1967-06-14 第55回国会 参議院 本会議 第16号
○国務大臣(藤枝泉介君) 過去の実例で、集団示威連動がいろいろ違法行為をやった例をあげられまして、そのような集団示威運動そのものを許可するのがおかしいではないかというお話でございますが、東京都の公安条例におきましても、許可の場合には非常に厳格な条件がつけられておるわけでございまして、したがいまして、そのような違法行為のないような幾多の条件をつけて許可をいたしておる次第でございます。
○国務大臣(藤枝泉介君) 過去の実例で、集団示威連動がいろいろ違法行為をやった例をあげられまして、そのような集団示威運動そのものを許可するのがおかしいではないかというお話でございますが、東京都の公安条例におきましても、許可の場合には非常に厳格な条件がつけられておるわけでございまして、したがいまして、そのような違法行為のないような幾多の条件をつけて許可をいたしておる次第でございます。
またこの法律による規制及び規制のための調査が、正当な集団示威連動、集団行進、集会その他の団体活動及び適法な請願、陳情を制限するようなことがあってはならないことも、また当然でありますので、特に第十三条第二項にその趣旨の規定を設けた次第でございます。