2020-06-03 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号
市町村とかJAとか農業委員会が関与しなくてもよくなると、こういう仕組みにもなっていて、これが所有者不明地で公示の日から六か月以内に異議を述べなかった場合には、十七条の二十八項の規定でもって、福島県知事が定める農用地利用集積促進計画に同意したものとみなすと、賃借できるようになるということで。
市町村とかJAとか農業委員会が関与しなくてもよくなると、こういう仕組みにもなっていて、これが所有者不明地で公示の日から六か月以内に異議を述べなかった場合には、十七条の二十八項の規定でもって、福島県知事が定める農用地利用集積促進計画に同意したものとみなすと、賃借できるようになるということで。
その私の地元の山形県で認定をされました超精密技術関連産業集積促進計画というものの中に、米沢市のオフィス・アルカディアという団地の取り組みがございます。この造成は、旧地域整備公団、今の中小企業基盤整備機構が造成した土地なわけでありますが、全国と御多分に漏れずといいますか、大変残念なんですが、二五・九ヘクタール中、埋まったのがわずか一区画だけ、〇・五ヘクタール。一等地なんです。
私の地元の山形県でも、二つ、大きく分けて県としては二つということでございますが、「超精密技術」関連産業集積促進計画、これは、率直に申し上げて、なかなか今工業団地も用途が限られている、これを広げてほしい、研究開発だけではなくてものづくりも入れてほしいとか、そういった用途制限を緩和してほしいということも含めた地域再生計画、ものづくりを中心としたもの。
そういう中で、「超精密技術」関連産業集積促進計画、山形県にもすばらしいものがあるんですね。この中でも、いずれにしても、今お話を伺っているのは、米沢のアルカディア、これは、研究所はできないということのようでありますけれども、一般的なオフィスだけじゃなくて、そういう研究関係もできるようにしていったらどうか。
当社は、この頭脳立地法に基づき茨城県が策定した水戸日立地域集積促進計画の中心的な運営主体として、国、茨城県、地元市町村、民間企業の出資により平成二年十月に設立された第三セクター方式による会社であります。以上にのっとり、ひたちなかテクノセンターは地域産業の高度化、産業集積の促進を図るべく、研究開発、研究支援、人材育成、情報交流の四つの事業を実施しております。
また、頭脳立地政策については、十八地域の集積促進計画の承認を行ってまいりましたという答弁がございましたけれども、この承認を行ったそれぞれの地域が現在どういう形で進んでいるのか、それを担当局長にお伺いしたいと思います。
また、頭脳立地政策につきましては、現在までに十九地域の集積促進計画の承認を行ってきております。各地域におきまして業務用地整備事業、人材育成事業等の積極的な取り組みがなされているところでございます。特に業務用地等につきましては、造成した端から完売してしまうというようなところも見られるわけでございまして、まず順調な滑り出しであろうというふうに見ております。
また、頭脳立地政策については、現在までに十八地域の集積促進計画の承認を行ってきており、各地域において積極的な取り組みがなされておるところでありますが、今後も、引き続いて地域産業の高度化のための諸施策を着実に実行してまいります。 以上のように、通産省としては、東京一極集中是正を図るため、生産機能を中心とした各種の産業立地政策を進めてまいりました。
また、県としては、むつ小川原開発計画、青森地域テクノポリス開発計画、八戸地域集積促進計画を初めとする多くのプロジェクトを推進中である。その中で、むつ小川原開発については、現在多角的な企業立地を促進するため基盤整備を推進しているとの説明がありました。
さらに平成二年には、我が国の経済の高度化あるいはソフト化に対応いたしまして、いわゆる産業の頭脳部分の集積を図りますために沖縄県において沖縄地域集積促進計画というものを策定をいたしまして、頭脳立地法に基づく承認を受けたところでございます。
また、県当局から、地勢、産業の現状、青森地域テクノポリス開発計画、八戸地域集積促進計画(頭脳立地計画)等のほか、東北新幹線盛岡以北の建設促進の必要性の説明がありました。原子燃料サイクル施設を含むむつ小川原開発については、地勢、立地計画、交通等の説明があり、八戸新産業都市等と連携しつつ、工業開発を通じた地域の振興を図りたいとのことであります。
やはり沖縄の将来を考えた場合の、開発庁長官砂田大臣は文部大臣もなさったお方で、人材育成については大変深い御造詣を持っていらっしゃるし、また御理解もあると思うのですが、例えば沖縄県地域集積促進計画というものなど、いろいろ県サイドでもトロピカル構想の中で指摘をされている。
○吉田達男君 この本法の十五条には、地方公共団体が承認を求めて集積促進計画を出したことについて必要な事業を承認の上、いわば指定をなさった以降、実施にわたって「助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする」こういう規定になっております。
○政府委員(合田宏四郎君) 頭脳立地法に基づきまして現在までに集積促進計画が承認されました地域は御指摘のとおり十二地域でございまして、地点名を申し上げさせていただきますと、昨年の三月に計画が承認されましたのが浜松、富山、徳島、八戸の四地域でございます。
