または不均一課税をした場合、これによる減収の一部を普通交付税で補填する仕組みでありまして、平成十九年度に創設をいたしました。 その実績についてですが、平成十九年度及び平成二十年度は実績がございません。
さらに、平成二十六年度税制改正におきまして、復興産業集積区域外に事業所を有する場合、これについてはこの制度の対象とするように改善を行ったところであります。その点からも、これから活用が増加していくものと考えております。
その復興産業集積区域の外に立地した企業に関してはいろいろ条件付でということになっていますけれども、実際には、同じ例えば石巻市なりの中で、この区域に入っている企業だけということになっているんですね。そうすると、同じ石巻市で、この区域に入っていない企業は対象外になっているということが一番問題なわけで、その辺を条件を緩和するということが重要じゃないかと。
○国務大臣(根本匠君) この新規立地促進税制、これについては、この目的は、復興産業集積区域において産業集積の形成及び活性化を図るため企業の新規立地を促進すると、こういう政策目的がある、この基本的な性格がありますので、復興産業集積区域外に立地した企業や復興推進計画の認定前に設立された企業を対象とすること、これは困難であるということは御理解いただきたいと思います。
他方で、政策効果が失われた租特については不断の見直しを行っていく必要があるので、今回の税制改正におきましても、適用件数が少なかった例えば企業立地に係る集積区域における資産の特別償却制度は、政策の有効性を考えて、これは廃止することにいたしております。 もちろん、厳しい財政事情の下でありますので、税収の確保に努めなければならないことは言うまでもありません。
例えば、今年の税制改正の中で一件、租税特別措置を廃止しておりますけれども、これは企業立地に係る集積区域における特別償却制度というのがございまして、これは各省の政策評価においてはそこそこの評価がされていたわけでありますけれども、中身を見ていくと、やはり適用件数が企業立地の目的を達成するための税制の措置としては少し少ないんではないかということでこれは廃止をいたしまして、先ほど先生から御質問のございました
第三に、震災からの復興を支援するため、復興産業の集積区域に係る即時償却制度の延長等を行うこととしております。 このほか、国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直し、税理士制度の見直し等を行います。また、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等既存の特例について、その適用期限の延長や整理合理化を行うことといたしております。
第三に、震災からの復興を支援するため、復興産業集積区域に係る即時償却制度の延長等を行うこととしております。 このほか、国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直し、税理士制度の見直し等を行います。また、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等既存の特例について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。
第三に、震災からの復興を支援するため、復興産業集積区域に係る即時償却制度の延長等を行うことといたしております。 このほか、国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直し、税理士制度の見直し等を行います。また、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等既存の特例について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。
例えば、今回の税制改正におきまして、適用件数が少なかった、いわゆる集積区域における資産の特別償却制度というのがありますが、これにつきましても、政策の有効性などを総合的に勘案して廃止をいたしましたほか、船舶の買いかえ特例制度につきましては、船舶の老朽化が進んでいる問題について対処するため、早期の買いかえというものを促すよう要件を見直すなど、適切に対応したところであります。
例えば、今回の税制改正におきましては、適用件数が少なかった租特のうち、企業立地に係る集積区域における資産の特別償却制度について廃止するとした一方、沖縄の金融業務特区における認定法人の所得控除につきましては、沖縄振興の重要性に鑑み、抜本的に拡充、改組することといたしたところであります。 佐々木憲昭先生からの御質問にお答えを申し上げます。
第三に、震災からの復興を支援するため、復興産業集積区域に係る即時償却制度の延長等を行うことといたしております。 このほか、国際課税原則の総合主義から帰属主義への見直し、税理士制度の見直し等を行うとともに、特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等既存の特例について、その適用期限の延長や整理合理化等を行うことといたしております。
