1967-06-14 第55回国会 参議院 本会議 第16号
○国務大臣(藤枝泉介君) 過去の実例で、集団示威連動がいろいろ違法行為をやった例をあげられまして、そのような集団示威運動そのものを許可するのがおかしいではないかというお話でございますが、東京都の公安条例におきましても、許可の場合には非常に厳格な条件がつけられておるわけでございまして、したがいまして、そのような違法行為のないような幾多の条件をつけて許可をいたしておる次第でございます。
○国務大臣(藤枝泉介君) 過去の実例で、集団示威連動がいろいろ違法行為をやった例をあげられまして、そのような集団示威運動そのものを許可するのがおかしいではないかというお話でございますが、東京都の公安条例におきましても、許可の場合には非常に厳格な条件がつけられておるわけでございまして、したがいまして、そのような違法行為のないような幾多の条件をつけて許可をいたしておる次第でございます。
そこで第八条の場合には、集団示威運動そのものを用いてということですから、これは私は別にしたいのですけれども、第七条の場合には、集団運動が、たとえば、かりに農家の方が来られた場合、労働者の方が来られた場合でも、平穏にこうやっていても、その中から一人か二人が飛び出して構内に入る、こういうことになれば、ここにあるような、「五年以下の徴役又は五万円以下の罰金」ということに、やはりこの規定によればならざるを得
しかしながら、私たちは、集団示威運動そのものがおそろしいわけでも、こわいわけでも、ちっともございません。また、集団示威運動を不当に弾圧しようとは少しも考えているわけではないのであります。この集会、結社、表現の自由は、憲法の保障するところでありまするから、これを不当に弾圧するというような考え方は毛頭いたしておりません。
○衆議院議員(佐々木盛雄君) 集団示威運動そのものは合法であります。しかし十一月二十七日の事件が合法であるとか非合法であるとかということを言ったわけじゃありません。すべて国民が集団的な示威運動をすることは憲法によって保障されたところである、そういう意味において合法だと言ったわけであります。