1968-03-08 第58回国会 衆議院 法務委員会 第6号
また二月二十七日には、三里塚で竹やりを約五十本用意をして、これは各人肩にかかえて歩く、集団行進をするということもありましたし、またバスに積み込んだというような事態もありました。これを警察官に向かって使用するために持って歩くというところでありますときには、やはり凶器を準備して集合したものと私たちは考えざるを得ないと思っておる次第でございます。
また二月二十七日には、三里塚で竹やりを約五十本用意をして、これは各人肩にかかえて歩く、集団行進をするということもありましたし、またバスに積み込んだというような事態もありました。これを警察官に向かって使用するために持って歩くというところでありますときには、やはり凶器を準備して集合したものと私たちは考えざるを得ないと思っておる次第でございます。
しかも、現場の状況を見ますと、平穏な集団行進がたまたま警察官の取り締まりに反発して暴発したというような単純なものではない。空港を警備する警察官の警備線を集団暴力をもって攻撃をかけてこれを突破して空港内に乱入するというような積極的、攻撃的な性格がうかがわれる。しかも、彼らの行動は、角材、こん棒、ヘルメットのごときものをもって武装した先遣部隊というようなものを先頭に立てて、指揮統率のもとに動いた。
そこで、この機会に申し上げておきたいと思いますけれども、何と申しましても集団行進の自由、表現の自由は大事な基本的な人権だと私は思います。今度のいわゆる羽田空港周辺におけるできごとなどというものを一つの材料にしてそのような法案がつくられるというふうなことの動機になるということについては、私はとうてい承知できない、納得できないということです。
破壊活動防止法を読みますと、「暴力主義的破壊活動を行なった団体に対して」は、「当該暴力主義的破壊活動が集団示威運動、集団行進又は公開の集会において行われたものである場合においては、六月をこえない期間及び地域を定めて、それぞれ、集団示威運動、集団行進又は公開の集会を行うことを禁止すること」ができると、こう書かれております。
彼は、総理大臣権限を拡大解釈し、国会への集団行進をやめさせ、大衆の自由な国会請願行動まで抑圧した、非民主的、反動的な政治家であると断じなければなりません。(拍手)民主政治の上に許すべからざる権力の乱用者であります。 このような藤枝泉介君を、われわれはこのまま自治大臣、国家公安委員長の要職にとどめておくことは断じてできません。
たとえて言うてみると、集団示威行進でなくて単なる集団行進であるなら、一向これは差しつかえのないもんだ。しかしながら、集団示威の運動がこの国会の周辺で行なわれるということは事情のいかんにかかわらず御遠慮願いたいんだという考え方でございます。小規模なものでありましても、集団示威運動を国会の周辺で行なうことは遠慮を願いたい、こういう態度がまず政府の態度にあるわけでございます。
第一は、その平穏であるべきデモというのは、私ども憲法に規定されております平穏なる請願、集団行進というふうに解釈しておりまして、これが示威にわたり、あるいはシュプレヒコールを唱えるとか、あるいはプラカードを持つような集団示威にわたる行動は、私どものほうでは平穏なるデモとは解釈しておりません。
○国務大臣(木村俊夫君) 御承知のとおり、国会周辺におきましても、集団示威の行動にわたらない、請願を目的とする集団行進は現在も許可されております。ただ、今回のような具体的ケースで問題になりました、国会の審議に重大な支障を及ぼすような集団示威行動に限って、今回のような東京都の公安委員会の許可処分になりました。
ただいまのお話は日韓デモについてでございますけれども、あの際はすべて請願権の行使としての集団行進という形で許可をいたしたわけでございます。したがいまして、集団行進でございますから、いずれの場合にも示威にわたらないようなきびしい条件を付して許可をいたしたわけでございますけれども、結果におきましては、いまお話しのとおりに、その条件が十分に守られませんで、あのような結果を招いたわけでございます。
○奥野委員 そうすると、集団行進として許可したのだが、実態は集団示威運動になってしまったんだということでございますね。 そこでもう一つ伺いたいのでございますが、昭和三十五年の日米安全保障条約の際に、多数の人たちが国会に押しかけて、樺美智子さんの不幸なできごともございましたし、多数の負傷者も出たわけでございます。
○藤枝国務大臣 東京都の公安条例の中にも分けて書いてありますように、集団行進と集団示威運動と分けております。集団行進というのは、集団が地域を移動することによって、ただそれによって自分たちの意思を国民に訴える、あるいは請願につきましては、国会に請願に来られ、それが集団で来られる、それも常に請願という目的で集団が地域の移動をするというだけであります。
現実的な問題として、私どもはこれは集団行進です、私どもは集団示威運動ですと言うたことによって、現実的にはああそうかと思う場合がある。しかし、実際問題として、集団行進と集団示威運動を、交通信号みたいに青と赤と明白に区別できるものじゃないのです。そう思いませんか。