一方、我々としては、今委員のお話のあった積立てを行う事業年度は沿岸市町の特定復興産業集積区域以外に事業所を有しないこと、この要件について、平成二十六年度税制改正においてこの要件の緩和を要望したところであります。
○国務大臣(根本匠君) 要件の緩和については、ただいま申し上げました特定復興産業集積区域以外に事業所を有しない、ここの要件緩和はしていきたいと思いますが、免除期間の十年、これは、そもそも復興特区制度、これは被災地における投資や雇用を促進する観点から税制上の特例措置を講じておりますが、その中でも新設企業について立ち上げ当初の経営が安定していないと考えられる、この考え方から五年間無税という、実は特に大胆
あるいは、復興特区制度に基づいて、復興産業集積区域を設定して、これに対する企業立地を促進する。 さまざまな企業立地促進策を講じておりますが、やはり大事なのは、雇用創出基金や立地補助金など、あらゆる政策を活用して、被災地の雇用の回復、産業の再生、産業の創成、これに全力で取り組んでいくことだと思います。しっかり取り組みたいと思います。
これまで、この産業再生、産業復興の観点から、復興特区制度に基づいて復興産業集積区域を設定する、これに対する企業立地を促進する、こういう対策をやってまいりました。さらに本年度からは、委員御案内のことですが、津波被災地域及び原子力災害被災地域を対象にして企業立地補助金、要は津波被災地にも拡充をいたしました。それで、ぜひ産業立地を促進しよう、こういう対策に取り組んでまいりました。
例えば、復興産業集積区域内に本店を有し、区域外に事業所などを保有しないこととか、いろいろ厳しい要件がございます。これは特区を規制緩和すると言うと何かちょっとブラックジョークのように聞こえるんですけれども、何とかこの特区がもっと使い勝手の良い、いろいろ被災した企業でも使えるような要件にもっとしていかなければならないというふうに考えるのでございますが、大臣の御意見をお伺いしたいと思います。
そうすると、全ての市町村、福島県は特区法案を利用していいですよという規定になっておりますけれども、現実にその特典を受けるためには産業集積区域というエリア指定します。そして、市町村が個々の企業に復興に役立つ企業だよという指定をします。この二つの条件がそろわないと課税の恩典受けられません。
このほか地方税独自の措置として、復興産業集積区域において工場等の土地、建物、設備等を新たに取得して事業を行う企業について、福島県内の地方団体が条例で定めるところにより、事業税、不動産取得税又は固定資産税の課税免除等を行った場合、その減収に対して地方交付税により補填する措置を講じることとしております。
あと楢葉地区、これは、私は多分戻れる地域だというふうに思っているんですけれども、ここで五年間無税を受ける地域は、新たに産業集積区域のエリア指定をしないとだめなんです。一〇〇%償却は、楢葉町全体であれば、戻った企業は受けられるんですけれども、それも三月十一日時点であった企業。ですから、東京から楢葉町に進出して雇用をふやしたいということであれば、その方はその一〇〇%特別償却は受けられない。
産業集積区域に入っているかどうかというのが第一点です。もう一つは、市町村が企業を指定するんです。おまえの企業は地域の復興に役立つから指定するという、この二つの要件が震災特例法ではあるんです。ただ、ここの十六条で、戻れる地域は、福島県知事が所在を確認するという規定なんです。所在の確認なんですね。
法人税との連動で、法人住民税及び法人事業税においても、今申し上げた復興特区で設けられる復興産業集積区域内に新規立地促進税制が導入されるわけであります。区域はそれで決まるわけですけれども、対象となる法人ですが、当該地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う者として当該地方公共団体の指定を受ける必要がある、このようなたてつけになっているわけであります。
○郡大臣政務官 今お話しいただきました復興産業集積区域に新規に立地をする企業に対しての税制の優遇、特例措置でございますけれども、被災地における投資それから雇用を促進するという観点でこのような制度を講ずることとしたものでございます。新設企業については、立ち上げ当初から経営がなかなか安定しないというふうなことも考えられることから、五年間の無税というふうな大胆な措置を講じさせていただきました。
復興産業集積区域を規定する復興推進計画の認定の日以後に設立をされること、それからまた、被災者の雇用をお願いしたいということでしたけれども、被災者を五人以上雇用していただき、給与等支給額の総額が一千万円以上であること、認定復興推進計画に記載された事業のみを行う法人であること、復興産業集積区域内に本店を置いているということ、積み立てを行う事業年度において復興産業集積区域外に事業所等を保有しないということ