○政府委員(岡松壯三郎君) 頭脳立地法の一つの目的といたしまして「産業の配置の適正化」ということを掲げておるわけでございまして、集積促進計画の承認に当たりましても当然のことながら、御指摘のように、全国的な配置のバランスということを考慮しているところでございます。 ただ、現在のところ確かに北海道、東北地域というところをとってみますと、先ほど御説明申し上げましたように八戸地域だけになっております。
○二見委員 政府の集積促進指針、いわゆるガイドラインによりますと、集積促進計画の目標年次は平成七年ごろにと設定されておりますけれども、そうすると、平成七年ごろに設定するということになっておりますので、これから承認申請を出す場合に、この法律は時限法じゃなくて恒久法だけれども、大体七年ということになるとリミットは、いつごろまでに申請を出してもらいたいというふうに考えますか。
それで、現に先ほども御質問があったので重複いたしますけれども、頭脳立地法が二年たったということでの集積促進計画の承認の実績と、それから地域指定、これの状況、現状とこれからの見通しについて御報告をいただきたいと思います。
○合田政府委員 頭脳立地法のスキームは、基本的には都道府県が集積促進計画を策定されまして、それを国の方で審査をして承認を行うというスキームをとっておりまして、今後の承認見通し についてのお尋ねでございますけれども、現在、例示に挙げられました茨城、福島、大分、沖縄等の十数県が本年度以降の集積促進計画の策定、承認に向けて検討を行っておるところでございます。
○政府委員(安楽隆二君) 法律を成立さしていただきまして、これから政省令とか指針とかという準備をして進めていくわけでございますが、一応私どもは、都道府県の方から集積促進計画というものが出たところを判断して、計画の熟度とか、あるいはその法律の要件等に適合しているかどうか、そういうことで順次承認しているわけでございますので、率直に申しまして、今何カ所ということをあらかじめ想定しているわけではございません
次に、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律案は、最近における内外の経済的環境の変化のもとで、産業の集積の程度が著しく高いレベルに達していない地域において、地域産業の高度化を通じての地域経済の発展と産業の配置の適正化が要請されている状況にかんがみ、これらの地域の産業の高度化に寄与する特定事業の集積を促進するため、集積促進指針及び集積促進計画の策定等について定めるとともに、地域振興整備公団及
それにのっとりましてこういうことをやっていこうという、具体的には県にその関係の市町村とも御相談いただきまして集積促進計画というものをつくっていただくわけでございます。
そういう意味におきまして、法律案の中におきましても集積促進計画の中でいろんな住宅、道路その他の施設整備について記載をすることになっておりますし、十四条におきまして、国及び地方公共団体がそういった計画の達成に資するために必要な施設の整備に努めるというような配慮規定も置かれているわけでございます。
○梶原敬義君 この進め方でございますが、まず主務大臣が集積促進指針をつくって、そしてそれに対して都道府県がこの指針に基づいて集積促進計画をつくる。
第四に、都道府県は、集積促進指針に基づき、集積促進地域の区域、特定事業の集積の目標、業務用地等の施設の整備等に関し集積促進計画を作成し、主務大臣の承認を受けることができることといたします。 第五に、地域振興整備公団の業務に、集積促進地域における特定事業の用に供する業務用地の造成、産業の高度化に資する研究開発、研修等を行う施設の整備に対する出資等の業務を追加することといたします。
第一に、産業の高度化に特に寄与すると認められる業種を特定事業として政令で定めること、 第二に、本法による措置が講じられる地域は、産業の集積の程度が著しく高い地域以外の地域であり、特定事業の集積により、地域産業の高度化が期待できること等の要件に該当する地域とすること、 第三に、主務大臣は、特定事業の集積の促進に関する集積促進指針を定め、公表すること、 第四に、都道府県は、集積促進指針に基づき集積促進計画
ただ、そういうところではございますけれども、人の確保、定着と頭脳の集積ということのためには、さらにそういう環境を整備していくということが必要でございまして、このためにはいろいろな法律とか、あるいは四全総を目指すいろいろな地域づくりということがもちろん重要になってくるわけでございますが、本法におきましても集積促進計画のところで道路、住宅それからその他の事項というのもございますが、そうしたいろいろな生活環境関連
この「社会的」というのには、あるいは今言ったような側面も含めて考えておられるのかなと思うわけでございますが、他方、法案の五条、六条関係の「集積促進計画」の中で、これは都道府県が計画を立てるわけですが、その計画の中身の事項といたしまして「集積促進地域の区域」あるいは「集積の目標」、三番目に「施設の整備」とありまして「業務用地」「道路」「住宅」というような内容になっておりまして、これを見たところでは相変
そして、各地方公共団体から申請されます集積促進計画に応じまして、通産省が窓口となるといいますか取りまとめ役といいますか中心となりまして、そして各省が相互に連絡調整を密にして積極的に協力しながら必要な施策をどんどんと実行していく、こういうことで、それぞれの守備範囲を明確にしながらも横の連絡を緊密にしていく、こういうことでございます。