2003-03-26 第156回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
私たちがもう少し長く辛抱していればイラクを平和的に武装解除できるだろうし、そうでなくても、世界はこの問題を集団的決定で解決する行動を取り、その行動により大きな正当性を与え、今の事態よりもより広い支持を得ていたであろうと、こう言っております。イラクの侵攻は合法性を欠き、国際的支持もないという見方も併せて示しております。
私たちがもう少し長く辛抱していればイラクを平和的に武装解除できるだろうし、そうでなくても、世界はこの問題を集団的決定で解決する行動を取り、その行動により大きな正当性を与え、今の事態よりもより広い支持を得ていたであろうと、こう言っております。イラクの侵攻は合法性を欠き、国際的支持もないという見方も併せて示しております。
憲法を初めとする諸法律が、団結権、団体交渉権その他の団体行動権を保障しておることも、この本旨は、労働条件等の労使の関係の集団的決定という点にあるのであって、それ以外の行動は一切してはいけない、あるいは違法であるというのではないが、本通牒は、法の保障の目的の趣旨を明確にしたまでであるのであります。右、お答え申し上げます。
本通牒の内容は、憲法、労組法に規定する労働組合、団体交渉、労働協約、争議行為に関する保護、保障が労働条件の集団的決定という中心的目的のための制度の一環として解せられるべきものであり、また、四者はそれぞれの密接不可分な関係において保護、保障されておったのであることを明らかにし、その上に立って団体交渉のあり方、労働協約の締結、平和義務、不当労働行為の制度あるいは争議行為の具体的な問題について、憲法、労組法