1949-05-31 第5回国会 衆議院 本会議 第41号 一定の目的を持つている者が集團的行動をする、これは表現の自由であります。これを彈圧しようとすることは憲法の第二十一條にも反する。從つて、第十九條の思想及び良心の自由というものを阻害することに相なるのであります。なお、第二十八條にある勤労階級の團体行動に制圧を加えることに相なる。これはりつぱに憲法の精神に私は違反しておると思う。 猪俣浩三