2002-11-26 第155回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
前文では、テロ活動に対してあらゆる手段を用いて戦うことを決意し、個別的、集団的固有の権利を認識し、そして第三項では、すべての国に対してテロ攻撃の実行者を法に照らして裁くために緊急に共同して取り組むことを求める。
前文では、テロ活動に対してあらゆる手段を用いて戦うことを決意し、個別的、集団的固有の権利を認識し、そして第三項では、すべての国に対してテロ攻撃の実行者を法に照らして裁くために緊急に共同して取り組むことを求める。
それで、この固有の自衛権とは何かというと、これは日本が批准しております国連憲章に非常にはっきり書いてございまして、固有の自衛権は、個別的及び集団的固有の自衛権、そう書いてある。ということで、裁判所の解釈からいえば、これはもう全然疑う余地がない。裁判所はそこまでしか言っておりません、別に。
自衛権一般で済まされていたものが、個別的または集団的固有の自衛権、むしろ自衛権そのものに二つあるのではなしに、自衛権そのものの概念を拡大したというように解釈するのが普通だと思うんです。
○政府委員(高辻正巳君) 外務大臣からお話がありましたので十分だとは思いますけれども、念のために幾らか補足をさせていただきますが、きわめて明白に違いますと思う点が一点ございますのは、国連憲章の五十一条には、これは条文の上では、個別的、集団的固有の自衛権ということばがございます。
これが国連憲章の五十一条の、いわゆる個別的、集団的、固有の自衛権というものをうたっておるのです。一松委員も、おそらくそれをさして言ったと思いますけれども、何だかわれわれとしては理解しがたい。あたかも社会党が無理を言っているように聞こえたので、私はそれだけ言うのですが、しからば、私はこれから質問です。 現在、防衛庁が自衛隊運営の基本的な考え方として——私は憲法理論を言いませんよ、憲法論を言わない。
集団的自衛権、ここで言っておる集団的固有の自衛権というのは、そういう意味においては、武力行動を中心とする概念であることは間違いございません。しかし、そういう意味の武力行動は、日本の憲法上は認められないということを先ほどから申し上げておるわけでございます。
固有の権利というものは、各国が持っておる固有の権利だから、集団的固有の権利というものはあり得ないのじゃないか、私はこういう疑問を持ったのであります。
従って、集団的固有の権利とはあり得ないのじゃないかという疑問から、出ておるのであります。けれども、今言われるように、国際連合というものを作った以上は、各国の固有の権利はあるが、国際連合として集団的に一つお互いの固有の権利を保持しよう、こういうことをきめた以上は、国際連合としての集団的の固有の権利である、こう認めて、この条文を作った、こういうことに解釈してよろしいのでありましょうか。
○高橋(通)政府委員 この五十一条にうたっております集団的という意味は、国連加盟国全部が、全体として集団というふうな意味合いでございませんので、ただいま御指摘の集団的固有の自衛の権利を、各加盟国がそれぞれ本来加盟国として享有する、こういうふうに解釈しておる次第であります。
フランスその他の防衛者に対して、侵略者であつたところの日独伊その他の国がもう一遍軍国主義になつて頭をもたげて、第三次世界大戰になつてはいけないという意味で、全部がそうですが、五十一條はその点に対する警戒として、加盟国に対して若し侵略者その他から武力の攻撃がもう一遍出て来たときには、当然国際連合の軍隊がこれを防ぐのだけれども、これが間に合わない場合には、間に合わない場合が多々あるから、その場合には個別的集団的固有
またさらに個別的、集団的固有の自衛権を日本が持つておることを認める、そのために集団安全保障のとりきめに参加することを認めるということが、これは一般に通説として信じられておるところでありますが、そういたしますと、今度の講和条約というものの骨子は、日本の自衛権の発動としての個別的ないし集団的武力の行使ないし再軍備というようなことを、決して禁止する前提のもとに立つたものでない、こういうふうにわれわれは考えるわけでありますが
○佐々木(盛)委員 今私の質問いたしましたことのお答えがなかつたようでありますが、この日本の完全なる主権を認めるという規定や、あるいはまた武力をやたらに使用することを慎むというふうな条項や、あるいは個別的、集団的固有の自衛権を日本が持つておることを認めるというような規定等を総合して考えますと、今度の平和条約は、自衛権の発動としての武力行使ないし再軍備というようなものを、禁止したという原則のもとに立つものではない
連合国は日本が主権国家として、国連憲章に言うところの個別的又は集団的固有の自衛権を持つことを認めております。と同時に、日本が外国の武力攻撃に対しまして、安全保障としての諸国との取りきめに自発的に参加することを認めております。