1982-08-05 第96回国会 衆議院 本会議 第31号
憲法第二十一条には「集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」とあります。過般の日教組第五十七回定期大会が右翼の妨害によって、一時は開催すら危ぶまれましたが、異例の会場分散でようやく切り抜けることができました。言論、集会の自由は、憲法で保障された最も基本的な自由のはずであります。
憲法第二十一条には「集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」とあります。過般の日教組第五十七回定期大会が右翼の妨害によって、一時は開催すら危ぶまれましたが、異例の会場分散でようやく切り抜けることができました。言論、集会の自由は、憲法で保障された最も基本的な自由のはずであります。
きょうは法制局は呼んでありませんので省きますが、これは引用するまでもなく、憲法第十九条、第二十一条「集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」十九条は言うまでもない、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」第二十三条「學問の自由は、これを保障する。」第二十七条「すべて國民は、動勢の権利を有し、義務を負ふ。」そうして二項で賃金の問題が出ている。
○福田(一)国務大臣 この二十一条には、御案内のように「集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」こう書いてありますね。それはあなたも御承知のとおりであります。しかし一方において、十二条によって「この憲法が國民に保障する自由及び権利は、國民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
○正森委員 わが国の憲法では二十一条に「集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と、こう書いてあります。これは議会制民主主義のたてまえからいいましても、また基本的人権の観点からいいましてもきわめて重要な規定であって、いやしくも国政の責めを負う者としては最大限に尊重しなければならない、こう思いますが、その点について国務大臣としての小坂さんに御所見を承りたいと思います。
憲法二十一条に「集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定しております。憲法第三章の「国民の権利及び義務」につきましては、各種の国民の権利義務が規定されております。この中に、私は、書き方が二とおりあると思うのです。一つは、公共の福祉に反しない限りこの自由を認めるという形の書き方であります。
第二十一条には「集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」こう憲法の規定があるのですよ。 この中医協における発言が取り上げられて、経済的な圧迫を加えられていくということになれば、憲法で保障された言論の自由というものも侵害されることになるのです。私は憲法違反になるのではないかという疑義さえ持っているのです。
○春日正一君 広告物条例についてお聞きする一つの前提として――日本国憲法の二十一条、これには「集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と、無条件で書いているんですね。
さらに第二十一条では、「集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」労働組合法の第一条、これは労働者の基本的権利としての団結権、団体交渉権、罷業権、これをはっきり保障するための労働組合法であり、基準法は労働者の最低の生活を保障するための基準法が出ております。
憲法二十一条「集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」とございます。また憲法九十九条に、ここにおられる国務大臣のお二人も、われわれ国会議員も、公務員も「憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
「集會、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」破防法関係の事件で無罪にしておる判決も、みなこのことを言っておるわけでしょう。かりに破防法の立場に立っても、具体的に何ら暴力革命の危険というものを感じないときには、いろんな論議がされても、それを処罰することは憲法の思想の自由、表現の自由を侵すことである。それは破防法の罰則は適用にならないのだ。
しかも憲法の二十一条に規定されておる「集會、結社及び言論、出版その他一切の表限の自由は、これを保障する。」その保障は、「この憲法が國民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び將來の國民に與へられる。」
旧明治憲法の二十九条には、「日本臣民ハ法律ノ範圍内ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス」ということで、「法律ノ範圍内」ということばがありまするが、この法律によって言論の自由を縮めたり、伸ばしたり、結社の自由を法律によって制限をしたり廃止をしたり、いろいろなことができましょう。これはできる。だから明治憲法によって治安維持法ができた。
私は今日國會が開かれておるこの席上において、この点は日にちのない今日でございますから、明確に引続いて審議をするか、参議院の緊急集會に持つ込むかという、その決意だけは明確にしてもられなければならぬと思いますので、重ねて総理大臣の答弁を要求します。
いたしておりますところの、朝鮮人の呉判述という者外數名が、その喧嘩の相手の中心でありまして、その國際マーケツトは昨年の四月頃建設いたしまして、爾來マーケツトの中に各種の商店、喫茶店等を經營いたしまして、通稱闇市と言われているものでありますが、同年八月頃から同マーケツト二階に、ダンスホールを經營いたしておりましたが、その時分から近在及び名古屋、豐橋方面から不良の鮮人が出入するようになりまして、これらの不良鮮人團の集會所
○参事(川上和吉君) 今お尋ねの點はその前の三十三條或いは三十四條に「會期中」或いは「緊急集會中」ということが當然入つておりますので、特にその規定はなくてもよいんじやないかということと、それから實は参議院事務局案と多少用語が違いますのは、昨日もちよつと御説明いたしましたように、許諾を求めるのは内閣のルートを通じてやるんだということを「内閣は」と初めに書きますことによつてはつきりいたしたいということが
學校、病院、工場、倉庫、百貸店、車庫、アパート、興行場、集會場、市場、屠場、旅館、下宿屋、寄宿舎、遊技場、舞踏場等の公衆の利用することの多い特殊建築物について保健衞生上又保安防災上適當な取締法規が必要でありまして、現在これは舊憲法による獨立命令としての廳府縣令によつて規制されていたのであります。
しかしそのいずれも公共性の強い學校、工場、浴場、集會場、劇場、映畫館等のごとき特殊建築物の保安、衛生、保健などに關するものでありまして、現在全國で毎月五千件に近い新築、改造、修繕等の建築行為が行われておる次第であります。
申し上げますと、學校、共同住宅、旅館、下宿屋、浴場、興行場、集會場、危檢物貯蔵庫、昇降機、倉庫というようなものであります。それ以外のものにつきましては現在地方廳令としてあるものでも、これを一時停止してもいいのではないかというふうに考えております。
○阿部(美)政府委員 市街地建築物法の第十四條は先ほど御説明申しましたように「學校、集會場、劇場、旅館、工場、倉庫、病院、市場、屠場、火葬場其ノ他命令ヲ以テ指定スル」とありますが、これがおもなるものでありまして、今建築局長からお話になりました程度の八つか九つくらいのものがはいり得るのであります。
○鍛冶委員 そうすると、今度もこういうものを立案したら、やはり法務廳自身で禁止したり、集會を止めたりはしないのですか。命令を出して、各地方長官にやらせるということに了解してよろしゆうございますか。
○久山政府委員 もちろんそういう場合にも、公安委員會というのがその警察の一番の責任者なのでありまして、これがいつも警察のいろいろの問題を知らないというふうな委員であつては困るのでありまして、それの要求が一番責任があつてよいのでありますが、ここで規定しておりますのは、そういう突發の場合よりも、たとえば事前に大きな集會があるとか、そういう特別に手入をしなければならない。
どなたも非常に御多用の方々ばかりなんでありますが、特に石原東京都議會議長は他に公的集會を持つておいでになるようなお話でありますので、石原君に對する御質問を特に先にして貰いたいという御要求がありましたので、そのように取運びたいと思います。