○横山委員 あなたよく言われるのだが、平穏だとか平穏でないとかということは、集団行進であっても、いわゆる平穏である場合と平穏でないときがある。集団示威運動が常に喧騒であり平穏でないという理屈はどこから生まれるのですか。それじゃ、明白にひとつお答え願いたいのですが、集団行進と集団示威運動との区別というものをあなた明白にしてください。
○西宮委員 それでは、その千名の集団行進で、しかもこれは護憲を主張する人たち、しかもその指導者は、名前は何といいましたかな、大学の助教授ですね。こういう人のデモで、何かそういう実例があったというお話ですが、何か国会の機能が麻痺したそういう実例をお持ちですか。
○藤枝国務大臣 非常に確かな記憶はございませんけれども、いずれにいたしましても、公衆の集団行進につきまして、公共の福祉を守るために必要最小限度のものは設けてよろしいんだというような意味におきまして、こうした条例ができたものと心得ております。
○藤枝国務大臣 都のいわゆる公安条例の中にも、集団行進と集団示威運動とを分けて書いてあります。集団行進という、集団が場所の移転によってその意思を国民に訴えるという方法と、集団がある種の威勢を背景にして、そうして国民に訴える、その二つを書き分けておるわけです。そのうちの集団示威運動について、私どもは国会周辺には好ましくない、こういうことでございます。
○三井説明員 当日集団行進につきましては、現実に出ました警察官の数は、杉並コース全体を通じまして約七百名でございます。各署の区域にまたがっておりますので、それぞれ区域を分担いたしまして所轄警察署が担当する。特に赤坂見付ではいろいろな問題が予想されましたので、そのほかに機動隊二個中隊を現場付近で待機させました。合わせまして約七百名でございます。
したがいまして、そういう見地からものごとを考えておるわけでありませんのは、たとえば請願のための集団行進というものは現に認めるつもりでやっております。 御設例のことは先ほど申し上げたことで尽きておるのでありまして……。
これは集団行進なんです。政治、経済あるいは労働、世界観に関する世論に訴える行動なんです。これは憲法にさかのぼる基本的な人権の行使なんです。女の方なんです。少数の人間なんです。あるいはパーマネントや美容師やいろいろあるのです。そのほかに一体どういう心配があるのです。公安条例では六カ条のあれを付しておりますが、あなたがそれほど慎重に条件、条件——これはけっこうであります。
また、国家公安委員長にお伺いをいたしますが、今日、国会周辺の進路を許可する基準として、集団行進の場合は許すが、集団示威運動の場合は許されないのが、政府の従来の方針であります。本来集団で行進すること自体が対外的な示威の性格を持つものであると、私は考えますが、一体、政府は、集団行進と集団示威運動との区別をどんな基準で具体的に分けられているのか、明らかにしていただきたいと思います。
これまでにも、国会周辺には、いわゆる請願のための集団行進はしばしば行なわれ、それは許されておりました。私をして言わしむるならば、あの種の集団行進も、その実体は、請願に名をかりた国会への集団示威以外の何ものでもございません。私は、いわゆる請願デモが許されている現状に大きな疑問を抱いているものでございます。
○国務大臣(藤枝泉介君) 御承知のように、平穏な請願権の行使である集団行進は、国会周辺についても認めておるわけでございます。これは、集団行進というのは、集団が移動するということ、その単なる集団の移動によって意思を表示するということでございます。
第十、布令一三二号、禁止される集団行進並びに罰則について廃止すること。十一が、海外に移住している沖縄県民が、日本人として在外公館から保護が受けられず、人権問題を惹起したことがあるので、海外移住者の生命財産を保障すること。第十二、本土の公職選挙法を改正して、沖縄県民にも参政権を与えることという各項目について、注文をしておるわけであります。
現在の東京都内に例をとりますならば、世界でも第一といわれるくらい過密な状態でございますので、そういう中で交通秩序を維持しなければならぬという観点から申しますれば、そのような条件をつけることは当然であると思いますし、それからまたいまお話がございましたが、横断幕を持ってはいけないというような条件をつけておりますのは集団行進の場合で、集団示威運動につきましてはそのような条件はつけておらない。
○川島政府委員 御案内のとおりに、公安条例によって許可対象になっておりますのは集会、集団行進及び集団示威運動があるわけでございますが、いまお話しのとおりに、それにつけます条件の数なりあるいはまた内容なりは、申請されました集団行動の規模なりその他によって慎重に検討した上でつけておるわけでございますから、いま御指摘のように数が多いとおっしゃいましたけれども、非常に少ない条件もございますし、多いのもございます
昭和三十五年の七月の二十日の最高裁の判例があるわけですけれども、いわゆる集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被告事件ということで、東京都のこれ御存じでしょう。
また、道交法に基づきまして警察署長が許可をすれば、集団行進等もできるということでありますけれども、この警察署長の許可も、時間の余裕がございませんで、急に許可申請を持ってこられて、これを許可するといったような場合に、いわゆる集団行動の性質などから考えて、やはりある程度の警察官が警備配備をしなければいけないというような場合にも、時間的余裕がないのであります。
