2021-04-20 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
一方で、本日質疑をさせていただいたところでございますが、インド軍とのこの共同訓練等につきましては、法理として憲法違反である集団的自衛権行使等が排除されず、が目的として排除されず、今後の運用についてもそれを行わないという確認ができず、むしろこの間のインド軍とのマラバール等の共同訓練の目的について答弁は得られないなど、やむを得ず反対をせざるを得ません。
一方で、本日質疑をさせていただいたところでございますが、インド軍とのこの共同訓練等につきましては、法理として憲法違反である集団的自衛権行使等が排除されず、が目的として排除されず、今後の運用についてもそれを行わないという確認ができず、むしろこの間のインド軍とのマラバール等の共同訓練の目的について答弁は得られないなど、やむを得ず反対をせざるを得ません。
また、両協定の同条の一(e)に規定される国の法令には、存立危機事態、重要影響事態等が含まれ、同様に集団的自衛権行使等の際の物品又は役務の提供が可能となっています。
さて、2プラス2の共同発表では、集団的自衛権行使等の法的基盤整備、それから、中国に対し、国際的な行動規範の遵守、拡大する軍事面の開放性、透明性の向上を促すとありますが、要は、前回改定の一九九七年以降、日本を取り巻く安全保障の環境が激変しているということに基づいてこのような発表がなされたんだろうと思っております。 その中で、中国の軍事的台頭は明らかです。