1974-08-01 第73回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第2号
県の説明によれば、同所を急傾斜地崩壊危険区域に指定し、その防止工事等も行なったとのことでありますが、今後、このような災害防止のためには、危険区域の防止工事をすみやかに整備することはもとより、集団移住等抜本策を検討する必要がありましょう。
県の説明によれば、同所を急傾斜地崩壊危険区域に指定し、その防止工事等も行なったとのことでありますが、今後、このような災害防止のためには、危険区域の防止工事をすみやかに整備することはもとより、集団移住等抜本策を検討する必要がありましょう。
これは政府の方で、災害による被害者の集団移住等に関する法律(仮称)として要綱試案というものをこの災害対策特別委員会へ出された。そんな関係で、当然法律が成立して、この集団移住に対する補助金が出るものである、地元ではこういうように了解をいたしておったわけであります。それがいろいろな関係でおくれておるのですが、やることはやるらしい。
この際、私は、これらの危険地帯というものを統一的に調査をし、対策を立て、必要とあるならば、建物、住宅の移転ないしは集団移住等、国の責任で地域住民の協力を求めて実施することが必要と考えまするけれども、関係大臣の御所見を伺いたいと思います。(拍手) また、今回の災害の特徴の一つは、いわゆる利水ダム、特に発電ダムによるところの被害が目立ってきております。
この点について一つどういうお考えを持っておりますか、両省の方から、特に査定等の問題について、その他の小災害あるいは集団移住等の問題につきまして、現在までの考え方を一つお教え願いたいと思います。
それは、第一は、公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置、第二は、私立学校施設の災害復旧に関する特別措置、第三は、災害救助費に関する特別措置、第四は、福祉年金の支給に関する特別措置、第五は、中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置、第六は、起債の特例、第七は、災害による被害者の集団移住等に関する特別措置、第八は、被害を受けた者の援護に関する特別措置でありました。
三、災害による被害者の集団移住等に関する特別措置 災害により激甚な被害を受けた地域について、国民の生命及び財産を将来の災害から保護するため、復旧事業に代えて他の地域に移住することを促進するために必要な措置を定める。 以上で厚生等小委員会の審査の報告を終わります。(拍手)
一、災害による被害者の集団移住等に関する特別措置 災害により激甚な被害を受けた地域について、国民の生命及び財産を将来の災害から保護するため、復旧事業に代えて他の地域に移住することを促進するために必要な措置を定める。以上の通りであります。 この際、お諮りいたします。 ただいま朗読いたしました災害対策要綱案を本災害協議会要綱と決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、災害による被害者の集団移住等に関する特別措置、「災害により激甚な被害を受けた地域について、国民の生命及び財産を将来の災害から保護するため、復旧事業に代えて他の地域に移住することを促進するために必要な措置を定める。」この災害によって住居不適地と指定されたところにおいて、集団移住をほかへするということは、伊勢湾台風には全然ありません。
○宮澤小委員長 そこで、この委員会としては、中小企業者に対する資金の融通等に関する特別措置と地方公共団体の起債の特例、災害による被害者の集団移住等に関する特別措置、以上三件を立法いたしたいという意見でありますが、これは他の委員会の決定とも合わせまして、最後の決定は保留いたしまして、一応他の委員会との連絡をとった上といたしまして、本日は一応保留して、大体の経過だけ御報告申し上げ、この際、大蔵省からこれらの