2020-04-07 第201回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
ところが、CECという技術が開発をされて導入をされた場合には、集団自衛権の行使に当たる当たらないという話も一つあると防衛庁長官は答弁をされているんです。
ところが、CECという技術が開発をされて導入をされた場合には、集団自衛権の行使に当たる当たらないという話も一つあると防衛庁長官は答弁をされているんです。
したがって、加盟国はいずれも個別、集団自衛権の行使の権利は持っております。 ところが、日本の場合は憲法がありますので、この中で集団、個別の自衛権がどういうことで行使できるかということはずっとこの七十年間議論されてきたところでございますが、自衛権という言葉も自衛隊という言葉も憲法にはありません。
なぜかというと、集団自衛権成立後、あるいはその以前でもいいんですが、もし日本にある国連軍が、米軍七艦隊が国連軍として地域紛争や国家間の戦争に参加する事例がこれまでたくさんありましたけれど、米七艦隊が出動するとき、日本をその守備範囲、活動範囲にありますから、国連軍として出動するときには当然なことながら日本にある七つの国連軍の基地も使用可能なわけですよ。
そういう立法府の権能ですから、適合な立法ができているかどうか、それを判断するために、私どもは、武力攻撃危機事態、政府案に対する、政府の存立危機事態に対する武力攻撃危機事態を言っておるんでありますが、これは簡単に言うと、いわゆる限りなく灰色に近い集団自衛権よりは、現憲法の適合性のあるところでとどめる。
○国務大臣(中谷元君) 集団的自衛権に基づくものでございましたら要請若しくは同意が必要になるということでございますし、また……(発言する者あり)集団自衛権ですね、自衛権になる場合におきましては同意又は要請が必要であるということでございますが、根拠が集団的安全保障でなる場合もございます。
こういう変化の中で、個別自衛権で対処することには限界があるから限定的な集団自衛権行使を今回容認をしなければならないというのが私は総理の決断の意味だと思うんですが、安倍総理に改めてその点についての見解をお聞かせいただきたいと思います。
集団自衛権の行使の唯一念頭に置いている実例として、繰り返し、中東ホルムズ海峡の機雷封鎖が挙げられます。 そこで、岸田大臣に聞きます。 二〇一二年に、米軍主催のペルシャ湾での国際掃海訓練が行われました。その訓練には海上自衛隊も参加しているが、その際、外務省がまとめた「イラン情勢(ホルムズ海峡をめぐる動き)」と題する資料があります。これです。 この資料には、次のように記されています。
国防省と米太平洋軍は、議会による軍事予算抑圧に対応するため、同盟国に助けてもらおうということで、特に自衛隊を集団自衛権の縛りや伝統的な専守防衛の囲いから解放して、米軍とともに戦略、戦術、地理的な制約を超えて活動できるように求めてきました。今回の安保関連法案は米側の要請に応えるものです。
今の憲法九条のもとでは、自衛権も自衛戦力も認められるし、それから、留保なしにやったということで、一応解釈上は集団自衛権、個別的自衛権は認められる。 しかしながら、だからといって何でもできるわけじゃない。いわゆる憲法上の自衛権とか、憲法上の理念に、これは当然従わなければいけない。 そこで、私は、今の憲法の中でこれは十分可能である、そんなふうに思います。
私は集団自衛権は憲法違反であると思う、従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかない。これが非常に大きな理由になっていらっしゃいます。 私、考えるわけであります。政府の従来の基本的な論理にかんがえて憲法違反だということですよね。憲法がここにあります。憲法がここにあります。憲法に対する政府の見解はその上にあるわけです。解釈がいろいろあるわけです、裁判所もあります、学説もあります。
でも、これを見て、本当に目からうろこといいますか、なるほど、集団自衛権と個別自衛権を分けることは無意味である、こんなようなことを私はこのとき記憶をしていたわけです。そして、この間、岡田党首が、絶対に個別的自衛権はやる、集団的自衛権はとおっしゃったから、あれ、あの本はどうなんだろうかということで、これをもう一度見直した。
今回示された限定された集団自衛権というのは、このほかに三つの要件というものを課せられております。これをもって憲法の範囲の中であるというふうに解しております。(寺田(学)委員「委員長、さすがにちょっと僕ももうつらいです」と呼び、その他発言する者あり)
そして、この集団自衛権を行使できる際には、これは単に我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生するのみでは足りないわけです。あくまでも、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることを始め、新三要件を満たす場合のみであります。
防衛大臣が知らないなんて驚くべき話で、それで集団自衛権の議論をやるのかと。総理は、御存じですかということについても、知らぬ顔されている。こんなことで、これからの日本の進路、あり方、重大なことを決めようか、やっていこうという閣議決定をやったと思ったら、本当に背筋が寒くなりますよ。
戦後、食料不足のときには、あらゆるところに農地をつくりながら国民の食料を守るということで、あのときは、集団自衛権も含めて安全保障等という予算委員会でありました。
我が国の外交防衛の根幹を揺るがす集団自衛権の解釈改憲に対し、御党が安倍総理の横暴に歯止めを掛けようとしていることは大変結構なことです。是非、頑張っていただきたい。しかし同時に、足下の社会保障、国民生活の根幹を支える社会保障が今まさに大きく揺らいでいるのだという事実にもどうか目を向けていただきたい。私、津田弥太郎からの心からのお願いでございます。
そもそも、法制局長官は、限定的集団自衛権という概念はあるのかという私の問いに対し、既に既存のものとしてその限定的な集団的自衛権の行使というものが確立したものとして存在していることではございませんと答えています。要するに、まだ何も確立していない概念を、ちょっとだけ集団的自衛権だという概念にしているだけでございます。あんたも好きねではこの問題は済まされないのであります。
しかし、とにかく、こういう、何といいましょうか、屈辱的な、国益を実質的に喪失するみたいな集団自衛権の行使というものは私たちはやっぱり反省しなくちゃいけないと思います。これからいろんなケースが出てくるでしょうけれども、とにかく日中間にも非常に大きな緊張が今構えられていますが、この事態の中で私たちはアメリカとの関係を重視しなくちゃいけませんけれども。
その原因は、国家の命運を左右しかねぬ問題、すなわち自主憲法の制定と集団自衛権の問題での党内での食い違いであります。維新の党内には、他の党との合流を熱願する向きがありました。その相手の何とかいう党の党首は、集団自衛権には反対、自主憲法制定などと言ったら外国からとんでもない誤解を受けかねないと公言しておりますが、これは昔の消えてなくなった社会党と同じような言い分ですね。
ですから、国際社会の今そういった多くの常識というふうなものを、集団自衛権の問題もそうじゃないかというふうに思っているわけでございます。これも国連憲章で認められているわけでございまして、だから、そういったものも日本として的確にやはり対処していく必要があるのではないかというふうに思っております。 以上でよろしゅうございましょうか。
これ、そもそも、ちなみにどの密接な国に対する集団自衛権の行使なんでございましょうか。
そして、集団自衛権と憲法の関係については、先ほど来申し上げておりますように、安保法制懇の中で今議論をしておるので、その検討結果、先ほど申し上げましたように、報告書を受け、そしてまた、このことを参考にしながら、政府としての基本方針というものを定めて、まず与党の皆さんとそこはしっかりと相談をさせていただきながら、今後のことを、先ほど申し上げたような対応をするということであります。