そういうものに非常に困難を来たすということを、ただいまいろんな角度から申し上げたわけでございまして、繰り返すことになりますけれども、いわゆる道路交通法だとか、あるいはまた、その他一般の法律でもって、あるいは特別法等を活用したところで、やはり先ほど申し上げましたように、たとえばデモが行くときに、危険なものを持っているときに、これを一町預かるとか、あるいはまた、集団行動でございますから、ある程度秩序立った集団行進
○原田立君 公安条例のことでちょっとお伺いしたいのですが、今度の東京都議会の改選にあたって、社会党が第一党になり、革新勢力が伸びて、そうして新聞で伝えられるところによると、公安条例を廃棄しようというような、そういう動きが新聞で報道されておりますが、このことに関して、もし東京都の集団行進及び集団示威運動に関する条例、これが廃棄になったような場合、国としてはどういうふうにするのかという点についてまずお伺
その中に道路における集団行進というものが規定をせられておるのでございます。この集団行進をする場合には、これは所轄の警察署長の許可を受けなければならない、こういうことに相なっております。その細則の規定に基づきまして警察署長が申請を受けて、その申請に対して許可をし、許可に対して各種の条件をつける。
つまり私が聞きたい点は、ロータリーから二百メートル先の岸壁のあたりにそういう集団行動——ここにいうところの集団行進が起きておったのですか。長崎県の道路交通法施行細則十五条三号にいうところの集団行進が起きておったのですか。それでどういうふうな状況であったのですか。その点を明確にしてください。
○後藤田政府委員 その点は、先ほどお答えいたしましたように、この道が、佐世保船舶工業の東門から先が私道となっておりまして、一般の通行を許さない、つまりいわゆる袋路である、また迂回路がない、こういうようなことから、ここで集団行進なり集団デモを認めるということは、集団行進なり集団デモなりの順行、逆行の折り返しになる。
○高橋(幹)政府委員 公安条例の問題について私からお答えするのはいかがかと思いますが、私が警視庁の警備部長としてやっておりました当時、公安条例の適用について、いわゆる請願の問題につきましては、あれを集団行進として私どもは許可をいたしておったものでございます。
第二項には、「この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、正当な集団示威運動、集団行進、集会その他の団体活動及び適法な請願、陳情を制限するようなことがあってはならない。」こう規定してある。 ところで、この三つの法律は、いずれも刑罰法というよりも取り締まり法、犯罪防止法のような規定であるから、まあ訓示規定もよかろう。
○鈴木壽君 集団行進というのは、かりに物を持つ持たないにかかわらず、もうこれは一つの示威的な行動だと、こういうふうにまあ規定されると思うのですがね。そこで、物を持たせなくたって、たとえばプラカードや旗や腕章等を、持ったりつけさせたりしなくたって、その目的が達せられるのじゃないかというような考え方もあるのではないかと思うのです。
そうすると、その前から国会の周辺は、いわゆる示唆を含んだ集団行進というのはできないと、こういうようなことが公安条例か何かでできておるのですか。
プラカードを持つというのはおかしいというような、こういうようなことでなしに、その話し合いの前提になるものは、警察のほうからすれば、そういうものをたとえば十人に一人あるいは百人に一人というような指揮者の限定をする、これ以上つけたらだめなんだぞ、またその行進もだめなんだと、そういう態度であったから、私そこを問題にして、一体腕章とかプラカードとかというようなものは、そういうふうなことで規制をし、あるいは集団行進
○後藤田政府委員 集団行進は、文字どおりまさに秩序があるせいせいたる集団の行進、集団示威運動といいますと、威勢を示す、こういうことになるわけでございます。そこが根本的に集団行進と集団示威行進は違う。そこで威勢を示して国会周辺でデモをやる、こういうことになりますと、私は現在の国会の使命の重大性ということから考えて、これはやはり条件を場合によればきびしくつける、こういうことも当然あり得る。
○松井(誠)委員 集団行進で、かりに何万という集団行進が国会のまわりにある、しかしそのときには旗もなければ声も立てない、これなら審議に差しつかえはない。逆に言えば、百人か二百人でも国会のまわりに来て旗が立つと、それで審議に差しつかえる。これはおかしいじゃないですか。やはりそういう意味ですか。
○松井(誠)委員 集団行進を許しながら、集団示威運動を許さない。集団行進は、審議に差しつかえないけれども、集団示威行進は審議に差しつかえがいささかでもある。これはどういうことですか。
それはさっきも申しましたが、ピケや団体交渉や集団行進などに際して、ちょっとでも警官隊や——このごろの労働争議には必ず第二組合が会社側からつくられるわけですが、この第二組合員、それから三池の事件に見られるように、暴力団が入ってくるのですね。そして、もみ合いをしたら、相手のからだに触れざるを得ないわけですね。