2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
○政府参考人(林眞琴君) 団体の内部の集団でありましても、この団体とその内部の集団との指揮命令関係、あるいは集団の位置付けや構成、またその集団の活動の実情や、その活動によって当該団体が享受する利益、こういった利益、効果とか利益の帰属関係などを考慮して、この団体の内部の集団自体がその外側にある団体とは別個独立した社会的存在であって、独立の団体であると認められることもこれはあり得ると考えておりますけれども
○政府参考人(林眞琴君) 団体の内部の集団でありましても、この団体とその内部の集団との指揮命令関係、あるいは集団の位置付けや構成、またその集団の活動の実情や、その活動によって当該団体が享受する利益、こういった利益、効果とか利益の帰属関係などを考慮して、この団体の内部の集団自体がその外側にある団体とは別個独立した社会的存在であって、独立の団体であると認められることもこれはあり得ると考えておりますけれども
○林政府参考人 組織的犯罪集団自体は、客観的にそのように認定されるかどうかということでありまして、委員が御指摘になる違法性の認識というのは、故意があるかないか、こういった場合に問題とされるものでございます。そういった点で問題となるものでございますので、基本的に、その故意の問題でも必要とされる違法性の認識というところまでは必要はないと考えております。
○若宮副大臣 中央即応集団自体がコブラゴールドに参加したということは確かに申し上げることは可能なんでございますが、個別の隷下にある部隊でどの部隊が何人という詳細につきましてはお答えを差し控えさせていただければということでございます。
その地域を支配している集団が拉致ということを、その集団自体が拉致ということを行っている。そこに救出のための日本からの自衛隊が入ることを同意されるはずがありません。 こういう状況の中で今回のこの自衛隊法の改正というのが行われ、一部大変いい方向へ進んだかと思いましたのに、この要件があるばかりに、全く無意味なと言っていいほどの法改正になっております。
それから、専門の協力部隊をつくったらどうかというお話でしたが、中央即応集団自体が、国内で、侵攻されたような場合におきまして即応して活動するということで基本的に考えております。
ですから、最初から国際性という形で枠をはめるのではなくて、あくまでも国内における犯行の中でそれが行われた場合に、その組織的な活動によって一定の、例えば二項の場合にはその組織に対しての権益の確保とかそういうのが出てまいりますので、そういったことによって一定の集団自体が勢力を拡大していったり、そこで犯行をさらに広げていくというようなことを通して国際社会に対して悪影響を及ぼし得る事態もございますので、まずはその
そのくらいしか、ちょっとなかなかお答えができないんですが、もう一つは、評議員の、例えば大学の公共性といいますか公益性という点でいうと、確かに評議員会が卒業生の問題で、卒業生というのは確かにうたわれているわけだけれども卒業生の集団自体がまた後ろ向きであるというふうな話がありました。そういう部分は確かにあると思いますね。
団体との関連を刑の加重等の要件とした趣旨は、一定の犯罪行為がへ継続性、組織性の強い集団自体の活動として、それを実行するための組織によって行われる場合等につきましてはその結果が重大になるということなどから、一般に違法性が高いと考えられるからでございまして、この規定は、そのような場合に限って刑の加重を行うものでございます。
やや具体的に申し上げますと、四百二十の集団をつかまえまして、これに対しまして一集団当たり国と府県から合わせて九十万、それからその集団独自で九十万、合計百八十万という形、つまり二分の一補助という形で集団自体に対する育成、指導をする。
私たちがそういう気持を持つておるにもかかわらず、これも予算委員会で警察予備隊論争のときに出たのですが、ああいうふうな集団をこしらえますと、集団自体を守るための法律が必要になつて来る。それが前の軍隊の場合においては陸軍刑法であり海軍刑法である。これが軍事に対する祕密を守るところの軍機保護法であつた、こう思うのです。